弟が私(正確には母)の着物を持ち出して勝手に売ってしまいました

母は数年前になくなっていて、弟は多重債務者のため遺産放棄手続きをしています
私は結婚して、家を出ているのですが
着物は実家に置いたままにしてありました
買い取った業者が言うには
「弟さんが住んでいる家のものを持ち出して処分してもなんら問題はない」と言っていました

今は、まだ母の形見が数多く実家にあります
それらを遺産放棄した弟が勝手に処分するのは問題ないのでしょうか?
また、買い取った業者になんらかを請求することはできるのでしょうか?

私は、なくなってしまったものは仕方ないので
弟にも業者にも何かを請求するつもりはありません
ただ今後のために参考に聞いておきたいので・・・

よろしくお願いいたします
私の落ち度(処分されて困るものを自分の手元に持ってこなかったこと)は充分反省していますので
その点を責められるのは、辛いのでご容赦願います

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  • 終了:2007/03/10 23:15:39
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ベストアンサー

id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント22pt

あなたがお聞きになりたい点は3点だと思います

1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?

2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?

3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?


1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?

刑法第244条の規定により、直系血族(兄弟姉妹)間の窃盗罪(刑法第235条)は罪が免除されます。(親族相盗

つまりは、警察に訴えても被害届けを受理してはもらえません。

告訴をしても受理されるかどうかはケースバイケースです。

刑法

窃盗

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

親族間の犯罪に関する特例

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?

弟さんが着物を売った業者が、その着物が本当に弟さんの持ち物かどうかを知っているかどうかによります。

もしも、業者が本当に知らなければ(善意取得)もちろん罪には問われませんし、買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事はできません。(民法第189条

逆に業者が本当の持ち主が弟さんでない事を知っていた場合(悪意取得)は、罪に問われる事もありますし(刑法第256条 第257条2

買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事ができます。(民法第190条

民法

善意の占有者による果実の取得等

第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

悪意の占有者による果実の返還等

第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

刑法

盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

親族等の間の犯罪に関する特例

第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?

弟さんは多重債務者で金銭に困っている様ですね。

このままでは、あなたの財産を勝手に売り払われたり、新しい借金をしたりするかもしれません。

それを防止する法律上の方法は今のところありません。

もしも、弟さんが精神的な障害をもっておられる場合は、成年後見制度を利用して弟さんの行為を取り消す事ができますが、正常な大人であればそれは不可能です。

弟さんから財産を守るには、弟さんの手の届かない処においておくしか方法がないと思います。

(銀行の貸し金庫や貸し倉庫、信頼のおける親族や友人に預ける等)

多重債務者である弟さんがこれ以上借金をさせない方法は、自己破産か任意整理しかないと思います。

どちらの制度を利用しても、信用情報機関に記録が残り7年間は新たな借金をサラ金や金融機関から行う事ができなくなります。

id:yuki1113

ありがとうございます

1:法律事務所の相続放棄と処分についての回答を見ると「窃盗」になると書いてるのですが・・・

私も、血族間では免除されると聞いたことがあります

果たして、どちらが正しいのでしょうか?

ケースバイケース??

2:業者は「亡くなった母のものだ」ということは聞いています

亡くなった=弟のものと理解するのが普通ですよね・・・

3:任意整理も自己破産もすすめ、弁護士のところにも

何度か弟自身相談にいきましたが

「手続きが面倒臭い」という理由で手をつけていません

相手方から裁判もおこされて、行かなかったため

敗訴(?)扱いになっていますが、何もおこらないのでそのままです

弟の手の届かないところ・・・それは不可能に近いので

(実家に住んでいるので、財産をすべて持って来るのは不可能)

ある程度はあきらめるしかなさそうですね

2007/03/09 22:12:57

その他の回答3件)

id:takarin473 No.1

回答回数590ベストアンサー獲得回数13

ポイント25pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA

残念ながら、弟さんは窃盗罪になる可能性があります。遺産放棄したということは遺産は相続人のものなので、それを勝手に持ち出して売ったということは立派な窃盗行為にあたります。

>「弟さんが住んでいる家のものを持ち出して処分してもなんら問題はない」

>それはおかしいでしょう。家族の物だって、勝手に持ち出して売れば窃盗(又は横領)になります。刑法では「他人の財物を」とありますが、ここでいう他人とは本人以外の人を指します。

買取業者には落ち度はないので、請求することは無理です。

id:yuki1113

ありがとうございます

家族のものでも、「窃盗」になるんですね

弟にその点も含めて、

今後、そのようなことをしないように忠告しておきます

2007/03/09 20:51:09
id:sadajo No.2

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

ポイント24pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1795755.html

>ANo.1

さんの回答が参考になりそうです

id:yuki1113

ありがとうございます

「管理する責任」をも全うしなかったということですね

窃盗という犯罪だけでなく、民法でも法律違反をした

ということになるんですね

これは、キツく念を押しておかないと!

