私は平成17年の5月半ばより疾病により休職し、11月半ばに退職しました。平成19年4月に再就職しましたが、この間、国民年金を払っていません。また、失業保険等の手続きもしていませんでした。収入は傷病手当金のみでした。
失業時は申請すれば年金が免除になる場合があると聞いたのですが、今から遡って申請することも可能でしょうか?
休職中については、厚生年金に加入していれば恐らく保険料を払っていたはずですので、全額算入されると思います。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/4752
失業期間中は、失業に関する特例というのがあるようです。
ただ、過去に遡る分についてはわかりません。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
ただ、年金の時効は2年ですから、退職期間の分を今から追納することは出来るはずです。
お近くの社会保険事務所に電話相談されることをおすすめします。
(回答が不完全ですのでポイントは適当に・・・)
再就職をされているとのことで遡っての「納付が困難」という条件に当てはまるかが現在の給与や貯蓄などの条件によって変わる筈です。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html
保険料の免除や納付猶予などを受けるには、一定の基準がありますので、詳しくは、社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所にお問い合わせください。
納付が困難な場合、国民年金が免除になる制度はありますが、
最終的に戻ってくる年金給付額が「減額」扱いになります。
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-page/03_simin-fuku...
全額免除
保険料の全額(14,100円)を免除するものです。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて3分の1として計算されます。
一部免除
保険料の一部を免除し、残りの一部分を納付していただくものです。一部免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて減額されて計算されます。
届出をせずただ払っていない期間がある場合は「未納」扱いとなります。
現在の状況により、減額を受け入れても免除を申請相談されるか、
もしくは減額されたくない場合は追納の手続きをお勧めします。
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