母は数年前になくなっていて、弟は多重債務者のため遺産放棄手続きをしています
私は結婚して、家を出ているのですが
着物は実家に置いたままにしてありました
買い取った業者が言うには
「弟さんが住んでいる家のものを持ち出して処分してもなんら問題はない」と言っていました
今は、まだ母の形見が数多く実家にあります
それらを遺産放棄した弟が勝手に処分するのは問題ないのでしょうか?
また、買い取った業者になんらかを請求することはできるのでしょうか?
私は、なくなってしまったものは仕方ないので
弟にも業者にも何かを請求するつもりはありません
ただ今後のために参考に聞いておきたいので・・・
よろしくお願いいたします
私の落ち度(処分されて困るものを自分の手元に持ってこなかったこと)は充分反省していますので
その点を責められるのは、辛いのでご容赦願います
あなたがお聞きになりたい点は3点だと思います
1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?
2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?
3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?
1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?
刑法第244条の規定により、直系血族(兄弟姉妹)間の窃盗罪(刑法第235条)は罪が免除されます。(親族相盗)
つまりは、警察に訴えても被害届けを受理してはもらえません。
告訴をしても受理されるかどうかはケースバイケースです。
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?
弟さんが着物を売った業者が、その着物が本当に弟さんの持ち物かどうかを知っているかどうかによります。
もしも、業者が本当に知らなければ(善意取得)もちろん罪には問われませんし、買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事はできません。(民法第189条)
逆に業者が本当の持ち主が弟さんでない事を知っていた場合(悪意取得)は、罪に問われる事もありますし(刑法第256条 第257条2)
買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事ができます。(民法第190条)
民法
(善意の占有者による果実の取得等)
第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
刑法
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?
弟さんは多重債務者で金銭に困っている様ですね。
このままでは、あなたの財産を勝手に売り払われたり、新しい借金をしたりするかもしれません。
それを防止する法律上の方法は今のところありません。
もしも、弟さんが精神的な障害をもっておられる場合は、成年後見制度を利用して弟さんの行為を取り消す事ができますが、正常な大人であればそれは不可能です。
弟さんから財産を守るには、弟さんの手の届かない処においておくしか方法がないと思います。
(銀行の貸し金庫や貸し倉庫、信頼のおける親族や友人に預ける等)
多重債務者である弟さんがこれ以上借金をさせない方法は、自己破産か任意整理しかないと思います。
どちらの制度を利用しても、信用情報機関に記録が残り7年間は新たな借金をサラ金や金融機関から行う事ができなくなります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA
残念ながら、弟さんは窃盗罪になる可能性があります。遺産放棄したということは遺産は相続人のものなので、それを勝手に持ち出して売ったということは立派な窃盗行為にあたります。
>「弟さんが住んでいる家のものを持ち出して処分してもなんら問題はない」
>それはおかしいでしょう。家族の物だって、勝手に持ち出して売れば窃盗(又は横領)になります。刑法では「他人の財物を」とありますが、ここでいう他人とは本人以外の人を指します。
買取業者には落ち度はないので、請求することは無理です。
ありがとうございます
家族のものでも、「窃盗」になるんですね
弟にその点も含めて、
今後、そのようなことをしないように忠告しておきます
ありがとうございます
「管理する責任」をも全うしなかったということですね
窃盗という犯罪だけでなく、民法でも法律違反をした
ということになるんですね
これは、キツく念を押しておかないと!
ところで、相続放棄と遺留分放棄は違うようですが
弟が処分した着物を遺留分と主張する可能性もありますね・・・(悩)
あなたがお聞きになりたい点は3点だと思います
1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?
2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?
3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?
1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?
刑法第244条の規定により、直系血族(兄弟姉妹)間の窃盗罪(刑法第235条)は罪が免除されます。(親族相盗)
つまりは、警察に訴えても被害届けを受理してはもらえません。
告訴をしても受理されるかどうかはケースバイケースです。
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?
