所得税の源泉徴収について。夜間宿直料は4000円まで非課税ですが次の場合は課税対象ですか?

【例】総合病院で病院内に居住している研修医による夜間当直。業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。通常業務に加えて月1~2回程度。
課税対象となるという指摘を某病院が税務署から受けたそうです。むしろ反対に非課税になると理解していたのですが…

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  • 終了:2007/04/11 23:00:36
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ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント60pt

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm

非課税となる規定は所得税基本通達28-1に規定されています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1066/...

別紙2からです。ただし書きの適用があるということは非課税となります。おそらく質問者さんは、下記の個別通達を記憶されておられたのだと思います。

国立大学医学部の附属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、昭和53年1月1日以降宿日直勤務として取扱うことになるとともに、この勤務については人事院規則9-15(宿日直手当)の規定による宿日直手当が支給されることとなったが、この宿日直手当にかかる所得税の取扱いについては、所得税基本通達28-1ただし書きの適用があるものと解してよろしいかお伺いします。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/gense...

かなり古い個別通達ですが、上記のリンク元です。国税庁のサイトに上がっていることからこの個別通達は現在でも有効と判断できます。

http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss11.htm

サイトのかなり下方で説明されています。

Ⅳ.宿日直料・残業食事代

蛇足であるが、個別通達(昭和53・直法6-8「国立病院等の医師等に支給される宿日直手当に対する所得税の取扱い」)では、医師または歯科医師の宿日直手当について、所得税基本通達28-1但し書きの適用があるものとしている。

 従って、病院が救急患者等に対応するために、医師を宿直させているような場合には、常態として夜間に救急患者等を診察するために医師を宿直させるもので、医師が、医師として本来の職務を行うための宿直手当に該当し、非課税の宿直費には該当しないことになり、給与課税の対象となる。

質問文からです。

業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。

本来任務として宿直している場合は、上記の見解のように課税対象になりそうです。

この回答で疑問点がございましたらコメントでお知らせ下さい。その際、オプション設定を「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更されますと、コメントに対する補足が容易にできますので便利だと思います。

id:stan4014

詳細な回答ありがとうございます。

本来職務(診察)をしないことはありえないので、課税対象となりますね。医師以外の薬剤師・技師・事務の宿直も本来職務をすることになるので当然課税対象となると理解してよろしいですよね?

2007/04/11 22:53:46

その他の回答3件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント20pt

http://www.asahi-net.or.jp/~HL1M-YMD/hoken/tax.htm

源泉徴収の対象外となる場合

所得にならないもの(課税対象外)

月額5万円以下の実費支給の通勤手当て

出張旅費、転勤旅費等通常必要と認められる金額

制服等の現物支給物

食事手当て(半額以下で1ヶ月3500円以内)

日直及び宿直料(1回3300円までの部分)

慶弔時にともない支給される金品



http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%81%97%E3%82%8...

しゅくちょく0 【宿直】

(名)

スル

会社・学校などで、夜そこに泊まって警戒などに当たること。また、その人。

⇔日直

やはり診察等してしまう場合は宿直として認められないでしょうね。

id:stan4014

回答ありがとうございます。

医師が診察をしないで朝を迎えることは無いようです。

2007/04/11 22:40:45
id:ex-0808 No.2

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA11007.html

宿直中の診療業務は許されるか

たとえば宿直の許可を受けて宿直中に突発的な事故による救急患者の診療や入院、患者の死亡、出産などがあって、昼間と同じような労働をすることがあっても、それが稀で、一般的にみて睡眠が十分にとり得るものであれば、宿直の許可は取り消されません。

ということで、急患の診察が希な出来事であれば宿直として認められます。

しかし診察等の業務が当たり前のように行われるのであれば宿直としては認められず課税対象になります。

id:stan4014

回答ありがとうございます。

睡眠を十分に取れる日もあれば一睡も出来ない日もあるようです。

2007/04/11 22:40:48
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント60pt

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm

非課税となる規定は所得税基本通達28-1に規定されています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1066/...

別紙2からです。ただし書きの適用があるということは非課税となります。おそらく質問者さんは、下記の個別通達を記憶されておられたのだと思います。

国立大学医学部の附属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、昭和53年1月1日以降宿日直勤務として取扱うことになるとともに、この勤務については人事院規則9-15(宿日直手当)の規定による宿日直手当が支給されることとなったが、この宿日直手当にかかる所得税の取扱いについては、所得税基本通達28-1ただし書きの適用があるものと解してよろしいかお伺いします。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/gense...

かなり古い個別通達ですが、上記のリンク元です。国税庁のサイトに上がっていることからこの個別通達は現在でも有効と判断できます。

http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss11.htm

サイトのかなり下方で説明されています。

Ⅳ.宿日直料・残業食事代

蛇足であるが、個別通達(昭和53・直法6-8「国立病院等の医師等に支給される宿日直手当に対する所得税の取扱い」)では、医師または歯科医師の宿日直手当について、所得税基本通達28-1但し書きの適用があるものとしている。

 従って、病院が救急患者等に対応するために、医師を宿直させているような場合には、常態として夜間に救急患者等を診察するために医師を宿直させるもので、医師が、医師として本来の職務を行うための宿直手当に該当し、非課税の宿直費には該当しないことになり、給与課税の対象となる。

質問文からです。

業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。

本来任務として宿直している場合は、上記の見解のように課税対象になりそうです。

この回答で疑問点がございましたらコメントでお知らせ下さい。その際、オプション設定を「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更されますと、コメントに対する補足が容易にできますので便利だと思います。

id:stan4014

詳細な回答ありがとうございます。

本来職務(診察)をしないことはありえないので、課税対象となりますね。医師以外の薬剤師・技師・事務の宿直も本来職務をすることになるので当然課税対象となると理解してよろしいですよね?

