1173239504 EdyやSuicaへのチャージにはなぜ消費税がかからないのでしょうか?リアルマネーで「Edyマネー」を購入したという形態の消費だと思うのですが。

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  • 終了:2007/03/07 18:04:02
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ベストアンサー

id:RABBIT No.5

回答回数79ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

金券扱いですので消費税はかかりません。

EdyもSuicaチャージもそれだけでは意味を成さず、

その後切符なり、何なりを払いますよね。

そのときに消費税を払うので問題ないわけです。

(収納代行の場合や収入印紙購入の場合はやはり消費税がかかりませんが)

id:over40

これは少しわかりました。

つまり貨幣と同じ「中間媒介物」だからという意味ですね。

2007/03/07 13:34:37

その他の回答9件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント10pt

仕組みが 銀行に預金したのと 同様だからでしょう。

銀行から 引きおろすときに 消費税が かかったら 大変ですしね。

また、チャージしたもので 何か買うとき、それに対して 消費税が かかりますから、チャージで 消費税が 発生したら 消費税の二重払いとなります。

http://www.yodacpa.co.jp/info/syouhizei-stamp.htm

http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/BF6695370FA83...

id:over40

商品券と同じということ?

「法律でそう決めたから」という以上の理由はないのでしょうか。

そういえば銀行って時間外手数料に消費税乗っけてるじゃないですか。あれって変じゃない?

2007/03/07 13:37:14
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント30pt

非課税となる取引の中に決められているからです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

id:ymty No.3

回答回数32ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

消費税の非課税対象として

支払手段の譲渡

銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形の譲渡

があります。

EdyやSuicaにチャージした金額=現金として取り扱うので上記に

当てはまり非課税となっているようです。

id:sylphid666 No.4

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント10pt

チャージ=カードへの現金預け入れという意味合いで考えると消費税がかかってくるのはおかしくなってくると思います。

また、チャージ時に消費税を課すと実際にedyを使用する際にも消費税がかかってしまい、二重課税となり、それもまずいかと思われます。

http://www.edy.jp/faq/faq_02.html

id:over40

そう決めたから、としか理由はないのですね。

Edyや商品券だと二重消費税の理屈はわかりますが、たとえばこれが「金貨」だったら?貨幣を「金」にした時点で課税、「金」で何かを買った時点で課税ですよね。

2007/03/07 13:33:19
id:RABBIT No.5

回答回数79ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント30pt

金券扱いですので消費税はかかりません。

EdyもSuicaチャージもそれだけでは意味を成さず、

その後切符なり、何なりを払いますよね。

そのときに消費税を払うので問題ないわけです。

(収納代行の場合や収入印紙購入の場合はやはり消費税がかかりませんが)

id:over40

これは少しわかりました。

つまり貨幣と同じ「中間媒介物」だからという意味ですね。

2007/03/07 13:34:37
id:takarin473 No.6

回答回数590ベストアンサー獲得回数13

ポイント10pt

普通一般的に考えて、チャージに課税するとそれを利用した時にも税込みで引き去られるので消費税の二重払いになるから。

簡単な計算例で示そう。

suicaの残額が0円で1000円チャージ。それで210円(税込み利用)。0+1000-210=790。

これに課税してしまうと、残額は変わらないがチャージ分の税額50円は反映されないため利用者は損することになる。これでは誰も使わないよね。

id:over40

それはSuica側の営業努力で消費税分を特典として乗っけておけばいいだけの話であって、税金は税金じゃないかなあ。

2007/03/07 13:38:46
id:takahiro_kihara No.7

回答回数833ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

���i���̏��n���ɌW�������ł̎戵��

例えば、図書カード・商品券の購入に際しても、消費税は取られませんよね。

やっぱり、二重取りになっちゃうから、っていう意味合いが大きいんじゃないかな?

id:kurukuru-neko No.8

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント30pt

Edy/Suicaにしてもシステムを利用する

場合、利用するシステムを作るには費用が

必要です。 どこかで誰かが負担する

事になる事になります。

Edy/Suicaにチャージする行為により

金銭を移動する行為を課税すると

金銭の移動するたびに課税を認める

事になってしまい。

決済システムがなりたちません。 

但し、その交換に手数料を取る分には

税金が発生します。 現状は、Suica/Edy

もチャージ時は手数料は無料なので

結果として課金されません。

Suica/Edyも決済する側からみると

実質クレジットカードと大差なく

店舗は手数料を支払う事で成り立っている。

このシステムは消費者が支払うシステム料金を

店舗がシステム費用上乗せで販売したり、

店舗の営業努力・営業経費として

なんらかの形で間接的には支払われている。

id:over40

なるほど。

Edyシステムの使用料(と、その消費税)は消費者ではなくて店舗が支払っているということか!

これは納得です。

2007/03/07 16:29:29
id:wm5775 No.9

回答回数351ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

JCBの説明によると、suicaへのチャージは"金銭的価値の移動"なのだそうです。

それに対して、QuickPayなどは、クレジットカードの利用になるのだそうです。

  • id:castiron
    消費してないからじゃない?
  • id:fuk00346jp
    ・ポイントは「使用時課税」方式ですのでEdyチャージ時点では課税されません。
    ↑WebMoneyやらQUOカード(プリペイドカード)等も同じです。
  • id:kappagold
    「非課税となる取引」の中の商品券やプリペイドカードの項目の説明です。

    Suicaはプリペイドと同じに考えればいいです。

    また、購入ではなく譲渡となっていることに注意、(お金と交換で同等のものを譲渡するので)

    因みに国税局の説明です。

    1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡

     商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

    (注)
     商品券などに課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などには課税しないことになっています。



    2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合

     消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
     すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

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