その類のものでしたら、所持しているだけでは違法になりません。
大量に所持していると、販売目的と疑われる可能性がないとは言えませんが、常識の範囲であれば大丈夫でしょう。
http://www.syaanken.or.jp/02_goannai/04_shounen/shounen1503_01/p...
著作権違反全般に言えることですが、購入したりダウンロードした人間が逮捕された例はありません。
すべてアップロードや販売をした人間が逮捕されています。
購入側の処罰はないと考えてよさそうですね
違法なアダルトDVDというのは、著作権関連でしょうか、それとも無修正などのわいせつ物関連での違法でしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%84%B6%E3%82%8F%E3%81%8...
刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
無修正のアダルトDVDであれば、上記のように購入した人間への罰則がありませんので大丈夫です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B...
著作権であれば微妙な線です。
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、業務上電子計算機で利用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)
と、パソコンで再生する行為も厳密に言えば違法となる可能性もあります。
しかしどちらにしても購入者が逮捕された例は今のところありません。
これも具体的な回答ありがとうございます
所持が販売目的所持と判断されるか、個人使用所持とされるかという判断についてということですか。
これまでの検挙のニュースをざっと見たところ、実際に販売したり、販売しようとして宣伝をしたりと言うことがなければ、検挙されることはないようです。表に出ませんので当たり前ですが・・・。
しかしあえて、全く販売の意図がないのに罪に問われてしまった場合、というのを想定します。
同じタイトルのものを複数所持している場合には、販売目的所持と判断されます。
また、複製用のマザーを所持していると判断されれば、複製を所持していなくても販売目的所持となった判例もありますので(関連、http://211.120.54.153/b_menu//shingi/bunka/gijiroku/012/020901.h...)、複製用のPCおよびソフトを持っておりかつ複製用の生DVD通常使用の範囲を超えて所持している場合は、かなり危険というところですね。
複製が出来ない状態であれば、いくら所持していても問題なさそうです。
以下のサイトの判例のうち、6、14、もご覧下さい。
実際の判例が見れたのでとっても参考になりました。ありがとうございます。
ぺこ <(_ _)>
ありがとうです
回答ありがとうございます。販売目的じゃないのに所持していて罪を問われたケースはありませんか?リンク先のPDFは外国の事情と監視系のありかただったのであまり参考にはなりませんでした。すみません。販売目的では無いのに処罰されたケースがあればその境界線を知りたくて、、、