はてなブックマークで、コレやったら何かの法律に引っかかる・こんなコメント書くとまんがいち訴えられたときに負ける、みたいなのがあったら教えてください。知識に基づいた見解を求めます。法的知識に則らない意見はコメント欄へ歓迎。


法令データ提供システムはこちら。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

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  • 終了:2007/02/06 13:15:03
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回答3件)

id:iwaim No.1

回答回数215ベストアンサー獲得回数19

ポイント27pt

はてなブックマークのコメントに限らず、WWWにて公然と侮辱や名誉毀損を行えばその可能性はありますね。

id:obacan

実名に対して侮辱とか名誉毀損したらマズいのはどこでも同じってことですね。

たいていのユーザーがidというカタチで匿名だと思うんですけど、匿名のひとの人格を攻撃した場合ってなんかまずいことになりますか?

2007/01/30 19:53:24
id:iwaim No.2

回答回数215ベストアンサー獲得回数19

ポイント27pt

あと、著作権法に触れてるYouTube動画へのリンクを貼るのがどう見なされるのかも興味あるんです。

YouTubeに他者のコンテンツをputすることは公衆送信権の侵害になり得ますが、それに対してリンクしたりすることについては日本の著作権法の範囲では違法にならないはずです。著作権者のもつ著作権を侵害しているとはならないからです。

・引用や要約と見なせるコメントの扱い

まず、引用に関してですが、引用が成立するなら問題ありません。SBMのコメントとして、対象のコンテンツの一部だけを転記している*だけ*のケースならば明らかに著作権の侵害と言えるでしょう。対象のコンテンツの一部をコメント欄に記載しつつ、何らかのコメントを付ける場合には、それが引用となりえるか否かを個々のケースごとに判断する必要があります。

要約に関しては次のコンテンツが参考になります。

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.html

こちらについても、個々のケースごとに判断する必要があります。

id:obacan

以下のことは、万が一ありうるとしても判例の形をとらなければ効力をなさないとは思うのですが、以前にふっと頭をよぎったことです。

YouTubeに著作権を侵害する動画をアップロードする動機として「たくさんの人に見てもらえることによる満足感」というものが大きいと考えられるのですが、それを踏まえると、著作権の侵害行為を精神的にバックアップしてしま…

文字にしていてバカバカしくなってきたのでやめますω。

参考リンクは大変うれしいです。判例が伴わない解釈は、どうも説得力が感じられなくて。

ありがとうございました。

SBMのコメントとして、対象のコンテンツの一部だけを転記している*だけ*のケースならば明らかに著作権の侵害と言えるでしょう。

刺激的です。はっ、タグづけすればコメントを付けていると見なされたりして…!個々のケースごとの判断、著作権者からすれば凄まじく面倒くさいものですね。

2007/01/31 22:07:33
id:matsunaga No.3

回答回数536ベストアンサー獲得回数87

ポイント26pt

以下、コメント欄に書ける100文字以内で例も示してみます。ただしリンクは省略。

  • ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺サイトへ誘導する詐欺目的のリンク。
  • 売買春を目的としたコメント。「ゆかです。○月○日○時以降○○で本番ゴム有ホテル別3でサポお願いします。メールはxxx@xxx.xxへ」
  • 未成年者との性的行為、夜間宿泊を募るコメント(条例による)「(高校生の女の子の日記に)家出したいの?泊めてあげるよ。連絡先はxxx-xxxx-xxxx。ほかにも困ってるJC、JKの子がいたら相談に乗りますよ」
  • 不特定多数に販売することを目的としたチケット等のダフ行為(自治体によっては条例で制限)。「○月○日のMAT-TUNコンサートチケット余ってたら買います。ほしい方売ります。連絡先はxxx-xxxx-xxxxx」
  • 殺人予告、脅迫(訴えると言っておきながら訴える気はありませんでした、も含む)。「○月○日○○小学校の生徒を無差別殺害する野菜どもは覚悟しておけ」
  • 名誉毀損、侮辱に該当するコメント(既出ですが)。これらは内容が真実であるか否かを問わない。
  • 恐喝にあたるコメント「お前許さん。誠意見せろやコラ。誠意は具体的に見せろ。300万くらいのはした金では誠意とはみなさんぞ」
  • 信用毀損、威力業務妨害、偽計業務妨害に該当するコメント。
  • 他人のクレジットカード情報その他の個人情報の暴露。

