法人からサラリーマン(給与所得者)にちょっとしたプログラミングの仕事をお願いしたいと思っています。(20万円以下の仕事)


プログラミングなど源泉の対象にならない外注で、
もらった人が申告しない場合は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?

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  • 終了:2007/02/13 15:10:08
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

http://q.hatena.ne.jp/1171275758

回答に上がっています参照URLに記載されていますように、原則として給与所得・退職所得に関しては源泉徴収しなければなりません。更に、表形式に記載されています「報酬・料金」に関しても源泉徴収しなければなりません。従って表形式に上がっていない「報酬・料金」に関しては源泉徴収する必要はありません。原稿の報酬・挿絵の報酬や弁護士に対する報酬などかなり限定されていますのでたいていの外注費の場合、源泉徴収する必要がないことになります。

「プログラミングなど源泉の対象にならない外注」費を支出した場合、繰り返しになりますが御社には源泉徴収する必要はありません。一方、次の条件に該当する方が収入として受領したとき、確定申告をしなくても問題はありません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

御社からの1件だけの受注でしたら確定申告する必要はないのですが、他のを合算して20万円を超えた場合は当然確定申告しなければなりません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm

但し、確定申告をするときには、この収入も含めて申告しなければなりません。

したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。

> もらった人が申告しない場合は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?

質問文に即して回答しますと御社には源泉徴収する必要はありませんし、上記の条件に該当すれば貰った方も新たに別途所得税を納付する必要はありません。

この回答で分かりにくい点がございましたらコメント欄に記載して頂ければと思います。その際、オプションで「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと補足説明が容易に出来ますので便利だと思います。

id:kickandpanch

100点の回答だと思います。ありがとうございます。とても分かりやすかったです。

2007/02/13 15:09:19

その他の回答1件)

id:snaruseyahoo No.1

回答回数491ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1...

まず、あなた(法人)についてですが、20万円は法人における外注費に計上されます。

また、もらった方についてですが、基本的には所得税の事業所得として申告する義務があります。しかし、20万円程度なら、申告しなくても税務署は(サラリーマンのため白色)目くじらを立てることは少ないでしょう。

id:kickandpanch

http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h19/Jan/01.htm

給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、申告する必要がありません

とあります。申告する必要は無いのではないでしょうか??

2007/02/13 12:51:04
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://q.hatena.ne.jp/1171275758

回答に上がっています参照URLに記載されていますように、原則として給与所得・退職所得に関しては源泉徴収しなければなりません。更に、表形式に記載されています「報酬・料金」に関しても源泉徴収しなければなりません。従って表形式に上がっていない「報酬・料金」に関しては源泉徴収する必要はありません。原稿の報酬・挿絵の報酬や弁護士に対する報酬などかなり限定されていますのでたいていの外注費の場合、源泉徴収する必要がないことになります。

「プログラミングなど源泉の対象にならない外注」費を支出した場合、繰り返しになりますが御社には源泉徴収する必要はありません。一方、次の条件に該当する方が収入として受領したとき、確定申告をしなくても問題はありません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

御社からの1件だけの受注でしたら確定申告する必要はないのですが、他のを合算して20万円を超えた場合は当然確定申告しなければなりません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm

但し、確定申告をするときには、この収入も含めて申告しなければなりません。

したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。

> もらった人が申告しない場合は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?

質問文に即して回答しますと御社には源泉徴収する必要はありませんし、上記の条件に該当すれば貰った方も新たに別途所得税を納付する必要はありません。

この回答で分かりにくい点がございましたらコメント欄に記載して頂ければと思います。その際、オプションで「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと補足説明が容易に出来ますので便利だと思います。

id:kickandpanch

100点の回答だと思います。ありがとうございます。とても分かりやすかったです。

2007/02/13 15:09:19

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