確定申告の事で教えてください。


友人が会社を経営しているのですが、初年度の確定申告(青色)で、本当は赤字が出ているにも関わらず、
「所得金額又は欠損金額」を0で申告したらしいのです。
もう申告済みなのですが、今から修正などは利くものなのでしょうか?
教えてください、お願いします。

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  • 登録:
  • 終了:2007/09/18 15:34:16
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ベストアンサー

id:risa2007 No.3

回答回数153ベストアンサー獲得回数3

ポイント45pt

すみません。

青色というのは、個人ではないですよね?

一般的に、知人の話で青か白かという詳細まで知っているのは

個人事業者の青色申告のことをさしていると判断できますので・・・。

当事者、若しくはあなたが法人の経営者なら、法人にも青と白があるとご存知でしょうが・・・。

 

「所得金額又は欠損金額」という言葉から、法人税だと判断し回答させていただきます。

http://www.city.obu.aichi.jp/chousha/section/22zeimu_ka/shinkoku...

『更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内となっています。』

なので、気をつけてください。

 

更正の請求書の用紙に関しては、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

こちらが単体用

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

こちらが連結用

となっていますので、ご注意ください

 

 

申告をされたのでしたら、ご存知でしょうが

決算書で赤字でも、法人税の申告書、別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」が赤字とは限りません。

決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」がマイナスでも、「所得金額又は欠損金額」がマイナスとも限りませんし、この3つが同じ額になることは通常考えられません。

第一期とのことですので、中小企業のレベルなら決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」は同じ額になります。

未払法人税をあげていれば、この二つは変わってきますけどね。

 

そして、「次期繰越利益」と別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」は同じではありません。

マイナスが出たという事は別表七の欠損金の控除に計上し、さらに、計算の結果、別表四の左の列の一番下38がマイナスとなれば、それが別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」用紙一番左上に記載することとなります。

恐らく別表四の計算をしていたら、決算書の数字とは違ってくるはずです。

 

個人もそうですが、法人税も繰越ができますので、もし計算法補が正しければ、更正の請求をしたほうがいいです。

気づいてくれたら、税務署から過大申告として何かいってくるかもしれません。もし気づかなければ、そのままいくでしょうが、第一期とのことで、注意してみているはずですので、恐らく気づいてくれると思います。

更に、ここで質問している=税理士がついていない=個人で申告していると判断できますので、税理士の書名がない申告書は署名があるものより注意してみていると思いますので、気づいてくれるかもしれません・・・。

id:anglgm

おおっ

具体的な答えかつ解説まで!

ありがとうございます。

さっそく友人に教えてみます。

得たい情報をGETできましたので質問を終わります。

ありがとうございました。

2007/09/18 15:33:05

その他の回答2件)

id:mouitchou No.1

回答回数174ベストアンサー獲得回数5

id:anglgm

これは欠損金が翌期のものになっていますが正しいのでしょうか?

2007/09/18 14:56:57
id:markII No.2

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント25pt

http://www.h6.dion.ne.jp/~minsyo/sinkokupoint12.htm

1年以内であれば修正して提出することが出来ます。

id:risa2007 No.3

回答回数153ベストアンサー獲得回数3ここでベストアンサー

ポイント45pt

すみません。

青色というのは、個人ではないですよね?

一般的に、知人の話で青か白かという詳細まで知っているのは

個人事業者の青色申告のことをさしていると判断できますので・・・。

当事者、若しくはあなたが法人の経営者なら、法人にも青と白があるとご存知でしょうが・・・。

 

「所得金額又は欠損金額」という言葉から、法人税だと判断し回答させていただきます。

http://www.city.obu.aichi.jp/chousha/section/22zeimu_ka/shinkoku...

『更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内となっています。』

なので、気をつけてください。

 

更正の請求書の用紙に関しては、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

こちらが単体用

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

こちらが連結用

となっていますので、ご注意ください

 

 

申告をされたのでしたら、ご存知でしょうが

決算書で赤字でも、法人税の申告書、別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」が赤字とは限りません。

決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」がマイナスでも、「所得金額又は欠損金額」がマイナスとも限りませんし、この3つが同じ額になることは通常考えられません。

第一期とのことですので、中小企業のレベルなら決算書の「税引前当期純利益」「次期繰越利益」は同じ額になります。

未払法人税をあげていれば、この二つは変わってきますけどね。

 

そして、「次期繰越利益」と別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」は同じではありません。

マイナスが出たという事は別表七の欠損金の控除に計上し、さらに、計算の結果、別表四の左の列の一番下38がマイナスとなれば、それが別表一(一)の「所得金額又は欠損金額」用紙一番左上に記載することとなります。

恐らく別表四の計算をしていたら、決算書の数字とは違ってくるはずです。

 

個人もそうですが、法人税も繰越ができますので、もし計算法補が正しければ、更正の請求をしたほうがいいです。

気づいてくれたら、税務署から過大申告として何かいってくるかもしれません。もし気づかなければ、そのままいくでしょうが、第一期とのことで、注意してみているはずですので、恐らく気づいてくれると思います。

更に、ここで質問している=税理士がついていない=個人で申告していると判断できますので、税理士の書名がない申告書は署名があるものより注意してみていると思いますので、気づいてくれるかもしれません・・・。

id:anglgm

おおっ

具体的な答えかつ解説まで!

ありがとうございます。

さっそく友人に教えてみます。

得たい情報をGETできましたので質問を終わります。

ありがとうございました。

2007/09/18 15:33:05
  • id:risa2007
    いるかありがとうございます。
    お役に立てばいいのですが・・・。
    あと、いるかを頂いたついでに、参考までに・・・
    もし税理士さんがついていらっしゃらないようでしたら、
    数年はつけておいたほうがいいと思います。
    税務署の調査というのが数年に一度あります
    その際に税理士に立ち会ってもらうのとそうじゃないのとでは違いますし、また、調査にはいる確率といったらあれですけど、
    確率も高くなります。個人で申告ですからね・・・。
    申告書のチェックも厳しくなりますし、
    しばらくはつけておかれたほうが・・・
    当然ご存知だとは思いますが、毎年商法改正もあり、かなり面倒な部分も増えてきます。どの会社でもある償却なども、今年4月以降取得分以降と、過去に取得した分は来年4月以降、大幅に計算方法が変わります。そういうのも普通は税理士から入ってくる情報ですので・・・・。償却も一括で経費にあげたほうがいい、均等にしたほうがいいなど、細かい部分も助けてもらえます。
    毎月頼まなくても、決算書だけお願いすることもできます。日々の経理のアドバイスももちろんもらえます。そのほうほうなら安くすみますので、ご検討くださいと、お伝えくださいね。
  • id:anglgm
    重ね重ねご丁寧にしていただき感謝します。
    大変参考になります。
    いるかどころかクジラ差し上げたいです!
  • id:risa2007
    少し笑ってしまいました。
    クジラ・・・あれば楽しいですね^^
    一方通行じゃないやりとりがはてなをより発展させていくのでしょうね。
    全くの参考程度にしていただければ・・と思います。
    税理士に関しても、利用者によりけりですし、人によっては不要なものですしね。地域によっては税金負担が増えていたりしますので、起業してしばらくは何かと大変でしょうが、うまく起動にのるといいですね。こころより応援しております。
  • id:mouitchou
    ちょっと見なかった間に、いるかがくじらになって(^^;

    「2 申告書に記載した翌期欠損金又は翌期連結欠損金」は、翌期に繰り越した分の、の意味らしいです。翌期の欠損金がすでに判っていたらすごいですよね。そうしたら、大急ぎで株を売ります(笑)。

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