自分が掲示板管理人なら、警察の厄介にならないようにこういうのは消すな、というものを列挙してみました。

id:obacan

わぁ、リテラシー高そうな有名人のひとですね。

具体例の列挙はとっても参考になってうれしいです。違法性行為、詐欺、脅迫恐喝、名誉毀損、個人情報、って感じですね。ありがとうございます。

個人的にはこういう危なっかしすぎることはあんまりやんないから、著作権まわりのことを判例や条文とともに解説していただけるかた!YOU回答しちゃいなYO!ポイントあげますよ!

2007/02/01 23:00:09
  • id:kappagold
    はてな情報削除ガイドラインは、法的根拠つきのガイドラインだと思いますが、これ以外の情報ということでしょうか。
    http://hatena.g.hatena.ne.jp/keyword/%e3%81%af%e3%81%a6%e3%81%aa%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%89%8a%e9%99%a4%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3
  • id:obacan
    株式会社はてながどういう行動を取るかはどうでもよくて、警察・検察だとか裁判所に関連しちゃうような行為を具体的に聞きたいなぁって思った質問です。
    コメント欄への投稿はどんなものでも歓迎です!kappagoldさん、ガイドラインの提示ありがとうございました。
  • id:sibazyun
    「はてな匿名ダイアリー」の「名誉毀損」を含む日記
    http://anond.hatelabo.jp/keyword/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
    で、匿名者への名誉毀損が生じるかどうかが話されています。
    (あるいは、これを読んでのこちらへの投稿でしょうか)。
    わたしは適否を判断する能力を欠いていますので、こちらのコメント欄への情報提供にとどめておきます。
  • id:iwaim
    コメントで。

    はてなブックマークはWWW上の何処へでも使えますので、ブックマーク先が匿名とは限りませんし、はてな内でもid:jkondoみたいに実名まで辿れる場合もそれなりにあるかと。
    匿名の人に対して侮辱や名誉毀損を行った場合に侮辱罪、名誉毀損罪が成立するか否かはちょっと私には判断がつきません。その匿名者が実名を晒してまで訴えようという行動を行えば成立しそうですけども。
  • id:obacan
    >>sibazyunさん
    なんか書いた記憶がある文章も含まれてます…!でもその議論とココでの話は別に関係ないです。
    むしろ著作権関連の意見が聞きたいかんじです。100字におさまる要約は翻案になるのかとか、意見=主・引用=従という引用可能要件を満たしてないコメントはどう扱われるのかとか。

    >>iwaim
    はまちや2しが何かセンセーショナルなことをされてますけど、あのひとくらいになると匿名だろうと明らかに人格があるんですよね。勤め先も知られてるし、顔も知られてる。うーん、よくわからない。
    よくわからないけどやっぱり、気になるのは著作権まわりのことです。

    コメント欄ってやっぱり気楽に書き込める分フィードバックの量が期待できるのかな。たわごとザレゴト愚痴妄言、なんでもいいので意見くださいまし!でも回答欄に相応しい内容の場合は普通に上のほうに答えてくださいね!
  • id:obacan
    あと、著作権法に触れてるYouTube動画へのリンクを貼るのがどう見なされるのかも興味あるんです。

    ようするに特に何を聞きたかったかというと、

    ・引用や要約と見なせるコメントの扱い
    ・違法性のあるコンテンツのブックマーク

    という2点ですね。あとは自分でも気づいてないことがあると思うから、割とランダムな感じで指摘してもらえたらうれしいなぁ、っていうきもちです。
  • id:iwaim
    > はまちや2しが何かセンセーショナルなことをされてますけど、あのひとくらいになると匿名だろうと明らかに人格があるんですよね。勤め先も知られてるし、顔も知られてる。うーん、よくわからない。

