とある事情があり、金銭消費貸借契約を結びました
私は債権者の立場になります。
締結日は2007年3月上旬で現在、4ヶ月
経過したのですが、契約書上誤りがあることに
気がつきました。
この誤りの部分の訂正を行いたいのですが、
訂正印を押せばよい程度のモノなのでしょうか?
以下を行いたい箇所の抜粋です。
債務者には9999999円貸しています。
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第5条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年2.55%とする。
第6条(返済)
乙は、甲に対し、420ヶ月の間、毎月25日(休日の場合翌平日)迄に35,482円の金銭を甲に銀行振込または手渡しにて返済することとする。
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年率2.55%だと月額36,018円でした。月額の
返済金額の訂正を行いたいと考えています。
(35,842円は年率2.45%で計算したものでした。)
契約書の訂正にはこころよく応じてくれます。
4ヶ月の不足分2144円は別途一括で払ってもらう
予定です。
法的拘束力は維持しておきたいと考えてますので
正しい、金銭消費貸借契約書の訂正方法をご教授
頂ければと考えています。
訂正は、債務者の訂正印を貰えば大丈夫です。債権者の印鑑では無効です。
しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
訂正は、債務者の訂正印を貰えば大丈夫です。債権者の印鑑では無効です。
しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
明瞭なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
>しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
作り直しの場合もう一度収入印紙が必要になってしまう認識でいるのですが、収入印紙の使い回しは可能なのでしょうか・・・
確定申告する前なら使い回し可能です。
前の契約自体が存在しなかったことになるので後の契約書に利用しても問題ありません。
引続きご回答ありがとうございました。
とりあえず、相手も信用?できる人なので、
訂正する方向で行こうと思います。
明瞭なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
>しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
作り直しの場合もう一度収入印紙が必要になってしまう認識でいるのですが、収入印紙の使い回しは可能なのでしょうか・・・