それが著作権違反にならないのは、なぜですか?
■『Googleニュース』、3年経ってもベータ版であり続ける理由
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20041001106.html
■Google Printは著作権侵害どころか福音になる?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/01/news083.html
■Googleニュース日本語版、直リンク問題を抱えてスタート
http://www.atmarkit.co.jp/news/200409/02/google.html
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訴えないから、著作権違反かどうかわからないというところでは
ないでしょうか?
文章に関しても、引用と言えるためには
>質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の
>関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として
>使用することはできない。
と言う条件を満たしてないと思うんですね。
サーバが米国にあって、かつ米国にはフェアユース条項があるためです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A...
便利だし、著作者もべつに損はしてない。ってことだと理解しております。
日本だとだめですね。
基本的に「著作権違反にならない」のではなく、限りなくグレーなゾーンでやっている、ということでしょう。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00....
たしかに昨年3月に米ペンシルバニア東部連邦地方裁判所が示した判断によれば、
「システムの動作と、ユーザーへのデータ転送を目的にISPが自動的かつ一時的にデータを保管する場合は、違反の判断に必要な要素(故意の侵害意図)が欠けている」
ということで、米国の司法はGoogleに有利な判断を示しています。
しかしこれはキャッシュの蓄積についての判断であり、それをコンテンツとして表示する場合について述べられたものではありませんから、これをもってGoogleのやり方が全て米国著作権法上合法であるということにはつながりません。
またこれに先立ってロサンゼルス連邦裁判所が示した判断は、画像のサムネールバージョンを表示するGoogleの画像検索機能について、その一部が米国著作権法に違反する可能性があるとしています。
http://www.cric.or.jp/db/z/bap_index.html
しかしながら、そもそも著作物というものは人間精神の所産として人類の文化を高め発展させていく資源であって、個人の権利を尊重していくことと、著作物の利用による文化発展の促進は、両立していかねばならないのです。この点、日本の著作権法も、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#1_1
目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
として、文化的所産の公正な利用に留意しつつ文化の発展に寄与するとの目的を明確に掲げています。
つまり、何ごとも権利者の言いなりにではなく、社会通念上公正な著作物の二次利用であり、それが文化的に大きな価値をもたらす場合は、ある程度の柔軟な対応も求められてくるわけです。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
その具体例が、日本の著作権法では、第五款に定められている、私的複製であるとか、引用であるとか、図書館や教育機関での著作物の利用であるとかといった例外規定になってくるわけですが、時代の要請によっては、当然そのほかにも、これは例外扱いして欲しいぞ、といった著作物の活用の仕方が出てくる可能性があるわけです。
今はそうした「実験期間」であると。急激に発展してきたネット社会における著作権の取り扱いについて、様々な角度から検討がなされている段階であると。今はそういう時代の過渡期であると考えられます。
その隙をついて、「権利者から要請があれば削除します、要請がないものは実質的に対応しきれないのでご勘弁ください」的なグレーゾーン部分でやってしまうサイトがどんどん誕生してきているわけです。「ニコニコ動画」などはまさにそのスタンスで著作権問題に対応しているサイトですし、Googleやyahooなどの検索サイトも、ページにに含まれる他者の著作物の権利については、基本的に同じような対応と考えられるでしょう。
http://it.nikkei.co.jp/trend/special/interview.aspx?n=MMITzx0000...
現状、日本においては著作権法違反は刑事的には親告罪であり、権利者の告訴がなければ罪には問われないという方式を採用しています。米国の場合は職権起訴が可能ですが、あそこは元々企業が国を作っているような資本主義の総本山ですから、個人の違法行為には厳しくても、企業の行為には甘いのが通例です。ドイツの場合も職権起訴が可能ですが、それは社会的に重大な影響を及ぼす事件に限られています。
こうした実情が、グレーゾーンでの著作物の二次利用を「結果的に可能にしている」、と考えていくことが出来るでしょう。とりわけ大企業である検索エンジン大手などは、です。
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