その場合の、社会保険関係の手続きについて、教えてください。
やはり、2ヶ月間だけ、国民年金と国民健康保険に切り替えて、その後、また厚生年金などに入るのかな?と思うのですが、具体的な申請や手続き方法が分かりません。
なお、11月・12月は、個人事業主として活動はします。
今までサラリーマンとして会社勤務の時に、すでに事業者申請を出しており、個人事業主形態は取っております(副業は認められていました)。ただ、社会保険関係は、勤務していた会社で手続きをしてもらっておりました。
確定申告などの税務的なことは、経験があるのですが、社会保険関係は、手続きについて詳しくなくて、いろいろと調べています。
詳しい方、ぜひこのような事例の場合の具体的な手続き方法を教えてください。
年金や健康保険関係は以外と単純で、
「原則として全員、国民年金と国民健康保険に加入すること。
ただし、会社や役所で働いている人は厚生年金と政管健保・組合健保が優先。」
ですので、下記のようになります。
1.年金
・10月までは今の会社で厚生年金
・11月、12月は国民年金
・1月からは新しい会社の厚生年金
(手続きは後で)
2.健康保険
・10月までは今の会社で健康保険(政管健保か組合管掌かは、会社によります。)
・11月、12月は国民健康保険でも可能ですが、今の会社で加入されている健保の「任意継続」手続きをされた方が、たいていの場合お得です。
・1月からは新しい会社で、おそらく政管健保
3.手続き系
・厚生年金、健康保険の脱退手続きは今の会社でやってくれます。
・しかし、国民年金の加入手続きは自分でやる必要があります。社会保険庁に年金手帳を持っていって「国民年金への加入手続きを」といえばOKです。
・健康保険の脱退の際、おそらく会社から「任意継続される方は」というような資料を渡されると思います。そういう気配がなかったら健保組合または総務等に問い合わせてください。
・これらの手続きを行わなかった場合、年金に関しては2ヶ月の未加入期間が生まれて将来の年金額が減ります。健康保険のほうはより重大で、万が一その期間に怪我をされたら保険がおりなくなります。
・新しい会社を起業(登記)されたら、その後社会保険庁で「事業所適用届」を提出してください。(おそらく、年金と健康保険と別の届書になっていると思いますが、もしかしたら同じ紙かもしれません。)
・この届書に自分(他の社員も)の名前と給与を書くことで、厚生年金と政管健保の被保険者になれます。
個人事業主の件は、社会保険関連の手続きには関係してきませんので、普通の転退職と同じ考えで大丈夫です。
通常は勤めていた会社側は、退職日で健康保険と厚生年金、雇用保険などの資格喪失手続きをするはずです。
退職し、翌日から次の就職先が決まっていなければ、市役所(最寄の出張所でも可)に、退職証明などを持って行き、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
※詳しくは、市役所に聞いてみてください^^;各市町村で手続きが違うかもしれません。
新会社設立後の社会保険手続きについてですが、まず健康保険と厚生年金については所属地域の
社会保険事務所に詳しい手続きを聞くのが一番です。
法人として、職員の保険料の半分を負担することになりますし、その支払方法や料率、各職員の給与を申告し給与の額によって保険料はそれぞれ違ってきますので、そのあたりを丁寧に教えてもらいます。
あとは、雇用保険の手続き。これは所属地域のハローワークに問い合わせてください。
雇用保険料の会社負担分については、毎年1回「労働保険料」として支払います。
これら、社会保険の手続きは非常にややこしく面倒なので「社会労務士」というこの道のプロに
お願いしている会社がほとんどのようです。
当然、事業を立ち上げるのなら「税理士」さんにお世話になるかとおもいますが、契約した税理士事務所に「社会労務士」もいて別途料金を払えばすべてやってもらえます。
もし「社会労務士」がいなくても、税理士さんに相談すると、これらすべての手続きについて詳しく教えてもらえると思います。
余談…ほとんどの会社が退職手続がとても遅く、資格喪失後の書類や退職するまでの源泉徴収票の発行にも時間がかかります。イライラさせられることも多いかと思いますががんばって下さい
基本は、厚生年金や共済組合に加入している人以外はすべて国民年金に加入しなければなりません。
1.まず、今は厚生年金に加入していますよね。
2.そのあと11・12月は会社を辞めて個人事業者になるそうですが、事業主ですので会社に社会保険加入制度があったとしても、加入はできませんので、第1号被保険者となり国民健康保険に加入となります。
お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
ただし、厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には、加入する必要はありません。
手続きの方法ですが、前職で退職時にもらう社会保険の資格喪失証明書と印鑑をもって住民票のある市町村役場にいきます。もし資格喪失証明書がもらえない場合、あとでもらえますが、それより早く保険証がほしい場合(病院にかかるため)は役所でその旨伝えるといいです。まだもらえないけれど、確実に何日に退職しました、こういう理由ですぐ保険証がほしいのですといって、発行してもらいます。おそらく担当者は会社に確認の電話をかけますが、何もしてくれないor証明書を貰ってからまたきてくださいといわれた場合は、自分から会社に電話をして確認とってもらえませんか?といえばやってくれると思います。
加入は社会保険が切れてから2週間以内ですが、大きな会社だと証明書の発行が遅くなる場合がありますので、こういう方法で対処するといいですよ。
3.1月から株式会社かなにか、個人事業主ではない形で経営されるそうですが、それでしたら社会保険に加入が可能ですので以下のURLをみて手続きをとってください。日にちなどもくわしくかかれているので、わかりやすいと思います。届出用紙はここからダウンロードしてください。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
【提出書類】
①新規適用届
②事業所付近略図
③保険料口座振替納付申出書
④被保険者資格取得届
⑤被扶養者異動届(国民年金第3号被保険者届)
⑥法人事業所‥商業登記簿謄本(原本)
⑦被保険者・その配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
【確認書類】
①出勤簿又はタイムカード
②労働者名簿
③賃金台帳
④賃貸借契約書・不動産登記簿謄本
⑤源泉徴収簿
⑥現金出納帳
⑦所得税計算高計算書(領収書)
⑧法人設立届又は法人税領収書
⑨雇用保険事業主控
⑩労災保険事業主控
⑪営業許可書
⑫就業規則(賃金規定)
これは管轄によって多少の差がありますが、大体同じです。
書類を書いてから、銀行で保険料の口座振替の手続をします
それから、新規適用の受付日が決まっているので、事前に確認をしてから、社会保険事務所へ届出します。
社会保険事務所から「適用通知書」が届きます。
最後に、健康保険被保険者証(カード)を出向いて受取します。郵送はされません。
質問では書かれていませんでしたが、
労災保険・雇用保険の新規適用手続きも必要ではないでしょうか?
【提出書類】
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
【確認書類】
①労働保険関係成立届の控(労働基準監督署で申請済みのもの)
②会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
③法人税確定申告書(直近のもの、確定申告をしていなければ「法人設立届出書」又は「事業開始届」)
④営業許可書
⑤労働者名簿
⑥出勤簿又はタイムカード
⑦賃金台帳
⑧雇用保険被保険者証(加入する人が以前雇用保険に加入していた場合、前の会社から貰うものです)
⑨パート社員の方は雇用契約書又は雇入通知書
あと、どんな場合でも、法人の場合は①代表者印 ②事業所名のゴム印が必要になってきますので忘れずもっていってください。
基本的に手続きは代表者が行くことになっています。
大きな会社などでは事務の人が代理でいったりもしていますけど・・・。
職安は書類は郵送は不可です。
社会保険事務所は郵送可です。
10月末で退職される会社では、社会保険関係は会社で手続きしていたということですから、社会保険事務所の健康保険・厚生年金保険に加入していたとお見受けします。(国民健康保険の場合、発行者が市町村で、保険証に「国民健康保険被保険者証」と書かれていますから、すぐに分かります)
ここでの脱退の手続は会社が行ないますから、あなたは何もする必要はありません。
次に、11月に入ったら市町村の国民健康保険の窓口に行って、加入手続きをします。ここでは免許証のような身分証明書の他に、前の会社を辞めたことを証明する書類の提示が必要になりますから、事前に在住の市町村へどのような書類を持参すればよいか問合せしておいた方がいいでしょう。
国民年金のほうは、管轄が厚生年金と同じ社会保険事務所なので、ほどなくして国民年金の納付書が郵送されてきますから、それで国民年金を納付してください。
そして、翌年1月に新会社を設立したときは、社会保険事務所で健康保険・厚生年金保険の加入手続きをします。
①新規適用届:会社が適用事業所となる旨の届です
②被保険者資格取得届:役員を含め社員が健康保険・厚生年金保険に加入するための届です。保険料の算定基礎となる給与額を記入する必要があります。
③健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
:社員の配偶者が被扶養者(所得税とおおむね同じです)の場合、配偶者は国民年金第3号被保険者として国民年金保険料が免除されますので、そのための届です。
場合によっては1回足を運ぶだけでは手続が済まないかもしれません。最寄の社会保険事務所で手続の要領を相談に行くことをお勧めします。(そのとき必要書類をもらって記入要領も聞いておけば、トータルの手間は省けると思います)
最後に、社会保険事務所から新しい健康保険証を受け取ってから、市町村へ行って「国民健康保険被保険者証」を返還してください。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
なお、3の回答者が個人事業主は社会保険制度に加入できないと書かれていますが、正確には、個人事業主の場合でも職場に従業員が5人以上いれば、その職場は強制的に適用事業所になります。(社会保険事務所に加入手続きをしなければならない)ただし、次の業種は除きます。
(非適用業種)
1. 第一次産業(農林・畜産・水産業等)
2. サービス業(飲食店・接客業・理容、美容業・旅館等)
3.法務業(法律・会計事務所等)
4. 宗教業(神社・教会等)
ですから、11月以降、法人形態に移行する前であっても、すでに従業員が5人以上いれば「事業主も含めて」社会保険制度に加入することになります。
その場合、上記の1月の手続を11月に行ないます。
なお、法人の場合はたとえ社長一人でも強制的に適用事業所になりますから、時期の早い遅いはあるにせよ、社会保険の加入手続きは行なうことになります。
コメント(1件)
ですから、11月以降、法人形態に移行する前であっても、すでに従業員が5人以上いれば「事業主も含めて」社会保険制度に加入することになります。
<<
誤解されています。強制適用事業所であっても個人事業主は加入することは出来ないです。以前に類似した質問がありましたので社会保険事務所に問い合わせたことがありました。その時の回答を参考にしてください。
http://q.hatena.ne.jp/1142916637#a504196