パソコンのハードウェア環境を変更した場合の、導入済みソフトウェアの権利についておたずねします。

たとえば、パソコンAにおいて導入したハードディスクをパソコンBに移動した場合、導入されているソフトはパソコンBに使用権が移ったと考えてよろしいのでしょうか?

また、逆に古いHDDから新しいHDDデータを丸写しすることでOSからアプリケーションまでそっくり移動することは使用献上の扱いはどのようになっているのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

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確かにいわしはセコいけど seble2007/07/27 09:08:42ポイント1pt

PCに人格権は認められていないので

(現代では当たり前、あと2千年くらいしたらもしかしたら、、)

PCがソフトウェアの使用権を持つ事は有り得ません。

pcを使う人、持っている人に権利があるかないかの問題です。

コンピューター関係のライセンス契約については判例もまだあまり固まっておらず、はっきりした答えが出ている訳ではありませんが、一応の傾向はあります。

つまり、買い取った以上、買った人にそれなりの権利が発生し、販売会社のライセンス契約はともすればその権利を侵害している場合もある、という事です。

選択の余地のほとんどない一般消費者へ一方的に押し付けた契約なので、必ずしも完全には契約として成立していないのです。

ですから、使用許諾全てが適法とは言えず、拡大解釈も可能になっています。

どんな契約でも違法な部分は契約として無効です。

使用許諾を金科玉条のごとく振り回す事はできないという事ですね。

さて、

この前提が正しいと仮定して

(オイ、自信ないのかよ?、イヤ、あるにはあるけど、、w)

買い取ったソフトウェアである以上、どのPCへインストしようが買った人間の自由です。

プリインストであっても、強制的にソフトウェアを買わされている事も考慮し、移動しても問題ない、であろうと、思います。

2台同時使用は問題が出てきますが、移動に限れば問題ありません。

ただ、使用権が移るという解釈ではありません。

使用権利者はあくまで買った人に帰属します。

しかし、

敵もさるもの、移動方法によっては物理的に使えなくなる場合もあります。

それはソフトウェアの設計方法の問題なので、使用権とは若干ずれてきます。

(でも、そのうちアメリカで、移動できないような設計は問題だって誰かが訴訟を起こしそう、w)

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