例えばグリコのポッキーを売る場合、グリコに対し手続きまたは許可が必要なのでしょうか?
並行輸入品として現地で販売するのであれば、当該国の税関法や、食品衛生法等の法令、規制に従って販売するのであればメーカーに対する手続きは必要ありません。
逆に、日本から持ち込んだ商品を、現地向けパッケージに入れなおしたり、独自に小分け販売するような場合は、メーカーから販売代理権等を取得する必要があります。
なお、いわゆる輸入雑貨店のような小さな店舗で販売しているような場合は問題ありませんが、並行輸入品を大量に販売し、すでに現地に正規輸入代理店が存在して価格等で競合が起きる場合は、有形、無形の嫌がらせを受ける場合がありますので注意が必要です。
輸出の実務や、現地での法令などについては、下記の日本貿易振興機構(JETRO)の無料相談などを利用されるといいでしょう。
正式に事業として販売されたいと考えておられるのであれば必要ですね。
というのも大手の商材であれば、海外現地で生産・販売網を持っていたりします。
現地メーカーや商社、代理店、卸・販売店がいますので、当然、その国内での原料調達から流通販売に至るまでの取り決めをしています。
例えば、日本製のものは販売しない、とか日本仕様のものは販売しないとか、です。
その場合、あなたが無断でその国で商売をされた場合、情報を聞きつけたメーカーからクレームが起きます。
最悪、訴訟になるかもしませんよ。
えっ!必要なんですか!
んー1番は要らないっていうし・・・
2番は必要だって言うし・・・
どっちなんでしょうか?
もちろん必要です。
世界知的所有権機関の条約加盟国となってる国では、1つ商標登録をすれば加盟国すべてで有効になります。
アフリカの奥地みたいに加盟国じゃない所であれば許可は必要ありません。
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_14/04A-011044?prin...
んーやはり必要なのですね。。。
雑貨でも商標登録されていれば勝手に販売
できないのは何となくイメージできますがぁ・・・
すいません。2度目の回答なのでポイント不要です。
繰り返しますが、日本国内で正規に購入した商品を、相手国の関税法、その他法令を遵守した上で販売することはなんら問題ありません。それにメーカーが文句をつけることは、立派な独占禁止法違反です。
製造国側の事由で輸出を禁止できるのは、兵器や、先端技術製品などのような法律で輸出が禁止されているものを海外に持ち出して販売することです。これは、相手国側が輸入、販売を認めているものでも処罰されます。
日本でも、自動車のようなものから、食品にいたるまで並行輸入のショップは存在しますし、日本側に支社や、正規代理店があっても問題なく販売しているどころか、上手に補完しあっている場合すらあります。
日本でも、特定の外国人が多く住む地域に行くと、必ずといっていいほど、現地の食品や雑貨を扱うお店があります。これらのお店で販売している商品は、製造国側の規制ではなく、日本国の規制を受けます。
たとえば、日本の食品衛生法で禁止されている食品や添加物を含むものは販売できませんし、薬などは薬事法の制限を受けます。酒類やタバコなど国税当局から許可を得ないと販売できない商品もあります。
外国で、日本の食品を販売する際によく問題になるのは、宗教絡みの規制です。そもそも輸入の段階で引っかかるはずなんですが、小売の段階で摘発される事例もありますから注意が必要です。
まぁ、ポッキー程度であれば問題ありません(笑)
20坪程のお店で日本のお菓子・雑貨などを
販売しようと思っています。
食料品が20~30品(在庫は1品で約10個程)
雑貨は40~50品(在庫は1品で5~7個程)
を考えています
これぐらいなら大丈夫ですかね?