この住所は後々どういったことと関ってくるのでしょうか。
例えば、年に何度かその住所あてに書類が届いたりしますか??(税務署等の公的機関から)
それとも、特に意味はないので
とりあえずイメージのいい場所の住所で登記後
オフィスは引っ越すor別に構えるといった感じでしょうか…??
実際のところをお聞かせ頂けるとうれしいです。
株式会社設立登記申請書に記載する本店の所在地は、形式上の本店の住所であり、実態と違っていてもかまいません。
実際に有名企業でも本店は創業地そのままで、本社を東京や大阪に移している例も多数あります。
例えば、税務署に提出する「法人設立届出書」には、本店の所在地と納税地を記載します。 当然違っていてもかまいませんし、
税務署からの書類は納税地に記載された住所に届きます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/35/pdf/001.pd...
起業する際は自宅でする場合が多いので、とりあえず本店を自宅で登記しておいて、事務所を探してから移転する場合が多いですね。
その場合にも関係する役所(税務署・県税事務所等)に納税地の変更をしておくのが普通です。
実際の住所と違う場所を書くといったような嘘の登記を行う事は『公正証書原本不実記載罪』になり5年以下の懲役か50万円以下の罰金。
http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi?IDX_OPT=1&H_...
嘘の登記を行うことに興味はなく、
最初の登記住所の建物が万が一なくなった場合に
どうなるのかな、と思った次第です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
納税地に関係があると思います。
法人税法で、「内国法人の納税地は、本店または主たる事業所とする」と謳っています。よって、オフィスを引っ越してそこを主ダル事業所とする場合は、納税地はそのオフィスに登録する必要があります。
オフィス移転の際は
届出る必要がありそうですね。
有難うございます。
会社法上では、会社の住所は登記した「本店」の所在地にあるとされていますので、営業上の本社としての機能がそこにあるかどうかはともかく、少なくともその住所から連絡がつく必要があります。
そして、会社法上は、(原則)会社の各種帳簿等は「本店」に備え付ける必要があるとされています。
本店を移転した場合には、2週間以内に登記をしなければなりません。
帳簿を備え付けない場合や登記をしない場合は、「過料」に処されることがあります。また、連絡がつかない場合、休眠会社として登記抹消される可能性も出てきます。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
実際上では、会社の登記簿謄本を同時に提出する手続きのときに、話が面倒になりますし(銀行の口座開設、許認可申請etc...)、公的機関からの連絡も(設立届けなど必要な書類の提出を忘れていた場合など)無いとはいえません。
>実際上では、会社の登記簿謄本を同時に提出する手続きのときに、話が面倒になりますし
やっぱりそうですよね。
>税務署からの書類は納税地に記載された住所に届きます。
なるほど…。
とすると、
例えば登記住所にした建物が解体されて更地になっても
納税地住所さえしっかりしてれば
特に問題はないようですね。