初めての確定申告(医療費控除)で悩んでおります。。。

管轄税務署に電話したのですが、時期が時期だけにまったくつながらず・・・。
見識者の方に、お教えいただけると助かります。

10月から産休を取り、12月に第一子を出産した会社員です。
18年度の1月-12月まで、出産のための医療費を申請する準備をしています。

ここで質問なのですが、
出産後、アフラックからおりた保険金、会社の健康組合から出た出産一時金などは【19年1月】に給付されています。

確定申告の対象は1月から12月ということですが、翌年の1月に得た保険金/出産一時金などは
今回の確定申告の対象に入れる(医療費総額から保険金/出産一時金をマイナスする)のでしょうか?

それとも、来年(平成19年)確定申告時に申請するべきなのでしょうか??

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/03/13 14:55:55
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント200pt

質問文を拝見しますと、2006年の収入は会社員としての給与所得だけと思われます。医療費控除を目的として確定申告をなされようとしているのですね。もしそうでしたら還付申告となりますので3月15日までに申告なされる必要はございません。ちょうど税務署は忙しい時期なのでそれ以降になされた方が宜しいかと思います。他に副業があって確定申告をしなければならないのでしたら15日が期限となりますので念のために申し添えておきます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/04.pdf

1月に支給された「保険金などで補てんされる金額」は去年の医療費から差し引くことになります。まだ他にも予定がありましたら支給された後に、還付申告をなさればいいのですが、3月15日までに申告しておきたいと考えられておられるのでしたら見込額を医療費から差し引いて計算します。その後、確定した段階で相違額を修正申告か更正の請求を行って是正することになります。

右側「2.保険金などで補てんされる金額」の(4)の下に書かれています。

保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。

後日、補てんされる金額を受取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02

所得税基本通達からです。

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)

73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

この説明で分かり難い場合は、コメントに書いて頂ければと思います。

オプション設定で「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと容易に補足説明が出来ますので便利です。

その他の回答2件)

id:snaruseyahoo No.1

回答回数491ベストアンサー獲得回数4

http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp.htm

確定申告の対象はあくまでも、その年の1月1日から12月31日までですから、これらについては、来年の確定申告時に申請してください。

id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント100pt

12月分の補填として支払われているものは、12月分として差し引きする必要があります。

翌年3月に額が決定していない場合でも、見込み額で申告するようにという国税局からの通達が出ています。

見込み額が異なった場合は、さかのぼって修正申告を行なう必要もあります。

額が決定しているので、ここで申告しておいたほうが間違いが無いでしょう。

来年度申告してしまうと、来年度の申告と、今年の申告の修正と両方になります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm


出産費用より多く支払われていても他の医療費から差し引きする必要はありません。

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント200pt

質問文を拝見しますと、2006年の収入は会社員としての給与所得だけと思われます。医療費控除を目的として確定申告をなされようとしているのですね。もしそうでしたら還付申告となりますので3月15日までに申告なされる必要はございません。ちょうど税務署は忙しい時期なのでそれ以降になされた方が宜しいかと思います。他に副業があって確定申告をしなければならないのでしたら15日が期限となりますので念のために申し添えておきます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/04.pdf

1月に支給された「保険金などで補てんされる金額」は去年の医療費から差し引くことになります。まだ他にも予定がありましたら支給された後に、還付申告をなさればいいのですが、3月15日までに申告しておきたいと考えられておられるのでしたら見込額を医療費から差し引いて計算します。その後、確定した段階で相違額を修正申告か更正の請求を行って是正することになります。

右側「2.保険金などで補てんされる金額」の(4)の下に書かれています。

保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。

後日、補てんされる金額を受取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02

所得税基本通達からです。

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)

73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

この説明で分かり難い場合は、コメントに書いて頂ければと思います。

オプション設定で「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと容易に補足説明が出来ますので便利です。

  • id:racco_racco
    みなさま、回答ありがとうございました!助かりました。

    出産一時金、医療保険を18年度に含まないで申請書を作成していたため、あわてて修正しました。
    その結果、当初10万円ちょっと還付されるのが2千円程度になってしまい・・・ちょっとがっかりです。苦笑

    また、newmemoさまの回答を読んで、3/15までにあわてて申告しなくてもいいことがわかったので、余裕ができました。

    みなさん、ありがとうございました!


この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません