http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/sentaku.cfm?i=200...
利子税の質問から申告期限の延長の特例を問うておられると判断しました。
<コラム:確定申告書の提出期限を延長できる場合とは?>
中略
これに類する理由としては、会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人も該当することとされています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_12.htm
申告期限の延長の特例の申請書を税務署に提出します。
[提出時期]
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/17/17_01.htm
会計監査人の監査を受ける必要のない会社の場合で以下の要件を定款に定めていなければ株主総会で定款変更を行なう必要があります。
(申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人)
17-1-4 法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいう。(昭50年直法2-21「36」により追加、平11年課法2-9「二十四」により改正)
(1) 会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人
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