私の携帯にこんな電話がかかってきました。


3年前に○○県でご利用なさったデリバリーへルスのお店が風営法届出をしていない違法なお店で摘発されました。当時あなたがご利用になった女の子は18歳未満でご両親が民事で裁判をする考えがあるそうです。私は○○興信所のものでそのご両親から依頼を受けてあなたにお電話差し上げました。事実を認めてくれる常識ある方ならば示談で済ませる用意があるそうです。そうでなければ後日警察から会社か、ご自宅に事実確認と任意同行に応じるかどうかの電話がいくと思いますが、どうなさいますか?

私:そのお店が風営法未届け業者であることと女の子が18未満であることをどうやって確認したらよかったのか?

興信所の人:
お客さんであっても確認義務があるので、あなたの過失は免れません。

民事事件なのに警察から電話がいくというのは変だ(個人情報的にも変です)と思ったので突っ込んでやろうと思いましたが、「一度私のほうでも法的な確認を取りたいのでこれで失礼」といって電話を切る。

これは放っておいてよいのでしょうか?

皆様ご回答お願いいたします。

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  • 終了:2007/10/13 16:03:36
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ベストアンサー

id:hypos No.1

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ポイント45pt

どうみても詐欺です。

ちなみにお客に確認義務はありません。

ほっといて問題ありません。

 

相手してると今度は「示談でということになりましたので以下の口座に振り込んでください」ということを言ってくるでしょうね。

その他の回答10件)

id:hypos No.1

回答回数90ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント45pt

どうみても詐欺です。

ちなみにお客に確認義務はありません。

ほっといて問題ありません。

 

相手してると今度は「示談でということになりましたので以下の口座に振り込んでください」ということを言ってくるでしょうね。

id:kyosh No.2

回答回数143ベストアンサー獲得回数5

ポイント5pt

うーん、よくある詐欺っぽいですが…

http://www.geocities.jp/tomato3171/page025.html

id:nagumosan2 No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント2pt

放っておいてOKでしょう

id:RandD No.4

回答回数167ベストアンサー獲得回数5

ポイント5pt

「・・・・どうやって確認したらよかったのか?」

と返答している時点で、すでぶあなたはターゲットです。

そもそも、どのようにしてあなたの電話番号がもれたというのでしょうか。ありえません。

たとえ相手が警察ですと言ったら、どこの警察署の誰か確認して下さい。そして、その警察署の電話番号を、電話帳なりで調べて、電話をして、本人が電話してきたかどうか確認するべきです。

id:KUROX No.5

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント3pt

(1)

児童買春法とかに違反なんでしょうか?

これ、非親告罪なので、示談が成立してもあまり意味ないような。

(2)

○○興信所がやる仕事なのかな?

調べるのは興信所でも、連絡してくるのは弁護士のような。

(3)

電話で、任意同行を求められるってありえるのかな。

id:rockchan No.6

回答回数40ベストアンサー獲得回数6

ポイント10pt

http://q.hatena.ne.jp/1191985083

アドレスはダミーです。

放っておいて大丈夫だと思います。

新手の詐欺ですかね?

もし本当だとしても、まず、興信所から示談の話としてあるのが

おかしい。

具体的な証拠が何もない状況で示談も何もないでしょう。

おいらなら、適当につきあってあげて、相手の電話の内容を録音して、相手の示談の口座を知らせてきたら、警察につきだします。

id:dorodoropakipaki No.8

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

そのデリヘリを利用した事実はどうして証明できるのでしょう?

あなたの携帯電話情報が相手に渡っていても、発信者が携帯の持ち主とは限らないのでは?

場所も同じであなたの住まいでも、出張中に友達とかに利用させる事だって出来るのですから。

放っておきましょう。

id:aaaooo

携帯番号は廃業したデリヘルから顧客リストを買い取れば簡単に手に入ると思いますが…

2007/10/13 14:09:48
id:hamster006 No.9

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント40pt

詐欺です。

風俗店が摘発されたのであれば、すでに警察は事実を把握して、逮捕状をとってあなたのところに来ているはずです。

仮に示談請求をして示談が成立しても、行為の事実があるのであれば刑法犯になります。

放っておきましょう。

id:INFOBAR2 No.10

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

詐欺なので相手にしない方がいいですね。

下手に相手するとしつこいのでそこからの電話は

もう二度と出ない方がいいでしょう。

id:minkpa No.11

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント40pt

店の名前まで特定してるのなら本当でしょうが、○○県という言い方なら詐欺でしょうね。無視するのが一番です。


しかし、内容(本当に18歳未満とした)が事実ならどうにもなりません。

18歳未満の女性と性行為をすると都道府県の条例違反により逮捕されます。

これは客側が確認しようがないですが、その事実のみで逮捕することが可能です。

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