「女性専用」と銘打った店をたまに見かけますが、あれって男女差別の観念からいうとどうなのでしょう?

法律的な解釈などお願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/08/04 03:03:31
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:fragarach No.2

回答回数43ベストアンサー獲得回数7

ポイント60pt

「女性専用」として男性の利用を拒否する行為は、憲法14条1項に言う「性別」に基づく差別に当たり、違憲となるのではないか。


そもそも、私人同士において憲法上の規定が適用されるのかが問題となる。

確かに、憲法は対国家的規範であり、直接私人間に適用されるものではない。しかしながら、私人間の紛争には憲法規範を一切適用しないとすれば、社会的影響力の大きい団体等による事実上の人権侵害を容認することとなり、憲法の趣旨を没却することになる。

そこで、私的自治との調和の観点から、私人間においては民法の一般条項(民法1条,709条等)を適用する際に、憲法上の趣旨を読み込んで解釈するのが妥当である(間接適用)。


それでは、本件のように「女性専用」とすることは不法行為(民法709条)に当たるか。

この点、店側にも営業の自由(憲法22条1項)があり、経営上必要な制限も可能なはずである。

しかし、客側にも14条に基づいて性別による差別を受けずに利用する権利が存在するはずであり、両者の権利の調整が問題となる。

憲法14条に言う「平等」とは、絶対的平等を指すものではなく、合理的な区別と言えるものは許容する趣旨と解するが、14条後段に列挙された事由については、歴史的に侵害の危険が大きいことから、特に不合理が推定される。

このような性別における平等の重要性から考えれば、合理的な理由がない限り、客側の平等権は店側の営業の自由に優越すると考えられる。

そして、合理的な理由がある場合とは、(1)人権制約の必要性、(2)人権制約の相当性、(3)両者の関係などを総合考慮して決めるべきである。

そこで具体的に当てはめてみると、

(1)中で衣服を脱ぐなどの身体上の性的問題がある場合はもちろん、特に女性向けのサービスを行い、女性専用であることがサービスの主眼となっている場合には、その制約が営業の基盤となっており、制約の必要性は大きい。

(2)個人の人格等によらず、一般に男性が利用することで「女性専用」であることの営業上の利益は失われるのであり、男性一般を利用制限にかけても行き過ぎとは言えない。

(3)店側が特にそのサービスを独占しているなどの事情はなく、店側と客側はほぼ対等の立場にあると言える。


従って、店側が「女性専用」とすることは、サービスの性質上男女別の利益を全く想定できないような場合でない限り、営業の自由に基づく合理的な理由があると言え、不法行為に当たらない。



法学的に論証するとしたら大体こんな感じです。

id:loast

ステキな長文どうもです。

店側の営業の自由、サービスの性質上至極妥当であれば問題ないようですね。

ありがとうございました。

2007/08/02 18:14:18

その他の回答2件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント20pt

なんらかの意味があれば法的に問題ありません。


サロンやスポーツジム、温泉などは薄着になることが多く男性の目が気になるという人も多いですから、女性専用にすることは社会通念上にも問題無いと考えられます。


ただ、これが「女性専用マクドナルド」みたいになると、法的に問題がある可能性があります(現実に訴えた例はありませんが)。

店内に「女性専用席」を用意するケースはありますが、女性専用飲食店というのはおそらく日本には存在しないと思います。


女性は「体力的な面、性的な面の保護」に関してはあらゆる状況で差別に当たらないということです。

id:loast

確かに薄着では異性の目が困りますね。

わかりやすい説明ありがとうございます。

2007/08/02 18:08:24
id:fragarach No.2

回答回数43ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント60pt

「女性専用」として男性の利用を拒否する行為は、憲法14条1項に言う「性別」に基づく差別に当たり、違憲となるのではないか。


そもそも、私人同士において憲法上の規定が適用されるのかが問題となる。

確かに、憲法は対国家的規範であり、直接私人間に適用されるものではない。しかしながら、私人間の紛争には憲法規範を一切適用しないとすれば、社会的影響力の大きい団体等による事実上の人権侵害を容認することとなり、憲法の趣旨を没却することになる。

そこで、私的自治との調和の観点から、私人間においては民法の一般条項(民法1条,709条等)を適用する際に、憲法上の趣旨を読み込んで解釈するのが妥当である(間接適用)。


それでは、本件のように「女性専用」とすることは不法行為(民法709条)に当たるか。

この点、店側にも営業の自由(憲法22条1項)があり、経営上必要な制限も可能なはずである。

しかし、客側にも14条に基づいて性別による差別を受けずに利用する権利が存在するはずであり、両者の権利の調整が問題となる。

憲法14条に言う「平等」とは、絶対的平等を指すものではなく、合理的な区別と言えるものは許容する趣旨と解するが、14条後段に列挙された事由については、歴史的に侵害の危険が大きいことから、特に不合理が推定される。

このような性別における平等の重要性から考えれば、合理的な理由がない限り、客側の平等権は店側の営業の自由に優越すると考えられる。

そして、合理的な理由がある場合とは、(1)人権制約の必要性、(2)人権制約の相当性、(3)両者の関係などを総合考慮して決めるべきである。

そこで具体的に当てはめてみると、

(1)中で衣服を脱ぐなどの身体上の性的問題がある場合はもちろん、特に女性向けのサービスを行い、女性専用であることがサービスの主眼となっている場合には、その制約が営業の基盤となっており、制約の必要性は大きい。

(2)個人の人格等によらず、一般に男性が利用することで「女性専用」であることの営業上の利益は失われるのであり、男性一般を利用制限にかけても行き過ぎとは言えない。

(3)店側が特にそのサービスを独占しているなどの事情はなく、店側と客側はほぼ対等の立場にあると言える。


従って、店側が「女性専用」とすることは、サービスの性質上男女別の利益を全く想定できないような場合でない限り、営業の自由に基づく合理的な理由があると言え、不法行為に当たらない。



法学的に論証するとしたら大体こんな感じです。

id:loast

ステキな長文どうもです。

店側の営業の自由、サービスの性質上至極妥当であれば問題ないようですね。

ありがとうございました。

2007/08/02 18:14:18
id:shimazuyosi30 No.3

回答回数1608ベストアンサー獲得回数22

この前事故った女性専用天然温泉とか女性専用エステとか女性専用フィットネスジムなんかはセーフでしょうね。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません