キャンペーンと称して480セット(480万円)を販売する約束(仕入れ?商品は180セットのみ家にあるそう)をしたそうです。
全く売れていませんが、その商品代が4月末に支払いがあるそうで、そんなお金は無く途方にくれている友人がいます。
ミキに詳しい方、法律に詳しい方からのアドバイスをお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%83%97%E3%83%A...
三基の商品は訪問販売形式で販売されており、量販店や薬品店では販売されていないが、訪問販売しているのは商品の必要性が理解してもらえるからと主張している。但し、三基の販売網は法律的に言う連鎖販売取引にあたるため特定商取引に関する法律の規制対象になる。また、健康食品を商材にしている事から薬事法の規制も受けることになる。
特定商取引に関する法律が三基会員に与える影響として、「ミキの勧誘である事を告げずに、パーティーに誘う」と連鎖販売取引に対する規制・禁止行為(法第34条)(3) 勧誘目的を告げない誘引方法に違反する恐れがある。このため、今まで行われていたミキプルーンを多用した食品を提供する勧誘パーティーは、前もってミキプルーンの勧誘であることを告知する必要がある。
これらに違反してる内容があれば契約解除することが出来るでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%83%97%E3%83%A...
「販売する約束」というのはすでに書面で契約をしてしまったのでしょうか?
厳密には連鎖販売取引なので特定商取引法違反なのですが、昔からしてるのにいまだに規制されてないことから、違法を理由に契約解除するのは難しいと思われます。
代理店として購入済みなのであれば返品は難しいです。
契約購入ではなく「販売する約束」なのであれば、その契約自体が無効ですので弁護士に行くべきでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%83%97%E3%83%A...
三基の商品は訪問販売形式で販売されており、量販店や薬品店では販売されていないが、訪問販売しているのは商品の必要性が理解してもらえるからと主張している。但し、三基の販売網は法律的に言う連鎖販売取引にあたるため特定商取引に関する法律の規制対象になる。また、健康食品を商材にしている事から薬事法の規制も受けることになる。
特定商取引に関する法律が三基会員に与える影響として、「ミキの勧誘である事を告げずに、パーティーに誘う」と連鎖販売取引に対する規制・禁止行為(法第34条)(3) 勧誘目的を告げない誘引方法に違反する恐れがある。このため、今まで行われていたミキプルーンを多用した食品を提供する勧誘パーティーは、前もってミキプルーンの勧誘であることを告知する必要がある。
これらに違反してる内容があれば契約解除することが出来るでしょう。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.ht...
特定商取引法
クーリング・オフ
消費者は無条件で解約できる。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B...
連鎖販売契約の中途解約
相談してみてください↓
消費者相談センター
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