基本的に問題ないですが、薬事法により広告制限を受けます。
以下wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95
その健康食品の効能・効果を越えるようなことを医師が言うのはアウトです。
また、極端なたとえ話ですが、
「健康食品○○はガンに効いた」
と医師が言ったり掲示したりするのはアウトですが、
効いたと主張する文献を掲示するのはグレーゾーンです。
参考:バイブル商法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A...
医師が患者に診療内で健康食品を推奨する事は可能ですか?
推奨の仕方によって推奨できます。
効能を謳わなければ・・・。
例えば血糖値を下げる効果が期待できるものについて、「これは血糖値を下げます」はアウトですが、「これは単なる健康食品なのですが、あなたに向いていると思います」はOKです。
口頭であれば、極端な宣伝を行なわなければ問題になることは少ないです。
しかし、チラシに書いたり、壁に貼ったりすると証拠が残ってしまうので問題になります。
医家向けの健食を製造する立場としては、きちんとしたデータを医師の先生に理解してもらって、その資料を使用せずに先生が口頭で勧める分にはあまり問題がないと考えています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/yakuji1.html
http://www.kenko-media.com/medical_nt/000068.html
上記の通り薬事法に逸脱しない限り問題はありませんが、販売行為を積極的にする医師は患者からは嫌がられます。
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