他人の車で駐車違反をしてしまいました。

出頭命令が所有者のところへ来てたみたいなのですが、そのまま放置していた為、
所有者が罰金を払うことになってしまいました。その車であと数回駐車違反を繰り返すと
使用制限のペナルティーを受けることになってしまうようです。。。

駐車違反をしたのは私なので、今からでも私本人が罰金を払い私から違反点数を引かれるようにし、
その車のペナルティーがなくなるようにする方法はないのでしょうか?

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  • 終了:2007/02/15 22:21:08
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回答4件)

id:SALINGER No.1

回答回数3454ベストアンサー獲得回数969

ポイント23pt

駐車監視員より。

巷で駐車監視員制度っていうのが執行されたわけですが、あまりマスコミは取り上げませんでしたが影では駐車違反は、車の使用者ではなく車検証に載っている所有者に罰則が及ぶことに法改正されてます。

それで所有者が罰金を払わないと車検証を取れなくなるということになります。

駐車違反をした人が別の人であっても貸した人の責任なので、違反者を変えることはできないと思います。

id:ergorp

やはり難しいですよね。

ご回答ありがとうございました。

2007/02/15 17:15:30
id:komap2 No.2

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント23pt

非常に難しいです。

違反を取り消すには、その日の運転者であることを証明しなければなりません。

そしてもし証明出来たとしても、所有者は違反していないのに出頭した、つまり代理出頭したことになるので違う罪に問われることになります。

id:ergorp

状況を説明しますと、所有者は出頭していないんです。その結果、強制的に所有者に罰金とあと数回の駐車違反で使用制限のペナルティーが課せられるようです。どちらにしても、やはり難しいですよね。

2007/02/15 17:04:06
id:kodomono-omocha No.3

回答回数406ベストアンサー獲得回数6

ポイント22pt

たぶん手遅れ。

勘違いしてると思いますが、最初に違反切符で払うのは「反則金」です。軽微な違反なので、反則金を払う代わりに刑事罰を免除してもらえます。ここでは裁判手続きは発生しません。

それが不服の場合は、裁判に訴え出ます。

この時点で、もう後戻りできません。反則金は取り消しになって裁判で刑事罰を争います。反則金を払わないで放置した場合も同じになります。

大抵は略式で書類だけで済まされますが、ちゃんと審議して欲しければ、裁判官、検察官、弁護人が会するいわゆる裁判をやります。

しかし、有罪だったとしても刑が軽いので「懲役」にはならず「罰金」になるだけですので、同じように感じるだけです。

で、何が違うかと言うと、反則金を払えば免許に傷がつくだけですが、罰金になると戸籍に傷がつきます。(前科がつく)

まぁ、日常生活に影響はほとんど無いです。懲役とかになると履歴書の賞罰に書かねばなりません。(時効2年)

反則金→罰金になっているということは、所有者は既に有罪が確定しちゃってます。それを覆すのは大変な時間と金がかかるので、所有者にごめんなさいして罰金+αを上げたほうがいいとおもいます。

id:ergorp

詳しいご回答ありがとうございます。

普段交通違反してるときに払ってるのは罰金では

なく反則金だったんですね。勘違いしてました。

やはり覆すには、裁判 → 多くの時間、お金 → その結果罰金ということがわかりました。

2007/02/15 17:28:41
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント22pt

hxxk.jp - 駐車違反に関する改正道路交通法 6 月 1 日施行のまとめ

違法駐車取締りの流れ

 可能ですよ。

納付命令後、反則金納付・公訴提起があった場合、納付命令取消し。違反金相当額を還付。

 ただし、使用制限も1年か半年でリセットされますからどちらを採択するかは自己責任で判断して下さい。

id:ergorp

ご回答ありがとうございます。

URL確認してみます。

2007/02/15 17:36:45
  • id:ryouhei-k
    これ、友達も同じようなことがあったのですが、無理っぽいですよ。友達いわく、駐車した人が違う人でも、貸した人の責任になるから、違反者は貸した人になるらしいです。

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