ところで、相続放棄と遺留分放棄は違うようですが

弟が処分した着物を遺留分と主張する可能性もありますね・・・(悩)

2007/03/09 21:37:51
id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント22pt

あなたがお聞きになりたい点は3点だと思います

1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?

2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?

3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?


1.兄弟姉妹間の窃盗の場合、罪を償わせる事ができるのか?

刑法第244条の規定により、直系血族(兄弟姉妹)間の窃盗罪(刑法第235条)は罪が免除されます。(親族相盗

つまりは、警察に訴えても被害届けを受理してはもらえません。

告訴をしても受理されるかどうかはケースバイケースです。

刑法

窃盗

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

親族間の犯罪に関する特例

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


2.あなたの持ち物を買い取った業者に対して処罰ができるのか?

弟さんが着物を売った業者が、その着物が本当に弟さんの持ち物かどうかを知っているかどうかによります。

もしも、業者が本当に知らなければ(善意取得)もちろん罪には問われませんし、買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事はできません。(民法第189条

逆に業者が本当の持ち主が弟さんでない事を知っていた場合(悪意取得)は、罪に問われる事もありますし(刑法第256条 第257条2

買い取った着物の返還、代金の返還を受ける事ができます。(民法第190条

民法

善意の占有者による果実の取得等

第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

悪意の占有者による果実の返還等

第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

刑法

盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

親族等の間の犯罪に関する特例

第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


3.あなたの持ち物を弟さんが勝手に処分できる事ができるのか?

弟さんは多重債務者で金銭に困っている様ですね。

このままでは、あなたの財産を勝手に売り払われたり、新しい借金をしたりするかもしれません。

それを防止する法律上の方法は今のところありません。

もしも、弟さんが精神的な障害をもっておられる場合は、成年後見制度を利用して弟さんの行為を取り消す事ができますが、正常な大人であればそれは不可能です。

弟さんから財産を守るには、弟さんの手の届かない処においておくしか方法がないと思います。

(銀行の貸し金庫や貸し倉庫、信頼のおける親族や友人に預ける等)

多重債務者である弟さんがこれ以上借金をさせない方法は、自己破産か任意整理しかないと思います。

どちらの制度を利用しても、信用情報機関に記録が残り7年間は新たな借金をサラ金や金融機関から行う事ができなくなります。

id:yuki1113

ありがとうございます

1:法律事務所の相続放棄と処分についての回答を見ると「窃盗」になると書いてるのですが・・・

私も、血族間では免除されると聞いたことがあります

果たして、どちらが正しいのでしょうか?

ケースバイケース??

2:業者は「亡くなった母のものだ」ということは聞いています

亡くなった=弟のものと理解するのが普通ですよね・・・

3:任意整理も自己破産もすすめ、弁護士のところにも

何度か弟自身相談にいきましたが

「手続きが面倒臭い」という理由で手をつけていません

相手方から裁判もおこされて、行かなかったため

敗訴(?)扱いになっていますが、何もおこらないのでそのままです

弟の手の届かないところ・・・それは不可能に近いので

(実家に住んでいるので、財産をすべて持って来るのは不可能)

ある程度はあきらめるしかなさそうですね

2007/03/09 22:12:57
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント22pt

 #a3のコメントにある質問を中心に回答します。

 

 正解は窃盗罪になりうる。で警察に届け出ればアウトです。

 

 最近のニュースで、叶恭子さんが実妹に宝石を盗られた事件があったのをご存知であればお判りいただけるものと存じます。

 

 それ以前に何故相続放棄された弟さんが勝手にご実家に住んでおられるのでしょうか?相場程度の家賃を相続した兄弟に払っているのでしょうか?

