A社で普通の正社員として雇用保険に加入していて、
B社で新たに取締役になる場合(A社とは掛け持ち)には
雇用保険にはそのまま加入状態を続けられるのでしょうか?
その会社での役職が問われますので
まったく関係ありません。
A社では継続
B者では加入不可となります
但し、執行役員の場合は関係なく加入できます。
雇用保険はその会社を辞めたときのための保険ですので
A社で支払われている給料に対して保険をかけます
そして、A社をやめたときに今まで保険を払ってきたので
A社のお給料を元に失業保険が計算されます
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-...
の30ページ目:
「二以上の適用事業主に雇用される者の場合、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主のもとにおいて被保険者になります。」
とあるので、A社B社のどちらで主たる収入を得るかによって判断することになると思います。
したがって、
A社が主:雇用保険加入のまま
B社が主:雇用保険の資格喪失
兼務役員の取扱いを準用して上記にあてはめても、同じ結論になるので、この考え方で妥当だと思いますが、実際は内容に応じてケースバイケースだと聞いたことがあるので、最終的な確認は管轄のハローワークの得喪係又はお付き合いのある社労士事務所にすることになると思います。
収入はA社が主になるというかB社はすずめの涙くらいなので
どう見ても大丈夫なようですね。
一応ハローワークに確認してみます。
ありがとうございました。
なるほど、わかりやすいご説明ありがとうございました。