「ミニデイ」とはどのようなものですか?
既存の「デイサービス」との違いや元となる法律があれば教えていただけますか?
一般的に「ミニデイ」と呼ばれているものは、「介護保険法の適用を受けない範囲で、地域のボランティアが運営するデイサービス」という意味で使われているようです。
http://www.kura-chan.net/taiken.html
介護保険適用のデイサービスではなく、地域のボランティアが運営しているミニデイというものがあります。介護保険の事業ではないので入浴が出来なかったりいろいろと普通のデイサービスとは違いますが、
http://www.shinshinkai.com/info/dayservice.html
家に閉じこもりがちな高齢者の心身の機能の維持を図り、同時に介護をする家族の負担を軽減することを目的に、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
このデイサービスの内容から、「家族の負担の軽減」という項目が無くなったのがミニデイと考えるとわかりやすいでしょうか。
事情があって仕方なくうけるデイサービスと違い、自主的に健全な心身機能維持を図るのがミニデイです。
なるほど・・・ありがとうございます
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ichthyostega | 205回 | 185回 | 22回 | 2007-04-06 01:18:52 |
2 | itoyou | 241回 | 221回 | 1回 | 2007-04-06 10:37:07 |
介護保険の適応外なんですね
だから、自立とか要支援の人が対象なんですね
ありがとうございました