    その場合は侮辱罪でも名誉毀損罪でも成立しうると考えます。
  • id:obacan
    >>iwaimさん
    なぜか呼び捨てでした。申し訳ないです。
    回答欄とコメント欄の使い分け、非常に助かります。
  • id:condorpasapasa
    iwaimさんコメントに続きます。はてな間の最近の争いで「告訴するかどうか考える」と記されていたのを見て考えて
    www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf
    を見つけました。過去のネット名誉毀損の判例を集めてあります。
    匿名ダイアリーに
    http://anond.hatelabo.jp/20070130050811
    と浅い考えで書き込んでみたところ、法律に詳しい匿名のかたから
    http://anond.hatelabo.jp/20070130062429
    と叱られました(obacanさんとかmatsunagaさんくらい知識高い方々ですね)。
     叱られた上で上記法学論文を読み直しても、ネット上で匿名で別の匿名者(リアル界での本人特定不可能)を名誉毀損や侮辱罪が成立した判例は「これまでにはない」と読めました。匿名人格が侮辱成立するにはまだ法律事例としても議論されているから、今後可能性はある、という段階なのだと理解できました。


     


  • id:obacan
    >>condorpasapasaさん

    この論文PDFだし見るのめんどくさいから、http://anond.hatelabo.jp/20070130062429の解説?をイイカゲンに要約しますね!ちょお文体ちがってるけど読みづらかったらごめんぽ!
    要約のときってblockquote使っていいのかな?まぁどうでもいいや。

    >>
    論者は匿名者に対する名誉毀損の存在を肯定してるっぽいけど、それは仮想人格に対してのじゃなくて、あくまでも本人の人格に対する名誉毀損にすぎないんだって言ってるぽ。

    >>
    実在の人物と断絶したハンドルネーム(web人格:以下HN)まで認める必要はなくて、あくまで本人の人格的利益がweb上で侵害されたと見なせば十分かと。人格をweb上に創造するのは可能だけど、そんな創造物に名誉やプライバシーは考えらんですよ。
    <<

    >>
    web上の評価の低下を名誉毀損と仮定するなら、名誉毀損の対象と実在の人格が、客観的に見ても結びつくってほどまでのコトは必要ないかも。するってーと、HN宛ての名誉毀損が本人と結びつかなくっても、名誉毀損は成立する。
    本人とHNの繋がりは、名誉毀損(「本人の」社会的評価の低下)の存在判断のときに考えることで、全く架空キャラクターなら、この意味での社会的評価は認められない。
    ってことで、以下は個人的な見解。
    そもそも第三者からみてHNと本人が繋がる必要がないこととあわせると、HNの中の人を特定する要素の量とか質とか関係なくなってくる。たとえ本人が「あのHNは俺」って名乗り出たとしても、web上の社会的評価の低下には影響ないんじゃない?まぁ、web上の名誉毀損くらったHNが本人バレしちゃうと、web外の現実世界において社会的評価が低下するかもだから、この部分については本人の加功も見て判断しなきゃね((obacan注:加功ってナニ?「かこう」じゃ変換されないYO!))。
    <<

    とまぁ引用したからわかるだろうけど、判例じゃなくて学説にすぎないんよ。
    <<

    ぼくは法リテラシーとか壮絶に低くて、PDFは長くてめんどくさくてとても読めたもんじゃないです!誰か内容と一緒にページ指定までしてくれれば読めるかも。ていうか引用ってそういうもんじゃん(ぼくが言うな!)。
    知識高いだって!ウヒ!今年に引き続き来年も留年しそうな学生に向けられるべき言葉じゃないなぁ、皮肉かなぁ。名誉毀損かなぁ。


    っていうかぼくが知りたいのは名誉毀損とかの話じゃなくて著作権とか肖像権とかプライバシー権とか意匠権とかそういうことなのに!
    いや、これはこれで興味はあるからいいんだけど。著作権関連の判例とか見せてくれたら3桁ポイントゲットのチャンスですじょ!

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