友人が会社を経営しているのですが、初年度の確定申告(青色)で、本当は赤字が出ているにも関わらず、
「所得金額又は欠損金額」を0で申告したらしいのです。
もう申告済みなのですが、今から修正などは利くものなのでしょうか?
教えてください、お願いします。
すみません。
青色というのは、個人ではないですよね?
一般的に、知人の話で青か白かという詳細まで知っているのは
個人事業者の青色申告のことをさしていると判断できますので・・・。
当事者、若しくはあなたが法人の経営者なら、法人にも青と白があるとご存知でしょうが・・・。
「所得金額又は欠損金額」という言葉から、法人税だと判断し回答させていただきます。
http://www.city.obu.aichi.jp/chousha/section/22zeimu_ka/shinkoku...
『更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内となっています。』
なので、気をつけてください。
更正の請求書の用紙に関しては、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
こちらが単体用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
こちらが連結用
となっていますので、ご注意ください
申告をされたのでしたら、ご存知でしょうが
決算書で赤字でも、法人税の申告書、別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」が赤字とは限りません。
決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」がマイナスでも、「所得金額又は欠損金額」がマイナスとも限りませんし、この3つが同じ額になることは通常考えられません。
第一期とのことですので、中小企業のレベルなら決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」は同じ額になります。
未払法人税をあげていれば、この二つは変わってきますけどね。
そして、「次期繰越利益」と別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」は同じではありません。
マイナスが出たという事は別表七の欠損金の控除に計上し、さらに、計算の結果、別表四の左の列の一番下38がマイナスとなれば、それが別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」用紙一番左上に記載することとなります。
恐らく別表四の計算をしていたら、決算書の数字とは違ってくるはずです。
個人もそうですが、法人税も繰越ができますので、もし計算法補が正しければ、更正の請求をしたほうがいいです。
気づいてくれたら、税務署から過大申告として何かいってくるかもしれません。もし気づかなければ、そのままいくでしょうが、第一期とのことで、注意してみているはずですので、恐らく気づいてくれると思います。
更に、ここで質問している=税理士がついていない=個人で申告していると判断できますので、税理士の書名がない申告書は署名があるものより注意してみていると思いますので、気づいてくれるかもしれません・・・。
これは欠損金が翌期のものになっていますが正しいのでしょうか?
すみません。
青色というのは、個人ではないですよね?
一般的に、知人の話で青か白かという詳細まで知っているのは
個人事業者の青色申告のことをさしていると判断できますので・・・。
当事者、若しくはあなたが法人の経営者なら、法人にも青と白があるとご存知でしょうが・・・。
「所得金額又は欠損金額」という言葉から、法人税だと判断し回答させていただきます。
http://www.city.obu.aichi.jp/chousha/section/22zeimu_ka/shinkoku...
『更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内となっています。』
なので、気をつけてください。
更正の請求書の用紙に関しては、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
こちらが単体用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
こちらが連結用
となっていますので、ご注意ください
申告をされたのでしたら、ご存知でしょうが
決算書で赤字でも、法人税の申告書、別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」が赤字とは限りません。
決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」がマイナスでも、「所得金額又は欠損金額」がマイナスとも限りませんし、この3つが同じ額になることは通常考えられません。
第一期とのことですので、中小企業のレベルなら決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」は同じ額になります。
未払法人税をあげていれば、この二つは変わってきますけどね。
そして、「次期繰越利益」と別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」は同じではありません。
マイナスが出たという事は別表七の欠損金の控除に計上し、さらに、計算の結果、別表四の左の列の一番下38がマイナスとなれば、それが別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」用紙一番左上に記載することとなります。
恐らく別表四の計算をしていたら、決算書の数字とは違ってくるはずです。
個人もそうですが、法人税も繰越ができますので、もし計算法補が正しければ、更正の請求をしたほうがいいです。
気づいてくれたら、税務署から過大申告として何かいってくるかもしれません。もし気づかなければ、そのままいくでしょうが、第一期とのことで、注意してみているはずですので、恐らく気づいてくれると思います。
更に、ここで質問している=税理士がついていない=個人で申告していると判断できますので、税理士の書名がない申告書は署名があるものより注意してみていると思いますので、気づいてくれるかもしれません・・・。
おおっ
具体的な答えかつ解説まで!
ありがとうございます。
さっそく友人に教えてみます。
得たい情報をGETできましたので質問を終わります。
ありがとうございました。
おおっ
具体的な答えかつ解説まで!
ありがとうございます。
さっそく友人に教えてみます。
得たい情報をGETできましたので質問を終わります。
ありがとうございました。