区民会館を、営利企業が活用する方法を教えてください。


個人がやっている料理教室や手芸教室などは、ときおり区民会館を使っているようですが、営利企業がこれを行うと、NGをもらいます。

NGをもらわないためにはどうすればいいでしょうか?
社会倫理的・法律的にブラックでないアイデアだとよりベターです。

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  • 終了:2007/01/18 03:10:30
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回答3件)

id:Yoshiya No.1

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NPO法人にして公共施設を借りるのはどうでしょうか?

NPOは直訳すると、「非営利組織」となるそうですが、利益を上げてはならない組織ではなく、「利益があがっても構成員に分配しな

いで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」だそうです。

つまりは、営利活動で得た収益を配当として分配しなければOKでないでしょうか?

当然、NPO法人のスタッフが給与を得てもかまわないらしいですから、配当の変わりに運営者が相当の給与を得れば問題はないと思います。


参考HP

http://www.npo-hiroba.or.jp/

NPO法人データベース NPO広場

http://www.npo-hiroba.or.jp/q-a/01.html#01

NPOの基礎知識 Q&A「NPOってなに?

http://www.npo-hiroba.or.jp/q-a/03.html#03

NPOの基礎知識 Q&A「NPOには有給スタッフがいるの?」


ただしNPO法人格をとるには、手間とお金がかかります。

手っ取り早く公共施設を使うのであれば、施設を管理する地方公共団体との共催にするとか、利益の一部を寄付する方法もあると思います。

地方公共団体も赤字で苦しんでいますので、特定の人を対象にして運営費を出す事によってOKをもらえるかもしれません。

(例えば、老人向けの料理教室や手芸教室など)


地方公共団体も自分の処で主催したいけれども、運営をするにはお金も人も必要です。 民間企業がアウトソーシングで運営する様に

提案すれば、許可が下りやすいのではないでしょうか?


実際に公共施設の赤字が嵩んで民間委託するケースも増えていますから、民間委託する事で営利事業を行う事も可能だと思います。

id:distant

ありがとうございます。

NPOは大変ですよねぇ~~。

2007/01/12 11:46:26
id:castiron No.2

回答回数418ベストアンサー獲得回数30

ポイント27pt

社会教育法 第5章 第23条の1に抵触するからNGなのではないでしょうか?(この時点でグレーゾーンを探すしかないような気がしますが)

http://www.houko.com/00/01/S24/207.HTM

公民館の運営方針)

第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。

1.もつばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

公民館と区民館は別物かもしれませんが・・・

第21条 公民館は、市町村が設置する。


まぁ普通に考えて公民館で行うという時点で消費者に対して公に認められた企業であるなど誤解を与える可能性があるので禁止されているのではないでしょうか。

(また商品・サービス等に瑕疵があった場合に責任を追及されかねない?)

地域社会への利益の還元ということならば可能なのではないでしょうか?(これに絡めてリサーチなどを行うとか?)

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント26pt

http://q.hatena.ne.jp/1168452486

市区町村によって扱いが異なります。

単に個人ではだめで、登録された団体のみ可という所もあります。

まずは、該当の役所で基準を確認し、それに合った団体を別に作る必要があると思います。

また、営利活動での使用も禁じられているか、別料金になるはずです。

その辺りもチェックすべきです。

倫理的に申し上げれば、公民館などは全て税金によって建てられている公的機関であり、営利企業がこれを割安で利用するのは公平なビジネスとしては問題あると思います。

直接ではなくとも間接的には必ず営利へ結びつきますので、フェアなビジネスを展開するつもりなら、割高な料金をきちんと払うべきでしょう。

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