http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html
中段
「業務」と「職務」は,違う。取締役会の招集や監査委員の会社代表は「職務」であって,「業務」ではない
さらに
意思決定と執行は区別されているから,意思決定を行うプロセス(会議の招集,議論,議決権の行使)は,「業務の執行」ではないと解すべきである
という考え方からくるのではないでしょうか
>1 「業務」と「職務」は,違う。取締役会の招集や監査委員の会社代表は「職務」で
>あって,「業務」ではないという整理にすべきだろう。
>2 では,「業務の執行」にあたらない「職務の執行」って,なんだろう。
> ① 監督・監査について専門の機関を置き,業務執行者との兼任を禁止している法制を
>採っているのだから,業務・職務に対する監督や監査は,「業務の執行」にはあたらない
>と解すべきである。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html
この弁護士さんがそういうのをよく研究されているようです。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2007/10/post_31...
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