そこで質問です。皆さんは「附帯私訴」をご存知ですか?また、(もし利用しうる状況になった場合)利用したいと思いますか?
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コメント(5件)
そもそも犯罪者が利用するものじゃなくて、被害者が利用するものなんですけどね...
(誤用も含めた)冤罪の場合はそう言えるかもしれませんね。そのあたりに附帯私訴の問題点もあるのですが、やはりそういうコメントはいただけないみたいですね。
どうもありがとうございました。