 私はそれが問題だと考えます。他の家族構成も何も書かれていないのであまり強くは言いませんが、お姉様であるyuki1113さんを含めてご家族が甘やかしているから、世間の多重債務者がちゃんとやっている債務整理などの手続きを面倒くさいで片付けしまうのではないでしょうか?

id:yuki1113

ありがとうございます

とてもわかりやすい実例をありがとうございます

被害金額は違いすぎますが・・・

弟が今住んでいるのは、祖母の家です

母が生きていたときに、母と弟で引っ越してきて

母が亡くなり、祖母が亡くなり

母や祖母が飼っていた猫がいるので家に住んでいる

という状態です

家族は、私しかいません

甘やかしているというよりも、私達(夫と私)が貸したお金を返してもらうために目をつぶっています

それを返済してもらったら、あとはキツく言って追い出すつもりです

2007/03/10 23:12:44
  • id:Yoshiya
    言葉が足りませんでした。
    弟さんが相続放棄の手続きを取れば、お母様の持ち物は他の相続人の物になります。 この場合はあなたですね。

    あなたに所有権があるわけですが、相続した物(着物)を第三者に売り渡しても親族相盗に当たる為、処罰の対象にはなりません。

    しかし、例外として刑法244条2項の場合のみ刑事告訴が認められる場合があります。

    刑法第244条

     配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
    2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


    つまりは、あなたの持ち物を盗んでも罪にはならないが、同居していない他の親族の場合(血縁関係がない場合)は罪になる可能性があります。

    買い受けた業者についても、あなたの考え通りなら善意の第三者になりますので、賠償や物品の返還請求は無理でしょう。

    最後に破産ですが、もし弟さんに奥様がいらっしゃる場合は、奥様は例外的に弟さんに代わって破産申請ができます。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    破産法第5条7項 抜粋

    7 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
     一 相互に連帯債務者の関係にある個人
     二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
     三 夫婦

    弟さん本人に破産の意思がなければ上記の規定を使う以外方法はないでしょうね。
  • id:rafile
    兄弟は直系血族じゃないですよ
  • id:Yoshiya
    兄弟姉妹は傍系血族ですね。

    失礼しました。 直系血族は親子関係・祖父祖母と上下に家系が伸びる方ですね。

    訂正しておわび致します。
  • id:yuki1113
    yoshiyaさんrafileさん
    ありがとうございます
    「弟は直系血族ではない」となると
    刑法244条の「免除」にはあたらないということでしょうか

    ちなみに、弟は家族は私のみですが
    私も弟にお金を貸しています(借用書をとっています)
    となると
    破産法7条の二にあたるので
    私も破産手続きができるのでしょうか?
  • id:Yoshiya
    直系血族でなくても同居親族ならば刑法第244条が適用されますが、同居をしていなければ警察又は検察に告訴をすれば通常の窃盗罪として捜査してくれるとは思いますが、親族間の窃盗ではよほどの高額な被害とか度重なる窃盗がなければ、難しいかもしれません。
    (警察は民事不介入といって取り合わない事がある為。 警察に告訴しても捜査するかどうかは警察が判断する。 その為捜査が行われない事もある。

    検察であれば、告訴を受けた場合は必ず捜査を開始する規定がある。)


    破産法7条の二は、「相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人」と明記されています。

    つまり、弟さんが債務者であなたが弟さんの借金の保証人になっている場合に適用されます。

    あなたが弟さんにお金を貸している場合は、弟さんが債務者、あなたは債権者になるので、この条文は適用されません。

    あなたが弟さんに代わって破産の申し立てを行う場合は、破産法第18条が適用されるでしょう。

    破産法
    第十八条  債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
    2  債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。


    ただし、兄弟姉妹間の債権債務なので、裁判所が申し立てを認めてくれるかどうかは疑問です。
    弁護士又は司法書士に相談されるのが適当でしょう。

    あなたが弟さんの破産を申請する場合は、前述の通り債務者(弟)と連帯債務者又は保証人(あなた)の関係が一番申請しやすいとは思いますが債務者の破産の後、免責が認められると、債権者は連帯債務者もしく保証人のところに請求に来ます。

    その債務が払えない場合は、あなたも破産申請をして免責を受けなければ債務者に代わって支払わなければなりません。

    ですから自己破産を申請するという事は、周りの影響も勘案して考えないととんでもない事になるかもしれません。

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