内訳はA社から10万円、B社から2万円です。
このまま働き続けると年間収入が130万円を超え税金が高くなると聞きました。
具体的にどのようになるのでしょうか?
また、私は二つの会社を掛け持ちしていますが、所得税の計算は合算した額になるのでしょうか?
さらに、税金額を低く抑える方法はないのでしょうか?
以上三点、お答え願います
一つ目のご質問ですが、所得税の場合は、130万円ではなく「103万円」が基準になると考えてください。
年間の収入が103万円までですと、所得税は課税されません。
また、もし今、あなたが親御さん等の扶養控除対象となる扶養親族に入っておられるのでしたら、あなたの年間収入が103万円を超えると、扶養控除を外れることになります。
下記のページが参考になるかと思います。
「年間の合計所得金額が38万円以下」とありますが、給与収入の場合は65万円が給与所得控除されますので38+65=103となります。
給与所得控除後の額からさらに基礎控除として38万円控除されますので、収入が103万円以下だとあなたご自身の課税所得は0円になるわけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm
103万円を超えても、あなたご自身の所得税は所得に応じて少しずつ高くなっていくだけです。
あなたを扶養している方がいる場合は、扶養控除額の38万円がなくなる分、その方の所得税が高くなるわけです。
二つ目のご質問については、仰られているとおり、二つの会社からの収入を合算した額に応じた所得税が課税されることになります。
とりあえずそれぞれの会社で別々に給与から所得税が源泉徴収されますが、最終的に来年になってから、二つの会社の源泉徴収票を税務署に持って行って確定申告で税額を調整することになります。
三つ目のご質問については、扶養を外れたくなければ収入を103万円までに抑えなければならないわけですが、あなたご自身の所得税については、上記にも書きましたように、103万円を超えたからといって急に高額な所得税が課税されるわけでもないわけですので、収入に応じた所得税を支払うのはやむを得ないと考えます。
毎月12万円でしたら年間で103万円を大きく超えてしまうわけですし、あまりその額にこだわらずに働かれた方がいいのでは、と個人的には思うのですが、いかがでしょうか。
申し訳ありません。
先ほどの回答で、「勤労学生控除」のことを考慮するのを忘れていました。
大学院生とのことですので、この控除が適用されるかと思います。
さらに27万円の控除が受けられますので、65+38+27=130です。
あなたの収入が130万円まででしたら所得税は0円になります。
130万円を超えると、この勤労学生控除は受けられなくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
扶養控除については103万円で変わりありません。
http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
勤労学生控除を利用すると130万円までは所得税がかかりません。(源泉徴収されている場合は、還付されます)
しかしそれ以上となった場合は、控除額の130万円を超えた部分に対し所得税がかかってしまいます。
130万円以内では所得税がかからなかったものが、かかるようになるのです。
親の扶養親族に入っているままで103万を超える収入を得てしまった場合、貴方の親が働かれている会社によっては親が法律違反を犯したことになり首にされてしまう事があるといった事例を聞いた事があります。子供がアルバイトを沢山したからといって、親の仕事が無くなったのでは大変です。しかし扶養親族から自分を除外すれば恐らく月2万円程度税金として収めなくてはならなくなります。どちらが良いかを考えて、アルバイトの日数を計算するか、扶養親族を離れるかする必要があるとおもいます。
全く同じ質問を読売新聞の方が答えているページがありますので宜しければご覧下さい。
*130万円超えると所得税より、
国民健康保険の種類が
2号とかから1号などにかわるんで、
その掛け金が上がるのが一番大きいかもしれません。
*扶養控除がなくなって損するのはお父さんとか
いままであなたを扶養してた人。
*税金が気にならないくらいの額を稼げばいいというのも
1番さんのそのとおりだとおもいます。
それか、超えた分の額が38万円以内なら、
学生結婚するとか、弟を扶養にいれたりして、
誰かを扶養しちゃうってのはどうでしょうか?!
(弟の場合、普通に税金のもどってくる分
(3万8千円かなあ?)のお金を
援助してくれたほうが手っ取り早いですが)
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