Aさんが亡くなりました。Aさんには、預金などの財産はほとんどありませんでしたが、土地と建物を所有しています。
しかしながら、その土地と建物には、Aさんの息子が経営している会社が債務者(債権者は銀行です)となって、Aさん所有の土地と建物には、その債務に対して抵当権が付けられています(いわゆる物上保証だと思います)。
また、Aさん自身もその会社の債務に対して連帯保証しています。
このような場合、相続税の財産評価の算定に影響があるのでしょうか?
他人の債務に対する保証関係は、実行されるまで債務と言えないような気がしますが、実行されれば自分の債務となってしまい、場合によっては不動産は競売に掛けられてしまうと思います。
その抵当権の実行が、死亡の事実の前後で、財産の評価額が変わってしまうのは、法はどのように考えているのだろう?と思い、質問させていただきました。
ご存知の方、ぜひ教えてください。
>まず、お父様が保証人になっているということですが、
>これは実際に債務が確定した場合を除き、相続財産から控除される金額はありません
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>借入れの連帯保証人になっている場合に、保証という行為自体では、
>相続財産からの控除(いわゆる債務控除)はできません。
http://qa4.zeijimu.com/archives/58
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関係ないですよ。
そもそも、財産の評価は固定資産税の納付書に書かれている評価額で計算をします
ですから抵当権がついている=借金がある
てことは、それは負債として処理します
相続財産は資産と負債でわかれます
本人が残した負債の一覧と財産の一覧を遺産分割協議書なり
申告書の明細なりで書き記しますが
そのときに、抵当権付だから価値が下がるというのはありません
もし亡くなったら、借金が負債の欄に記されます
その返済はなくなった後、借金を引き継いだ人がします
例えば、土地+建物を息子が相続
借金があるのでそれも息子が相続
となると、土地と建物を売って、息子が借金返済をすることになります。
もし、財産がほとんどなく、明らかに借金の方が多ければ、相続放棄もできます
この場合財産も含めて全てを放棄するという事ですので、
家だけをもらうとか、借金だけを放棄というのはできません。
土地+建物を売却した価格(不動産やで相談)<借金
なら、相続放棄されたほうがいいかと・・・。
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