鍼灸マッサージの施術書は、法律に基づいて以下のような項目を満たしている上で保健所に届出をしています。
施術所の設置基準について(あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、同施行規則)
法第9条の3、規則第25条の規定による施術所の設備基準は次のとおりです
1 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3㎡以上の専用の待合室を有すること。
3 原則として、施術室は、床面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること。
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
規則26条の規定による衛生上必要な措置は次のとおりです。
1 常に清潔に保つこと。
http://www.holis-net.com/category/1170552.html
「え!カイロプラクティックや整体院は?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう?カイロプラクティックや整体院は、日本においては、無資格者による施術になります。「エステは?」そうです。エステティックサロン等々の無資格で開業可能です。
店舗については特に規制が無いようですね。
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