学校だけで国立、公立、私立などの種類があり、
肩書きでも教授、准教授、助手、客員教諭などさまざまな形があります。
公務員が、接待を受けると贈収賄になります。
その他の場合特に接待によって利益供与などがなければ大丈夫だと思います。
しかし、やはりトラブルにつながる場合がありますので、規定で接待を禁止しているところもあります。
某独立行政法人に居る者です。贈与規定をざっと見ると、利益供与がなくても面倒に巻き込まれる場合があるようです。相手の方に喜んで貰おうとしてやった事が余計な仕事を増やす結果を招かぬ様、よくよく注意した方がよいでしょうね。
1. 利害関係者との間で
・中元、歳暮、年賀の受取りは禁止(広く配布されるボールペンとかの記念品は除く)。
・仮に大学職員が自腹で払う場合でも、自腹分が一万円以上になるような飲食を共にするには事前の届出が必要。もし払う分が事前には判らず、結局一万円を超えてしまった場合は、事後速やかに届け出ること。
・一緒に旅行に行ったりゴルフ、麻雀など遊ぶのはダメ。
2. 利害の有無に関係なく
・商品券やビール券などの金券を受取るのは禁止。
・一件当たり五千円相当以上の何か(講演会の報酬や印税も含む)を貰った時には報告書を書く事。
だそうです。ボールペンさえ貰うのに報告書が要る所もあるそうなので、まだキツキツという訳ではないのでしょうが。
成る程、参考になります。結構組織によって差もあるんですね。
国立大学の場合、独立行政法人になったわけですよね。それでも扱いは公務員に準じると言うことですよね?