2007/04/11 22:53:46
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント15pt

仮眠が取れるような状況であっても、使用者の指揮命令下にあり、拘束されていて突発的な業務携わる可能性がある場合は労働時間と見なし、割増賃金の対象になる場合があります。

宿直、仮眠中の警備員に対して残業代の支払いが命じられた判例があります。

医師だと管理職として残業の対象にならないかもしれませんが、念の為、、、

(もちろん、賃金であり課税対象)

id:stan4014

回答ありがとうございます。

医師には残業代が割増で支払われているかは判りませんが、たぶん手当てのみでしょう。

2007/04/11 22:41:05
  • id:newmemo
    http://members3.jcom.home.ne.jp/3729975002/Low.html
    次の項目が参考になります。
    > 3.宿日直勤務に従事する者・・・←←当直(宿直)とは何か
    >>
    夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時問の業務に限ること
    <<
    >>
    このほか上記の一般的な許可基準を満たしていること宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、37、条の割増賃金を支払わなければならない。また、このような労働が常態的に行われるような場合には宿直勤務の許可がなされないことになり、労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。
    <<
    http://blog.m3.com/yabuishitubuyaki/20061004/1
    上記のサイトを参考にお医者さんが書かれています。
    http://hcoa.jp/health_profession/index.php?%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
    >>当直、宿直、日直、夜勤、時間外労働
    下段の参考もご参照ください。
    http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-7.html
    >>
    薬剤師・技師・事務の宿直も本来職務をすることになるので当然課税対象となると理解してよろしいですよね?
    <<
    上記は主に医者・看護婦を対象として書かれていますが、本来ならば夜間勤務として割増賃金を支給すべきところを大半の病院は手当で済ましているようですね。薬剤師・技師・事務も労基法の主旨からすれば同じく割増賃金を支給すべき労働者であり夜間に通常業務をこなすのでしたら手当の名目で割増賃金を支給していることになりますから所得税法でも課税対象として解されることになります。
  • id:newmemo
    御礼の挨拶が抜けていました。
    どうもいるか賞をありがとうございました。

    上記のコメントで尚も疑問点がございましたら追記して頂ければと思います。
  • id:newmemo
    連続投稿をお許し下さい。

    課税対象と認定された事例です。
    http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/press/s-data/20050630roumu.pdf
    行送りは詰めました。
    >>
    しかし、横浜中税務署から、医師・歯科医師に対する宿日直手当に関するこの通達の適用については、業務内容によって課税する場合もあるという指摘を受け、昨日、納税の告知を受けました。
    <<
    >>
    医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務は、従前どおり宿日直料の非課税を定めた所得税取扱通達に該当し、非課税であるが、それ以外の勤務については、課税となる。
    <<
    http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss11.htm
    下方で説明されている見解に沿って課税されています。但し個別通達に記されている「入院患者の病状の急変等に対処するため」とそれ以外の勤務との線引きはどこでされているのかは不明です。
    http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1066/01.htm
    下段に掲載されています「人事院規則15-9」の第4条からです。
    >>
    五 国立大学医学部の付属病院、国立病院、国立療養所その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
    六 国立大学医学部等の付属病院又は国立病院若しくは国立療養所における救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務
    <<
    この六も五と同じ取扱となると解されます。


    税法は税法として解釈するべきですから「医師又は歯科医師に関して」は個別通達が適用されますが、薬剤師・技師・事務の宿直に関しては基本通達を適用することになります(上記のように六に該当すれば個別通達)。労基法に基づいて所得税法(通達なので法令ではないのですが)の課税・非課税を裁断しました。でも労基法の諸問題を加味して解釈するのは出しゃばり過ぎでした。最初のコメントの最後に書いたことは留保させてください。誤解を招くコメントになりまして申し訳ございませんでした。
  • id:seble
    公務員法の場合は一部、労基法の適用を受けませんので、人事院規則をそのまま私立病院へ適用する事はできません。
    (時間外勤務が該当します。総合病院としかないので、もしかしたら公立ですが、、、)
    医師を管理職としている病院も数多くありますし、その他、微妙な部分が色々あるようなので、あまりはっきりこう、とは言えませんが・・・
  • id:stan4014
    newmemoさんには前回の退職所得の源泉徴収の質問の際にも詳細にご回答いただいて非常に感謝しております。
    今回も詳細なご回答・コメントをありがとうございます。
    質問にある「某病院」は私が勤務する病院(公立)の系列病院です。
    医師当直料が業務内容によっては課税対象となるロジックは理解できスッキリしました。当院においても今まで非課税としているので変更することとなると思います。

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