12月末日を事業年度の最終日に設定したいと考えていますが、11月に会社の登記が完了した場合、すぐの12月末に決算を行わなければいけませんか?
http://kaisya.coolingoff.biz/myweb7_037.htm
>11月に会社の登記が完了した場合、すぐの12月末に決算を行わなければいけませんか?
その通りです。
なので、会社の登記を来年1月1日以降にすれば、翌年12月31日に決算となり、ほぼ1年の猶予があります。
http://www.ohe-net.com/company.html
そうなります。
年末=忙しい という考えではなく、会社にとっての繁忙期を考えたほうがいいですよ。
1月は流通などがストップして暇になるので2月を決算にする会社が多いです。
そうです。
極端なことを言うと、12月31日に登記された場合、
最初の第1期は12月31日~12月31日の期間、
第2期からは1月1日~12月31日の期間となるのです。
法人税法13条でも、「事業年度の定義」というものを定めており、
この場合第1期は、1日分でも確定申告をすることになります。
「設立された1日だけなんて、何の売上も経費もない」のが普通ですが
その場合は、「売上0、経費0、利益0、税金0」と確定申告書に書くのです。
会社の設立を進めたいので決算の時期を変更します。
ご回答ありがとうございました。