日雇い等のアルバイトの給料で差し引かれる『協力会費』ですが、必ず払わなければいけないのでしょうか?明細を見ると税金を差し引かれた手取り額から黙って引かれているので、もしかしたら違法の可能性もあるかと思ったのですが。この『協力会費』に関して詳細をご存じの方、お教えください。よろしくお願いします。

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  • 終了:2007/07/01 19:10:04
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回答6件)

id:taknt No.1

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ポイント19pt

普通は、そういうのはないと思いますよ。

契約書などがあれば 見直してみてください。

id:mitty321 No.2

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ポイント19pt

私は以前人材サービス会社の事務をしていました。

面接も担当していましたが、必ず「協力会費」ひ類する説明は、

面接の際にしています。

面接の際に、併せて「同意書」というものを記入しているのではないかと

思いますが、その契約内容にその手の詳細が記入されているはずです。

黙って引いているということは無いと思います。


私は、その「協力会費」については、

自社で運営する「保険」という認識がありました。


スタッフの方が現場で物損したり、怪我をした場合には、

客先の保険を適用する場合もあれば、支店がその責任を負う場合も

あるわけです。

また、事故や物損の報告が遅れたり、現場状況が不十分な場合などは、

加入している保険会社からの保険金もいただけず、

結局自支店でその賠償額を負担するケースもあります。

(日雇いアルバイトの方は、実際無責任な方も多く、

すぐに連絡をしなかったり、黙っていたり、いい加減な報告

しかもらえない場合もよくあるんですよ。)

そういった場合の賠償に当てる為に、200円を頂いていると

捉えていましたし、そう説明してスタッフの方にも

納得して頂いていました。


仮に1000回無事故の方であっても、1001回目に事故を起こさない保証は

ありませんからね。

仮に「自分で責任を取るから払わない」と言われても、

指揮命令権も、監督責任もその支店にありますので、

問題が起きれば結局は会社対会社の問題になります。

その対応は会社の信用問題にも関わるので、

結局は個人レベルで処理できる問題ではないんです。

だからこそ、必ず協力してもらい、問題が起きた場合は

支店の責任として対応するようにしていました。


税金に関して言えば、1現場ごとに源泉徴収税を差し引いていますが、

確定申告の際にその合計額が納税額を超えていればその差額は

戻ってきます。


まずはきちんと契約内容を確認することから始めてはいかがでしょうか。

勤め先の契約内容をはっきりと把握することが前提です。


日雇いアルバイトであっても、自分の労働条件を確認し、

労働環境を作っていくのは自分自身です。

確認して違法だと感じるのであれば、糾弾すべきだし、

それに対応する気が無い会社であれば辞めるべきです。

そういった労働者の厳しい目が、法令遵守の基盤となっていくこと

を忘れないで欲しいと思います。

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント18pt

グッドウィルみたいのでしょうか?

基本的には税金、社保など公的なもの以外の天引きは違法です。

ただ、事前に労働者の同意があった場合は別です。

契約書や就業規則などを確認して下さい。

協力会費という名称だけでは何のお金かさっぱり分かりませんので、規則次第という事にもなります。

労働組合費、親睦会費などは協定があり、その実態もあれば合法になります。

id:TNIOP No.4

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ポイント18pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%A...

1995年の創業から2007年4月30日まで、一労働につき200円の「データ装備費」なる費用が、派遣に伴うマージンとは別に天引きされていた。本件は任意であり、民間の損害保険や勤務に際して貸し出される備品等の調達に充当していたという。

しかし、実際には拒否権は与えられず強制的に徴収されており、更に用途についても実態が不透明であったことから、労働基準法第24条の「給与全額支払の原則」に反する不払い賃金に当たるとの批判も多く、一部スタッフとのトラブルもあったため2007年5月1日より廃止となった。 またデータ装備費は課税対象であり実際には190円+10円にて200円となっている。 尚、過去交通費については「給料に1000円含まれる」と説明されていた。

支払わなくても構いません。

強制的に徴収されるのであれば、グッドウィルと同様に「給与全額支払いの原則」に反する不払い賃金にあたります。

id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント18pt

 安全協力会費を徴収すること自体は違法ではありません。ただし、ちゃんとした手続きを踏んで、アルバイトのためにつながるお金にする必要があります。

 http://www.asahi.com/job/news/TKY200706210404.html

にもあるようにグッドウィルの場合労働者側に充分な説明をしていなかったことと、使途不明であったことから返還の運びとなりました。

 つい最近までは労働基準監督署に行ったところで難しかったと思われます。早い時期に労働基準監督署に相談されるべきと考えます。今しかありません。

id:hamster006 No.6

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ポイント18pt

2は、おかしい。2の言ってる保険加入が本当にされてるのなら、保険証券を見せてごらんよ。保険は会社がかけるものだ。個人が給与天引きで賠償保険に加入するなんて聞いたことがない。

どう考えても、その協力会費は違法ですよ。労働基準監督署に明細を持って訴えたほうがいいですよ。

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