たとえば、パソコンAにおいて導入したハードディスクをパソコンBに移動した場合、導入されているソフトはパソコンBに使用権が移ったと考えてよろしいのでしょうか? また、逆に古いHDDから新しいHDDデータを丸写しすることでOSからアプリケーションまでそっくり移動することは使用献上の扱いはどのようになっているのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。
それぞれの導入済みのソフトウェアの使用許諾条件の通りです。
例えば、PCにプリロードされているWindowsは他のPCに移動(元のPCのは削除する)して使い続けることはできません。パッケージ版のWindowsなら移動は可能です。
その他のアプリケーションも家庭内用途であれば複数台にコピーして使っていいものもあればそうでないものもあります。なので、
たとえば、パソコンAにおいて導入したハードディスクをパソコンBに移動した場合、導入されているソフトはパソコンBに使用権が移ったと考えてよろしいのでしょうか?
は、ケースバイケース。
また、逆に古いHDDから新しいHDDデータを丸写しすることでOSからアプリケーションまでそっくり移動することは使用献上の扱いはどのようになっているのでしょうか?
あくまでも元のPCのHDDを新旧交代するのであれば使用権はそのまま元のPCで維持できます。
パソコンAもBも自作PCの場合で全部ソフトはパッケージ品であればパソコンの移動ではなくパソコンの部品を全部交換したと解釈すれば使用権は維持できると考える事も可能です。
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それぞれの導入済みのソフトウェアの使用許諾条件の通りです。
例えば、PCにプリロードされているWindowsは他のPCに移動(元のPCのは削除する)して使い続けることはできません。パッケージ版のWindowsなら移動は可能です。
その他のアプリケーションも家庭内用途であれば複数台にコピーして使っていいものもあればそうでないものもあります。なので、
は、ケースバイケース。
あくまでも元のPCのHDDを新旧交代するのであれば使用権はそのまま元のPCで維持できます。
パソコンAもBも自作PCの場合で全部ソフトはパッケージ品であればパソコンの移動ではなくパソコンの部品を全部交換したと解釈すれば使用権は維持できると考える事も可能です。