弟さんが着物を売った業者が、その着物が本当に弟さんの持ち物かどうかを知っているかどうかによります。
もしも、業者が本当に知らなければ(善意取得)もちろん罪には問われませんし、買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事はできません。(民法第189条)
逆に業者が本当の持ち主が弟さんでない事を知っていた場合(悪意取得)は、罪に問われる事もありますし(刑法第256条 第257条2)
買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事ができます。(民法第190条)
民法
(善意の占有者による果実の取得等)
第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
刑法
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?
弟さんは多重債務者で金銭に困っている様ですね。
このままでは、あなたの財産を勝手に売り払われたり、新しい借金をしたりするかもしれません。
それを防止する法律上の方法は今のところありません。
もしも、弟さんが精神的な障害をもっておられる場合は、成年後見制度を利用して弟さんの行為を取り消す事ができますが、正常な大人であればそれは不可能です。
弟さんから財産を守るには、弟さんの手の届かない処においておくしか方法がないと思います。
(銀行の貸し金庫や貸し倉庫、信頼のおける親族や友人に預ける等)
多重債務者である弟さんがこれ以上借金をさせない方法は、自己破産か任意整理しかないと思います。
どちらの制度を利用しても、信用情報機関に記録が残り7年間は新たな借金をサラ金や金融機関から行う事ができなくなります。
ありがとうございます
1:法律事務所の相続放棄と処分についての回答を見ると「窃盗」になると書いてるのですが・・・
私も、血族間では免除されると聞いたことがあります
果たして、どちらが正しいのでしょうか?
ケースバイケース??
2:業者は「亡くなった母のものだ」ということは聞いています
亡くなった=弟のものと理解するのが普通ですよね・・・
3:任意整理も自己破産もすすめ、弁護士のところにも
何度か弟自身相談にいきましたが
「手続きが面倒臭い」という理由で手をつけていません
相手方から裁判もおこされて、行かなかったため
敗訴(?)扱いになっていますが、何もおこらないのでそのままです
弟の手の届かないところ・・・それは不可能に近いので
(実家に住んでいるので、財産をすべて持って来るのは不可能)
ある程度はあきらめるしかなさそうですね
#a3のコメントにある質問を中心に回答します。
正解は窃盗罪になりうる。で警察に届け出ればアウトです。
最近のニュースで、叶恭子さんが実妹に宝石を盗られた事件があったのをご存知であればお判りいただけるものと存じます。
それ以前に何故相続放棄された弟さんが勝手にご実家に住んでおられるのでしょうか?相場程度の家賃を相続した兄弟に払っているのでしょうか?
私はそれが問題だと考えます。他の家族構成も何も書かれていないのであまり強くは言いませんが、お姉様であるyuki1113さんを含めてご家族が甘やかしているから、世間の多重債務者がちゃんとやっている債務整理などの手続きを面倒くさいで片付けしまうのではないでしょうか?
ありがとうございます
とてもわかりやすい実例をありがとうございます
被害金額は違いすぎますが・・・
弟が今住んでいるのは、祖母の家です
母が生きていたときに、母と弟で引っ越してきて
母が亡くなり、祖母が亡くなり
母や祖母が飼っていた猫がいるので家に住んでいる
という状態です
家族は、私しかいません
甘やかしているというよりも、私達(夫と私)が貸したお金を返してもらうために目をつぶっています
それを返済してもらったら、あとはキツく言って追い出すつもりです
ありがとうございます
1:法律事務所の相続放棄と処分についての回答を見ると「窃盗」になると書いてるのですが・・・
私も、血族間では免除されると聞いたことがあります
果たして、どちらが正しいのでしょうか?
ケースバイケース??
2:業者は「亡くなった母のものだ」ということは聞いています
亡くなった=弟のものと理解するのが普通ですよね・・・
3:任意整理も自己破産もすすめ、弁護士のところにも
何度か弟自身相談にいきましたが
「手続きが面倒臭い」という理由で手をつけていません
相手方から裁判もおこされて、行かなかったため
敗訴(?)扱いになっていますが、何もおこらないのでそのままです
弟の手の届かないところ・・・それは不可能に近いので
(実家に住んでいるので、財産をすべて持って来るのは不可能)
ある程度はあきらめるしかなさそうですね