今までサラリーマンをしていましたが、会社を辞めて、株式会社を立ち上げたとします。


役員(取締役)は自分1人というような小さな会社だったとして、その場合、年金や社会保険は、どのようになるのでしょうか?

詳しい方、ぜひ教えてください。

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  • 終了:2007/10/26 14:00:06
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回答6件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント19pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%9...

厚生年金にしてもいいし、国民年金、国民健康保険でもできます。

負担の違いですね。

id:mi313

ありがとうございます。

年金については良く分かりました。

では、医療保険関係はどうなのでしょうか?確か、いくつか分類があると思いますが。

ちなみに、社員は1~3名くらいの規模です。

2007/10/19 14:25:13
id:toku4sr4agent No.2

回答回数349ベストアンサー獲得回数28

ポイント19pt

法人(株式会社)の場合、社長は法人に使われる人、ということになるので、

原則としては

年金は厚生年金保険、健康保険は国民健康保険ではなく政府管掌の健康保険になります。

(社会保険事務所で手続きをします)


但し、診療所などの医療機関の場合には、

健康保険は医師国保や歯科医師国保に加入、

年金のみ厚生年金保険ということになると思います。


詳しいことは最寄の社会保険事務所にお問い合わせを。

http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

id:mi313

>法人(株式会社)の場合、社長は法人に使われる人、ということになるので、

役員の場合もそうなのでしょうか?

使われるという立場よりも、事業者という立場になりますよね。

2007/10/20 09:42:44
id:antipattern No.3

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント18pt

上記の回答は間違いです。

株式会社を作るのであれば、社員がたとえ社長一人だったとしても厚生年金への加入は義務です。

http://www.matsui-sr.com/nen/nen2-2.htm

こちらに、「個人経営で従業員が常時5人未満の事業所は任意加入」と書かれていますが、ここでいう個人経営とは、医者が運営しているクリニックや弁護士の法律事務所などです。

株式会社の場合、

「② 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で常時従業員を使用するもの」

に該当するので厚生年金への加入は義務になります。

 

健康保険は3択ですが、

1.組合管掌健康保険(独自に健康保険組合を作れる大企業向け)

2.政府管掌健康保険(法人であれば、1.2.どちらかに加入するのが義務)

3.国民健康保険

ですのでやはり、政府管掌健康保険への加入しかありません。

 

こちらもご参考に

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=141770

id:mi313

>厚生年金への加入は義務になります。

分かりました。

>健康保険は3択ですが、

1.組合管掌健康保険(独自に健康保険組合を作れる大企業向け)

2.政府管掌健康保険(法人であれば、1.2.どちらかに加入するのが義務)

3.国民健康保険

いまいち区別がつきませんが、自分でも勉強してみます。

2007/10/20 09:44:45
id:slendermongoose No.4

回答回数113ベストアンサー獲得回数7

ポイント18pt

法人の場合、健康保険の強制適用事業所になるので、社会保険事務所に届出をして、社会保険事務所が運営する政府管掌健康保険に加入しなければなりません。

健康保険と厚生年金保険はセットになっているので、政府管掌健康保険に加入した時点で厚生年金保険の適用も受けます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

http://www.matsui-sr.com/nen/nen2-2.htm

医療も年金も社会事務所の方に加入することになるので、国民健康保険に加入することはできません。また、国民年金は、厚生年金保険料の基礎年金部分として納めることになります。

手続の方法や保険料の納付方法については、最寄の社会保険事務所に相談されるとよいでしょう。

id:mi313

なるほど。ともかく、政府管掌健康保険と厚生年金がセットになるということですね。

それは、従業員の立場だけでなく、役員・代表取締役の立場でも、そうなのでしょうか?

2007/10/20 09:46:02
id:antipattern No.5

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント18pt

役員、代表取締役であっても厚生年金と政府管掌健康保険への加入は義務です。

 

会社の役員というのは「法人」という人格から給料をもらう(使われる)立場ですので、

社会保険に関しては一社員と同じ立場です。

もし会社という形態をとらず、個人事業主として活動されるのであれば国民年金でも問題ありません。

1の方の回答はその点を勘違いされていると思います。

 

2で健康保険は3択と書きましたが、一部繰り返しになりますが、

 

1.組合管掌健康保険(大企業でなければ無理なので、今回のケースでは該当せず)

2.政府管掌健康保険(今回のケースはこれしか該当しない)

3.国民健康保険(会社に属している人間は加入できないので該当せず)

 

ということで政府管掌健康保険しか選択できないということです。

id:mi313

ありがとうございます。

厚生年金と政府管掌健康保険ですね。

これから手続きの方法なども調べて勉強していきたいです。

とても参考になりました。

2007/10/21 00:34:28
id:fushianakun2001 No.6

回答回数8ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

大体、他の方がお答えいただいていますが、政府管掌健康保険は高いので、業界団体の保険組合があれば、そちらに加入されたほうが割安です。

例えば、以下のようなものです。

東京機器健康保険組合

http://www.kiki-kenpo.or.jp/


関東ITソフトウエア健康保険組合

http://www.its-kenpo.or.jp/

ちなみに、私も会社を経営していますが、職員が公認会計士なので、下記の健康保険組合に入っています。

職員数や給与にもよりますが、弊社の場合は、政府管掌健康保険から振り返ることで、3万円くらい変わってきます。

東京税務会計事務所健康保険組合

http://www.touzeikenpo.or.jp/

id:mi313

ありがとうございます。

経験者のご意見、とても参考になります。

2007/10/23 00:50:31
  • id:newmemo
    法人は社長1人だけでも社会保険に強制加入となります。
    http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/houjintekiyou.html
    >>
    ●法人は一人でも加入です!
      法人の事業所は、従業員が一人でも強制適用になります。また法人に使用される者(労務の代償として報酬を受けている者)は被保険者となるため、社長一人(一人法人)でも加入しなければなりません。
    <<
    社長がどうして加入となるかと言いますと通達が出ているからです。
    昭和二四年七月二八日保発第七四号
    保発とは厚生省保険局長通知のことです。

    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10071
    >>
    ○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について
    (昭和二四年七月二八日)
    (保発第七四号)
    (各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)
    法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
    なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。
    <<
    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/item_search.html
    もし上記の直リンクがうまくいかない時は、種別・発翰番号に「保発」「74」を入力して検索して下さい。
    ポイントは後段にあります。社会保険において、社長であっても法人から報酬を受けていれば(役員報酬)、法人に使用される者であると変更されたのです。その通達が現在でも有効ですし、通常法人の代表者(1人であっても)は加入義務が生じることになっています。
    >>
    今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
    <<
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/10/20 23:14:43
    >役員の場合もそうなのでしょうか?
    >使われるという立場よりも、事業者という立場になりますよね。



    法人(株式会社)などの場合、法律上は、
    株式会社とその事業主である社長とは別の人ということになっているので、
    法的には、
    事業主(社長など)は、法人に使用されるものと解釈されています。

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