昨年2月に不動産屋を通して借家を探し、転居しました。昨年末、銀行の方が来まして●●さん(大家)はこの家には住んでいないのですか?とだけ聞いて去っていったそうです(家人談)。昨日、裁判所の方が来られて「この家は競売にかけられます」と。どうも大家が銀行に借金してこの借家を建てたのだが、その借金を返済していないらしい。強制執行になったのでしょう。いちおう今年の5月までは住めるということでしたが……。気持ち悪いので転居したいと思っています。この場合、大家や不動産会社に対し何か要求できることはあるでしょうか。少なくとも転居費、室内清掃費は出して貰いたい。皆様の御知恵を拝借できませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

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  • 終了:2007/01/14 09:00:04
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回答5件)

id:kappagold No.1

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ポイント27pt

普通の契約でしたら2年だと思うので、2年後の2月までは済む権利が守られます。それを5月までに立ち退きを要求されているということですので、立退き料の請求は可能です。

自分から出るという形ですと、個人の都合ということになるので、必ず立ち退き要求によって立ち退くという形をとってください。

この場合、新たな大家に請求することになります。

かつての大家は、既に破産しているでしょうし、アパートもとられているわけですので、そちらには請求できませんし、請求しても何も出てこないでしょう。

少なくとも転居費、室内清掃費ぐらいは出るはずですし、弁護士等の専門家を間に入れれば、プラスアルファも出ると思います。

http://house.goo.ne.jp/useful/column/C00330.html

http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200208_no695.htm

http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050419.htm

id:kkkkion

ふむふむ。立退き料というものがあるのですね。

2007/01/09 08:37:23
id:sadajo No.2

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

ポイント27pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa902301.html

>競売にかけられた借家

id:kkkkion

なるほど。

2007/01/09 08:40:47
id:hamster009 No.3

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント26pt

出る必要はないと思いますけどね。新たな所有者が金持ってくるまでは。http://end

id:Lhankor_Mhy No.4

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

ポイント10pt

http://d.hatena.ne.jp/Lhankor_Mhy/

こんにちは。不動産屋やっている者です。URLはダミーです。


まず、確認していただきたいのが、賃貸借契約の重要事項説明書の登記簿乙区記載事項に抵当権があったかどうかです。

・記載がなく、実際には抵当権があった場合には仲介をした不動産業者の仲介責任が問えます。そちらに色々とゴネて下さい。

・記載がなく、実際に入居時に抵当権がなかった場合は、新家主との間にも賃貸借契約が有効になります。退去の際は相応の退去費用(家賃半年分が相場?)がもらえるでしょう。

・記載があった場合は、最悪の場合、一銭ももらえず、敷金返還請求権もありません。


で、たぶん最後のケースになると思うのですが、この場合交渉すべき相手は、仲介不動産業者ではなく新家主です。予想される結末は以下の通りです。

・新家主と家賃増額などをして新たな賃貸借契約を結ぶ。

・退去せず、強制代執行を受ける。

・退去する。

3番目の場合、新家主に退去費用を支払う義務はないのですが、強制代執行にも費用がかかるため、その手間や費用と引き比べて適当な退去費用は支払った方が新家主にとって得になります。

また、新家主が転売目的の不動産業者であった場合(長期間売れない物件を所有したくないので)早期退去を約束すればある程度の交渉も効くかも知れません。

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1 debuhikochan 1 0 0 2007-01-07 10:52:47

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