50文字以上で説明してくれた回答にのみポイントを差し上げます。
よろしくお願い致します。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
原則として設立事項の調査など発起人の監督に限られる。ただし、設立時代表取締役の選定・解職はできる。
基本的には、代表取締役の選任・解任だけです。
その他として、設立手続の法令・定款違反等の有無の調査、設立の登記の申請をやるぐらいです。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50106197.html
質問の主旨である50文字ではないので通常ポイントとさせて頂きます。
回答ありがとうございました。
質問の主旨である50文字ではないので通常ポイントとさせて頂きます。
回答ありがとうございました。