総合設計制度の公開空地に関する質問です。


法的に、公開空地につくって(建てて)よいもの、つくれない(建てられない)ものについて知りたいです。

例えば、六本木ヒルズのアリーナの部分や恵比寿ガーデンプレイスの大屋根の広場は公開空地の面積として算入されるのでしょうか?

個人的には、公開空地は容積ボーナスのために「とりあえず緑を植えればいい」という感じで捉えられているように思うことがあるのですが、公開空地が人のアクティビティ(活動)創出に大きく役立てられている事例があれば、それも知りたいです。

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  • 終了:2007/02/07 12:51:09
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公開空地に準ずる有効な空地

分類 要件

1 屋内公開多目的空間・中庭・運動場

1. 周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していないアトリウム、中庭、運動場など

2. 面積は300m2以上

2 屋上公開空地 道路に面し、道路からの高さが12m以下かつ道路の幅員以下のもの

3 緑地、植え込み 市街地の緑化に配慮したもの

4 樹林地 市街地環境に有効な樹林地

5 緑化駐車場 市街地の緑化に配慮したもの

6 緑化敷地内通路 市街地の緑化に配慮したもの

2007/02/02 12:56:41

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