質問1.

「公共の利害」に関する定義ですが、
この「公共」とは東証一部上場企業などの民間企業の利益を守るためであっても適用されますかね。

質問2.
HPにパスワード等を設けてあって、不特定多数の者がアクセスしえない状態にあった場合(このケースでは25名以下とする)、「公然と」の定義にあたりますかね。

質問3.
また、HPにパスワード等を設けてあって、不特定多数の者がアクセスしえない状態にあった場合でも、パスワードを知りえた者が勝手にHPをコピーし勝手に不特定多数の者にメールによって伝達した場合(伝播可能性)

罪に問われるのは、HPで事実を開陳したAか、HPをコピーしてメールで不特定多数の人に伝達したBかどちらでしょうか。

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ベストアンサー

id:snaruseyahoo No.1

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質問1

http://homepage3.nifty.com/katodb/doc/text/2532.html

「公共」とは、福祉や安全についてのことをいうのであり、民間企業の利益については、「公共」よりは「自由」という表現が適切だと思います。

質問2

http://law.ciao.jp/law/meiyo.htm

『公然』とは、不特定または多人数がわかる状態をいうとされています。したがって、上記の場合は公然とは言わないでしょう。

質問3.

明らかに、HPをコピーしてメールで不特定多数の人に伝達したBが罪に問われるでしょう。

その他の回答2件)

id:snaruseyahoo No.1

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ポイント27pt

質問1

http://homepage3.nifty.com/katodb/doc/text/2532.html

「公共」とは、福祉や安全についてのことをいうのであり、民間企業の利益については、「公共」よりは「自由」という表現が適切だと思います。

質問2

http://law.ciao.jp/law/meiyo.htm

『公然』とは、不特定または多人数がわかる状態をいうとされています。したがって、上記の場合は公然とは言わないでしょう。

質問3.

明らかに、HPをコピーしてメールで不特定多数の人に伝達したBが罪に問われるでしょう。

id:Baku7770 No.2

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ポイント26pt

回答1

 あり得ます。厳密な利益を守るという観点だけならあり得ませんが、その企業が倒産することによって多くの従業員が職を失う、その取引先の多くが連鎖倒産することが予測される場合に利益を供与するという考えがあります。

 NBonlineプレミアム ビジネス世論 : ダイエーは復活するか?

回答2

 あたります。公然の定義を誤解されていると考えます。そういったことが認められるなら、全てのストリップが会員制を取りますよ。

 会員制売春クラブの例が載っています

回答3

 AB共にアウトです。

id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

質問1

「公共の利害」とは、社会全体に対する利害であり、少なくとも国や公共団体がそれにかかわっている必要がある。

質問2

http://takimoto-office1.com/cont-inteltradesecret1.html

物理的な秘密管理  アクセスの許される人が限定されているか。アクセス・ログがとってあるか。有形の媒体であれば鍵のかかるところにしまってあるか。デジタル・データであればパスワード管理がしてあるか、などが重要なメルクマールになります。

質問3.

パスワードを知りえたという事を悪用して、HPをコピーしてメールで不特定多数の人に伝達したと考えられるので、Bが罪に問われます。

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