数ヶ月前に妻が妊娠しました。現在子供は2人いますが無断で中絶をしてきました。

通常中絶するときは配偶者のサイン等がいるはずなのに中絶をするということは自分でサインをしたのかなと思いますが、そのことについて法的に病院又は妻を訴えることはできませんか?
先週書き置きをして家を出て行き現在離婚したいとあいて側の弁護士から連絡が入り中絶の件で優位に立ちたいし、こちらも慰謝料を請求することはできませんか?
教えてください。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/04/21 17:40:04
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント20pt

刑法第214条では、医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる(業務上堕胎罪)が、母体保護法第14条に規定されてる事由があるときは、中絶としての堕胎が許されることになっている。

母体保護法第14条

第1項 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

第1号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるもの。

第2号 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの。

第2項 前項の同意は、配偶者が知れないとき、若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者が亡くなったときには本人の同意だけで足りる。

と言うことになっています。

特に事情がなく、配偶者の同意がなく中絶したのであれば、業務上堕胎罪が適応されます。

医師が奥さんに騙されたという可能性(旦那さんの同意を取っているということで騙した)がありますので、どこに非があるかをしっかりと把握した上で行動を起こした方が良いと思います。

この件では優位に立つことは十分可能ですので、いろいろと証拠集めをした方が良いと思います。

id:akaruku

ありがとうございます。

嫁が行った病院を探して聞いてみます。

気分が少し楽になりました。

2007/04/15 09:35:57
id:TNIOP No.2

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント20pt

http://www.fiberbit.net/user/mo83ed5/botaihogohou.htm

母体保護法により、配偶者の意思も必要です。

しかしおそらく病院がサイン無しに勝手にしたのではなく、奥さんがサイン(印鑑)を勝手に使用した可能性が高いです。

そうなると病院に非はありませんが、離婚時に奥さんに慰謝料の請求は出来ると思います。

もちろん質問文の状況だけで判断した場合の話ですので、実際にはいろんな生活上のことなどが関わってくるでしょうが、その辺は弁護士に相談してください。

id:akaruku

わかりました。

ありがとうございます。

2007/04/15 09:37:31
id:ex-0808 No.3

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

配偶者のサインが必要ですが、用紙を貰って実印を押せばいいだけなので、勝手にされた可能性がありますね。

サインを偽装したわけですから、精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求出来ると思います(病院には無理でしょうが)。

ただ、やはり女性側の身体のことですので、その損害額は通常の数分の1といったところになってしまうと思います。

また、ここ1年間の夫婦の状況なども加味されるでしょうから、弁護士を雇って話し合われると良いかと思います。

id:taoo24 No.4

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

何が 原因?

単に 離婚なら 中絶しないし 子供を 連れて行くばず

妻も 母親も やめた原因が 自分にないのなら

どうどうと 慰謝料請求すべきです

病院は 同意書とは 別に 

術後の 責任は 持たないという内容の紙に

サインさせる場合があるんですよ

確認しました?

いずれにせよ 一人じゃ 無理なので

早く いい弁護士さんを 探したほうが いいです

id:akaruku

もちろん子供も連れて行かれてしまいました。

こちらにも原因はあります。

月の半数は出張でいないし、経済的にも良くなかったので満足するお金も与えていませんでしたので。

術後の内容書なども見せられてもいませんし、出張中に堕ろしてきたので後で知りました。

2007/04/15 09:42:25
id:shionm No.5

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

中絶に関しましては、通常同意書が必要の事と思いますが、

病院によっては同意書なしに手術するところもあるそうです。

また、中絶手術と一概にいっても、通常考えられているような、望まない妊娠である場合と、母体の健康上の理由によるものがあるようです。

例えば、妊娠している女性が、ぜんそくである場合は、保険適用の中絶手術を受ける事ができるようです。

万が一同意書をご主人でなく他の男性に書いてもらっている場合は、不倫の事実につながるので、離婚に関しては、ご主人に優位な条件にあたるのでしょうが、既に奥様が弁護士を立てて離婚の申し立てをしているのであれば、ご主人様も弁護士を依頼する方向を検討された方がよろしいのかと思います。

奥様が専業主婦でない場合であれば、財産に関しては双方の収入と現在の財産から計算され、慰謝料というかたちでのご主人様からの支払いはない場合もあるのでしょうが、例えば、奥様に一方的に非がある場合でも、奥様に財産がない場合は、慰謝料の請求は難しいと思われます。

しかし、前述のように奥様が不倫等という非がある場合は、相手の男性に財産がある場合は、ご主人が相手の男性を相手に慰謝料の請求をする事も可能かと思います。

いずれに致しましても、私の個人的な意見と致しましては、奥様が

今まで専業主婦であって、不倫等されているわけでもなく、一方的に離婚を希望されているのであれば、一人になって生活して行けるめどが立つまでの期間を3ヶ月と考え(引っ越しや、お仕事が見つかるまでの期間)その間の生活費だけは面倒を見て差し上げる方向でお考えになって交渉されるのがよろしいのかと思います。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません