取締役が内部監査担当(業務執行取締役)となっている会社が多くありますが、取締役会で議決権(経営者)のある監査役みたいで違和感を感じます。この考え方について解説されているサイトを教えてください。

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回答3件)

id:NumLk No.1

回答回数32ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html

中段

「業務」と「職務」は,違う。取締役会の招集や監査委員の会社代表は「職務」であって,「業務」ではない

さらに

意思決定と執行は区別されているから,意思決定を行うプロセス(会議の招集,議論,議決権の行使)は,「業務の執行」ではないと解すべきである

という考え方からくるのではないでしょうか

id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント35pt

>1 「業務」と「職務」は,違う。取締役会の招集や監査委員の会社代表は「職務」で

>あって,「業務」ではないという整理にすべきだろう。

>2 では,「業務の執行」にあたらない「職務の執行」って,なんだろう。

> ① 監督・監査について専門の機関を置き,業務執行者との兼任を禁止している法制を

>採っているのだから,業務・職務に対する監督や監査は,「業務の執行」にはあたらない

>と解すべきである。

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html

id:hamster078 No.3

回答回数587ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

この弁護士さんがそういうのをよく研究されているようです。

http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2007/10/post_31...

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