例えば自家製コーヒーや味噌、きな粉など。
よろしく、お願いいたします。
http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/index...
味噌の場合は、食品製造営業許可が必要です。
念のため保健所に確認の上行われることが賢明です。
申し訳ありません。
「いろいろなきな粉をブレンドだけ行い販売するケース」にて説明していただけると助かります。
食品衛生責任者と販売業許可が必須なのでしょうか。「販売業許可」は大げさな感じなので。
「いろいろなきな粉をブレンドだけ行い販売するケース」にて説明していただけると助かります。
「いろいろなきな粉をブレンドだけ行い販売するケース」
大豆の粉砕については、保健所の許可は必要ありません。
きなこの大豆が「有機栽培」であることが想定されますが、その場合は有機野菜の小分け認証 取得が必要になります。
www.rakuten.co.jp/ocs/562358/634878/
有機を扱う場合にもいろいろ資格があるのですね。
質問が微妙に変化して申し訳ありませんが、他業者の販売している粉をブレンドして「オリジナル商品として販売する場合」はいかがでしょうか。
早速の回答ありがとうございます。
味噌は食品製造営業許可が必要と理解しました。
では、コーヒーやきな粉はいかがでしょう。
特に、いろいろなきな粉をブレンドだけ行い販売するケースで説明していただけると助かります。