【例】総合病院で病院内に居住している研修医による夜間当直。業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。通常業務に加えて月1~2回程度。
課税対象となるという指摘を某病院が税務署から受けたそうです。むしろ反対に非課税になると理解していたのですが…
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm
非課税となる規定は所得税基本通達28-1に規定されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1066/...
別紙2からです。ただし書きの適用があるということは非課税となります。おそらく質問者さんは、下記の個別通達を記憶されておられたのだと思います。
国立大学医学部の附属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、昭和53年1月1日以降宿日直勤務として取扱うことになるとともに、この勤務については人事院規則9-15(宿日直手当)の規定による宿日直手当が支給されることとなったが、この宿日直手当にかかる所得税の取扱いについては、所得税基本通達28-1ただし書きの適用があるものと解してよろしいかお伺いします。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/gense...
かなり古い個別通達ですが、上記のリンク元です。国税庁のサイトに上がっていることからこの個別通達は現在でも有効と判断できます。
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss11.htm
サイトのかなり下方で説明されています。
Ⅳ.宿日直料・残業食事代
蛇足であるが、個別通達(昭和53・直法6-8「国立病院等の医師等に支給される宿日直手当に対する所得税の取扱い」)では、医師または歯科医師の宿日直手当について、所得税基本通達28-1但し書きの適用があるものとしている。
従って、病院が救急患者等に対応するために、医師を宿直させているような場合には、常態として夜間に救急患者等を診察するために医師を宿直させるもので、医師が、医師として本来の職務を行うための宿直手当に該当し、非課税の宿直費には該当しないことになり、給与課税の対象となる。
質問文からです。
業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。
本来任務として宿直している場合は、上記の見解のように課税対象になりそうです。
この回答で疑問点がございましたらコメントでお知らせ下さい。その際、オプション設定を「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更されますと、コメントに対する補足が容易にできますので便利だと思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~HL1M-YMD/hoken/tax.htm
源泉徴収の対象外となる場合
所得にならないもの(課税対象外)
月額5万円以下の実費支給の通勤手当て
出張旅費、転勤旅費等通常必要と認められる金額
制服等の現物支給物
食事手当て(半額以下で1ヶ月3500円以内)
日直及び宿直料(1回3300円までの部分)
慶弔時にともない支給される金品
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%81%97%E3%82%8...
しゅくちょく0 【宿直】
(名)
スル
会社・学校などで、夜そこに泊まって警戒などに当たること。また、その人。
⇔日直
やはり診察等してしまう場合は宿直として認められないでしょうね。
回答ありがとうございます。
医師が診察をしないで朝を迎えることは無いようです。
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA11007.html
宿直中の診療業務は許されるか
たとえば宿直の許可を受けて宿直中に突発的な事故による救急患者の診療や入院、患者の死亡、出産などがあって、昼間と同じような労働をすることがあっても、それが稀で、一般的にみて睡眠が十分にとり得るものであれば、宿直の許可は取り消されません。
ということで、急患の診察が希な出来事であれば宿直として認められます。
しかし診察等の業務が当たり前のように行われるのであれば宿直としては認められず課税対象になります。
回答ありがとうございます。
睡眠を十分に取れる日もあれば一睡も出来ない日もあるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm
非課税となる規定は所得税基本通達28-1に規定されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1066/...
別紙2からです。ただし書きの適用があるということは非課税となります。おそらく質問者さんは、下記の個別通達を記憶されておられたのだと思います。
国立大学医学部の附属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、昭和53年1月1日以降宿日直勤務として取扱うことになるとともに、この勤務については人事院規則9-15(宿日直手当)の規定による宿日直手当が支給されることとなったが、この宿日直手当にかかる所得税の取扱いについては、所得税基本通達28-1ただし書きの適用があるものと解してよろしいかお伺いします。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/gense...
かなり古い個別通達ですが、上記のリンク元です。国税庁のサイトに上がっていることからこの個別通達は現在でも有効と判断できます。
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss11.htm
サイトのかなり下方で説明されています。
Ⅳ.宿日直料・残業食事代
蛇足であるが、個別通達(昭和53・直法6-8「国立病院等の医師等に支給される宿日直手当に対する所得税の取扱い」)では、医師または歯科医師の宿日直手当について、所得税基本通達28-1但し書きの適用があるものとしている。
従って、病院が救急患者等に対応するために、医師を宿直させているような場合には、常態として夜間に救急患者等を診察するために医師を宿直させるもので、医師が、医師として本来の職務を行うための宿直手当に該当し、非課税の宿直費には該当しないことになり、給与課税の対象となる。
質問文からです。
業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。
本来任務として宿直している場合は、上記の見解のように課税対象になりそうです。
この回答で疑問点がございましたらコメントでお知らせ下さい。その際、オプション設定を「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更されますと、コメントに対する補足が容易にできますので便利だと思います。
詳細な回答ありがとうございます。
本来職務(診察)をしないことはありえないので、課税対象となりますね。医師以外の薬剤師・技師・事務の宿直も本来職務をすることになるので当然課税対象となると理解してよろしいですよね?
仮眠が取れるような状況であっても、使用者の指揮命令下にあり、拘束されていて突発的な業務携わる可能性がある場合は労働時間と見なし、割増賃金の対象になる場合があります。
宿直、仮眠中の警備員に対して残業代の支払いが命じられた判例があります。
医師だと管理職として残業の対象にならないかもしれませんが、念の為、、、
(もちろん、賃金であり課税対象)
回答ありがとうございます。
医師には残業代が割増で支払われているかは判りませんが、たぶん手当てのみでしょう。
詳細な回答ありがとうございます。
本来職務(診察)をしないことはありえないので、課税対象となりますね。医師以外の薬剤師・技師・事務の宿直も本来職務をすることになるので当然課税対象となると理解してよろしいですよね?