早稲田大学法学部水島ゼミ ◎「同性婚」を取り巻く現状
http://mizushima-s.pos.to/lecture/2002/020605/020605_03.html
選挙・参院選・比例 尾辻氏「インターネット選挙・差別禁止法が必要」
民法(民法第四編第五編)(明治三十一年六月二十一日法律第九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
現行家族法では、人が死亡した場合に、その配偶者に対して財産の1/2以上が法定相続分として相続されています。
しかし、同性カップルの場合は、事実婚関係にある相手が死んでも、民法の規定により法定相続人となることができません。また、異性婚者と同様の法的権利を同性事実婚者に与えるニューヨーク州の家族的パートナーシップ法やフランスの民事協約法にあたる法制度が、日本にはありません。
その結果として、同性婚者においては、異性婚者と同様の事実婚関係にあっても、法定相続などの法律上の権利を受けることができないという問題が発生します。
同姓事実婚として考えると法定相続だけに限った問題ではありませんが、法定相続の問題として考えることもできるかと。
まさに!!の回答でした。ありがとうございます。このような漏れがあったのですね。
具体的事例で教えていただけないでしょうか。