建設業法の適用をうける工事の契約を締結する際に、施工を行う会社(例:M重工。建設業法の許可あり)と直接契約するのではなく、施工を行う会社かた契約代理の委任を受けた会社(例:M商事)と契約することは建設業法上、違反にはならないでしょうか?何をみれば、わかりますか。

契約代理の委任を受けた会社は、見積の提出や価格交渉を行い、現場への代理人は立てないことが前提条件です。
また、契約代理の委任を受けた会社が、建設業法の許可をもっているか、いないかで判断がことなるでしょうか?

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  • 終了:2007/05/10 23:45:04
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回答3件)

id:kicknock No.1

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ポイント27pt

大前提として、建設業許可がまず必要でしょう。

ただし仮に建設業許可をもっていても、今回の場合、その商社は価格交渉のみなわけですから、施工に関する実質的関与をしないわけで、いわゆる「丸投げ」になると思います。

下記の「問8 工事の丸投げとは」を参照してみてください。

建設業法に基づく適正な施工体制について

id:uwf_m

ご回答ありがとうございます。

M商事は、元請ではないので、丸投げにあたらないかと思うのですが、また、当社は民間会社なので、公共工事のような一括下請けも禁止にならないのではないかと思います。

2007/05/04 14:44:09
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

M商事が元請になると言うことでしょうか。

そしてM重工が下請けになる場合には、M商事には許可が必要になります。

http://www.geocities.jp/fujita_office/gyoseishoshi.sigoto.kenset...


M重工が請け負い業者であり、M商事が見積の提出や価格交渉および契約締結を委託されているだけ、と言うような形になっている場合の許認可については特に決められていないようです。



こういう件に関しては、自治体で確認するのが早いです。

電話で教えてくれて済むことも多いので、取りあえず電話で相談してみるのが良いです。

http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/MADOGUCHI/land.htm

id:uwf_m

ご回答ありがとうございます。

自治体で聞いてみることにしますが、担当にうよって解釈が違うことがあると聞いていますので、

統一見解があるといいのですが。

2007/05/04 14:41:39
id:taoo24 No.3

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

家族が 建設業者なので 気になって 参加しました

いつも

違反が どうのなんて気にせず 形式的に契約してるんですよ

違反契約とか 違反委任とかは 建設業法より

民法かな?と 思いました

http://www.houko.com/index.shtml

  • id:newmemo
    建設会社からの委託であっても商事会社と建設工事請負契約を締結する場合、建設業法が適用されます。商事会社が建設業の許可を得ていない訳ですから無許可営業になります。
    http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s3.1
    建設業法
    >>
    (請負契約とみなす場合)
    第24条 委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
    <<
    http://www.pref.kagoshima.jp/infra/tochi-kensetu/kensetu/kyokaseido.html

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