土地の一部を分筆すれば番地は変わります。
元住所:銀座1→
新住所:銀座1-1、銀座1-2のように。
住人が意図的にやるものではないですが、都市計画や区画整理で変わることがあります。
○△1234番地→○△東1丁目10-10 とか。
市町村合併なら市町村名が(場合によっては県名も)変わっていることもあるでしょう。
今年は年賀状の差出人住所が変わってしまった人が多かった…。
嘘の申請をすれば住所だけ変更出来ます。他人の住居や空き部屋等を使う場合が多いようです。実際、転居届を受けた役所の人間が現地に行って確認するわけではないのでこのような申請も通ってしまいます。ただし、嘘の住所や人が住めない場所等は受理されない可能性があります。
しかしながら、この行為は公正証書原本不実記載という罪に問われますし、また職権により住民票を取り消され住所不定になる可能性がありますので、やめましょう。
コメント(3件)
それって逆じゃ?
まぁ、住民票と現住所が違っていても罰則は無いから自由と言えば自由だが、、、
・本籍は転籍届
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/gimon.html
A.16
・住民票
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/gimon2.html
A.3
(市役所となってますが、市区町村役場です。)
基本的に無理だと思います。住所は土地ごとに区分されているので建物が2つ以上の区分にまたがっている場合はどちらかに移ることが可能です。偽の転居届けはおそらくあて先を調査されるので無理だと思います。
郵便物のあて先を変えたければ郵便局に私書箱を設けるという手もあります。他に手があるとしたら、2階建ての家であれば現住所に2Fを付け加えてちがう住所にする事ができます。