商売目的で、あるテキストを用いて講習会を開く事は著作権に違反するのでしょうか?
結論から言えば、著作権に違反している可能性が高いと思います。
以下がご参考になると思いますがいかがでしょうか?
http://www.cric.or.jp/qa/qa_index.html
から該当すると思われる質問を参照ください。
- この著作権は誰のもの?
- 外国の著作物の保護に関して
- 複写機によるコピーに関して
●著作権・プライバシー相談室より、
http://www.askaccs.ne.jp/qa_f.html
から、自分の参考にしたいカテゴリを選択することで知りたい情報が分かります。
例えば
- 新聞や書籍を視覚的資料として使いたい。
- 社内で社員教育用の教材をつくったのですが
- 本の要約をインターネットで販売したい
- 社内教育用教材の作成について
などがご参考になると思います。
ご参考になれば幸いです。
注意事項を守れば問題がないのですね。
参考になりました。
どうもありがとうございました。
用いてとのことですが、参加者に購入させるのでしょうか?それならOKですが、コピーを配るのはNGです。
また、自ら作成した資料の一部に引用することはOKです。
(ただし、出典を明示する必要があります。また、引用文がどれかわかるようにする必要があります。)
引用ではなく、テキストの内容を講師が使いやすく、解りやすい言葉に変更してオリジナルのテキストを作って講習会で配るというのは違反にあたるのでしょうか?
そこの所も教えていただければ幸いです。
ありがとうございます。
例えばの話…
アメリカにある本を日本語に訳して販売するという事に対しては著作権の違反にあたるという認識で良いのでしょうか?
どなたかその点に関しても教えていただければ幸いです。
#3への質問者コメントに対してです。
著作権が切れていない作品を著作権者の了解をえずに「X言語の本(アメリカにあろうが、日本で日本人が書こうが)をY言語に訳して配布する(有料・無料を問わず)」は、著作権の違反です。翻訳以外に、「朗読」、「脚色(劇の台本にする)」なども同じです。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html は、法文そのもの。
ありがとうございました。
やはり、伺ってよかったと思いました。
結論から言えば、著作権に違反している可能性が高いと思います。
以下がご参考になると思いますがいかがでしょうか?
http://www.cric.or.jp/qa/qa_index.html
から該当すると思われる質問を参照ください。
- この著作権は誰のもの?
- 外国の著作物の保護に関して
- 複写機によるコピーに関して
●著作権・プライバシー相談室より、
http://www.askaccs.ne.jp/qa_f.html
から、自分の参考にしたいカテゴリを選択することで知りたい情報が分かります。
例えば
- 新聞や書籍を視覚的資料として使いたい。
- 社内で社員教育用の教材をつくったのですが
- 本の要約をインターネットで販売したい
- 社内教育用教材の作成について
などがご参考になると思います。
ご参考になれば幸いです。
具体的にありがとうございます。
とても参考と勉強になりました。
具体的にありがとうございます。
とても参考と勉強になりました。