昨年暮れに雨漏りがあり、ベットや衣類にしみが残りました。
家財保険に入っていたのですが雨漏りは補償の対象外とのことで保険適用はされませんでした。
そのとき、とりあえず大家さんは雨漏りの補修はしましたが、保障には応じませんでした。
そして先週、数日降った雨の影響でまた雨漏りが発生しベットと衣類がさらにしみになりました。
保険会社に相談しましたが、前回同様、保険会社は保険の適用はしないとのこと。
この場合、2回目の今回はいくらなんでも損害を大家さんに補償してもらいたいのですが、この1週間、大家さんはなんだかんだといっては補修工事すらしてくれません。
この大家さんに補修工事の実施とベッドや衣類の実被害を補償してもらうためにはどこに相談したらいいでしょうか、
参考までに仲介した不動産屋さんはまったくアテになりません。
※東京都在住です。
http://www.bengoshijimusho.com/
弁護士事務所に相談して、本当に補償が取れるものなのか聞いてみるのが良いでしょう。
契約内容や民法によってどのようになっているかわかると思います。
まずは、以下のネット無料相談で相談してみて、それでだめなら近くの消費生活センターに相談が良いと思います。
【Fudosan.JP】
消費生活センター
まずはこれですかね。。。
ありがとうございます。
仲介した不動産屋さんはまったくアテになりません。
補修工事はする義務がありますが、雨漏りによって出た損害(1回目)は予期できない事ですので補償は難しいでしょう。
2回目は意図的に補修工事をしなかったようですので、民事訴訟にて損害賠償を請求してください。
民事訴訟って高くないですか?
民法606条によれば、賃貸人(大家)は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う、とあります。
関連する判例として、賃貸人が修繕義務を履行しない場合には、賃借人は賠償もしくは減額を受くべき限度において賃料の支払いを拒むことが出来る(大判大5・5・22)と言うものがあります。 従って、修繕しないことにより受ける損害について、家賃の支払いを減額、または支払い停止することが出来ます。
また、同法608条によれば、賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することが出来る、となっています。
修繕を要求し、対応がない場合には勝手に修繕し、その費用について賃貸人に請求しうると考えられます。
判例を根拠として、修繕対応がなされない間の家賃の支払い停止などを賃貸人に通告してみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
司法書士はいくらぐらい費用がかかるのですかねぇ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-...
消費者相談センターも挙げられていましたが、賃貸ホットライン(03-5320-4958)に相談されてはと考えます。
大家が逃げ回っているようですが、私なら「修理しろ、さもなくばこっちで業者を手配して修理させる。その金は立て替えておくが、後で払えよ。衣類の弁償もしろ!」といった内容で内容証明を送りつけて、それから行動を起こしますが。
今思えば「修理しろ、さもなくばこっちで業者を手配して修理させる。その金は立て替えておくが、後で払えよ。衣類の弁償もしろ!」といった内容で内容証明をおくるのが一番早かったかもしれませんね。 ありがとうございます。
弁護士は高くないですか?
経費ばっかりかかりそうですが。。