バナー広告作成の際に

バナーに他企業の商標登録ロゴを使用するのは違法なのでしょうか(例えばYahoo!のロゴ等)
登録商標の掲載に関する文章を加えておけば問題ないでしょうか。

例:当バナーに記載されている社名およびロゴは
各社の商標または登録商標です。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/09/19 16:54:19
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ベストアンサー

id:offt626 No.5

回答回数7ベストアンサー獲得回数1

ポイント65pt

法律的な解釈ということで…

(1)商標法

商標法上は違反とならないことが殆どです。簡単に言うと商標は「マーク」と使う「商品(サービス)」の2つが一致しないとだめです。例えば、「NEC」というロゴに関して「電気製品」に使えば商標権侵害になりますが、サイトでロゴを使用した位では、そのサイトが「NECのサイト」と錯覚させるような使用方法でない限り、商標権侵害には問われません。

(2)著作権法

余程創作的なロゴであれば、著作物として認められますが、簡易なロゴでしたら厳しいと思います。ただ、著作権侵害として違法となる可能性は高いです。

(3)民法

たいてい各社とも「利用規約」を定めていることが多いです。この場合、「利用規約」違反として訴えられる可能性はあります(逆に、他の法律で禁止させることが厳しいために、利用規約を設けている訳です)

なお、よく見る「○○は、各社の登録商標です」という記載は当該商標の普通名称化を防止するために入れている努力文言で、この文言自体に法的な意味はありません。

id:koos

みなさん御解答ありがとうございました。

大変参考になりました。

そのバナーがYahoo!公認や、Yahoo公式などを

錯覚させるようなバナーでない場合も含めて

たくさん世の中に出回っていましたので気になっておりました。

ありがとうございます。

2007/09/19 16:52:08

その他の回答4件)

id:j1960 No.1

回答回数322ベストアンサー獲得回数21

ポイント10pt

>バナーに他企業の商標登録ロゴを使用するのは違法なのでしょうか

確認ですが、バナーで広告する企業と、そのバナーひ表示される登録商標ロゴの企業と異なるケースだと思っていいですか?

その場合はロゴの商標を持つ企業に使用許諾を得る必要があります。ただ許諾を求めてもこのケースでは許可されない可能性がほぼ100%です。

大抵の企業はそのロゴの使用について規定を設けています。

例)

Google ブランド使用規約

http://www.google.com/intl/ja/permissions/

Q:Google ブランドの使用許諾が必要なのはどのような場合ですか。

A:ほとんどすべての場合に必要です。

Yahoo! 著作権について

http://docs.yahoo.co.jp/info/copyright.html

【著作物を使うときは】

スクリーンショットなどYahoo! JAPANの著作物を使用したい場合、またはYahoo! JAPANのロゴを使用したい場合には、その用途をなるべく具体的にお書きいただき、お知らせください。Yahoo! JAPANにて審査のうえ、使用許諾の判断をさせていただきます。

id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント10pt

>バナーに他企業の商標登録ロゴを使用するのは違法なので

>しょうか(例えばYahoo!のロゴ等)

何のお断りもなく使ったら違法でしょう。

それ以前に、「Yahoo!」のロゴがついていたら、

Yahoo!公認であるかのように錯覚を与えますし・・。

>登録商標の掲載に関する文章を加えておけば問題ないで

>しょうか。

ロゴには著作権もあると思われますから、それ以前に

NGなのでは。

id:I0l1O No.3

回答回数190ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

バナーは各社で提供している物を使用してください。

普通にただリンクするだけの目的なら問題無いでしょうが、違う用途なら許可がおりないこともあると思います。

問い合わせてみる必要があります。

id:minkpa No.4

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント10pt

違法です。

バナー広告自体が制作者の著作物になりますので、ロゴを無断で利用することは出来ません。

id:offt626 No.5

回答回数7ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント65pt

法律的な解釈ということで…

(1)商標法

商標法上は違反とならないことが殆どです。簡単に言うと商標は「マーク」と使う「商品(サービス)」の2つが一致しないとだめです。例えば、「NEC」というロゴに関して「電気製品」に使えば商標権侵害になりますが、サイトでロゴを使用した位では、そのサイトが「NECのサイト」と錯覚させるような使用方法でない限り、商標権侵害には問われません。

(2)著作権法

余程創作的なロゴであれば、著作物として認められますが、簡易なロゴでしたら厳しいと思います。ただ、著作権侵害として違法となる可能性は高いです。

(3)民法

たいてい各社とも「利用規約」を定めていることが多いです。この場合、「利用規約」違反として訴えられる可能性はあります(逆に、他の法律で禁止させることが厳しいために、利用規約を設けている訳です)

なお、よく見る「○○は、各社の登録商標です」という記載は当該商標の普通名称化を防止するために入れている努力文言で、この文言自体に法的な意味はありません。

id:koos

みなさん御解答ありがとうございました。

大変参考になりました。

そのバナーがYahoo!公認や、Yahoo公式などを

錯覚させるようなバナーでない場合も含めて

たくさん世の中に出回っていましたので気になっておりました。

ありがとうございます。

2007/09/19 16:52:08

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