版権についての質問です。

アルフォンス・ミュシャの絵を加工して販売(たとえばTシャツにプリントして販売する、名刺のバッグに絵を使う)という時には、どこに許可をもらえばいいのですか?

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  • 終了:2007/06/05 17:15:03
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回答3件)

id:ShinRai No.1

回答回数491ベストアンサー獲得回数21

ポイント27pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%A...

死後50年以上たっている画家の絵は、日本の著作権法では保護されないのではないですか。

つまり、著作権料は発生しないと思いますから、届出不要では?

id:FURA224

わおっ!本当ですね。

そのほかのご意見があれば、聞きたいです。

2007/05/29 19:16:29
id:ransamu No.2

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント27pt

ミュシャ財団が権利関係の管理をしているようです。

http://www.muchafoundation.org/


単純に著作権だけ考えれば1番さんの回答のとおりですが、商標登録その他もしてあるようですので、商売で利用するのであれば、連絡をしてきちんと確認をしたほうがよいかと思います。

ライセンスをうけている会社には日本の有名メーカーの名もみられます。

http://www.muchafoundation.org/mucha/page.php?page=ltd

id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント26pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A...

wikipedia アルフォンス・ミュシャ

アルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha, 1860年7月24日 - 1939年7月14日) チェコ国籍

アルフォンス・ミュシャは国籍のチェコの著作権法が適用されます。


http://www.czechinvest.org/jp/investment-climate

チェコでの投資について

知的財産の保護

チェコは著作権の保護に関するベルヌ条約、工業所有権の保護に関するパリ条約、および万国著作権条約の締約国である。既存の法規則は、特許、著作権、商標、半導体チップの設計デザインなど、全ての知的所有権の保護を保障している。商標法、著作権法はEU規則に適合している。

チェコはベルヌ条約に批准しているので、ベルヌ条約によれば死後50年で、著作権は消失しますが、同時にEU規則(欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令)にも従っています。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%8...

wikipedia 欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令

この指令によるとEU域内での著作権者の権利期間はベルヌ条約の死後50年より長い死後70年になっています。

保護の期間

主要な目標は全ての欧州連合の加盟国において著作権とそれに「関連する権利」に共通の保護時間を保証することだった。

このために選ばれた期間は、著作者の権利については、著作者の死後 (post motem auctoris, pma) から70年だった(第1条)が、これは文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約第7条第1項)によって求められた著者の死後50年という期日より長い。

その上この指令には遡及規定があり、すでにベルヌ条約で規定された著作権の期間を過ぎて著作権が消滅しても、新たに著作権が延長されています。(保護期間の相互主義

遡及適用

この新しい著作権の条項は、それが発効した時点で既に存在した作品に対しても遡及適用される。 欧州司法裁判所によって扱われたバタフライ事件のように、その作品が以前はパブリックドメインに変わったとしてもである。

厳密には、この条項は1995年7月1日の時点で少なくとも1つの加盟国で保護された作品に対して適用される。 ただし、ほとんどの加盟国は、他国の保護にかかわらず、この保護期間の基準に適合するすべての作品にそれらを適用することに決めた。 外国の法律を考慮する必要がないので、このアプローチは国内の法廷にとって適用するのがはるかに単純であるからだ。

http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp#290

文化庁 著作権なるほど質問箱 保護期間の相互主義

国際条約は内国民待遇を原則としていますが、保護期間については、相互主義が認められています。例えば、ある国が死後70年まで保護している場合、我が国は死後50年までしか保護していませんので、当該国では、我が国の著作物を死後50年まで保護すればよいということです。

これは、著作物等の本国で権利が消滅しているにもかかわらず、条約国では権利が存在するという弊害を避けるための措置です。なお、我が国は保護期間の相互主義を採用していますが(第58条)、例えば米国のように保護期間の相互主義を採用していない国もあります。


遡及規定及び日本国の著作権法(保護期間の相互主義)を適用すれば、アルフォンス・ミュシャの絵画の著作権が無くなるのは、2009年7月14日以降になると思われます。


アルフォンス・ミュシャの絵画を商品化する場合は、著作権保有者とおもわれるミュシャ財団に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

http://www.mucha.cz/index3.phtml?S=addr&Lang=JP&NoB=1

ミュシャ博物館(日本語ページ)

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