健康保険に加入したほうがいいかどうかについてお聞きします。

前提として、(前提とするのもどうかと思いますが)、これから私は病気にはならないものとします。

先週会社を辞めました。今転職活動中で来月下旬もしくは再来月上旬に転職先が決まりそうです。今は保険証を前の会社に返還したのでない状態です。

前提を踏まえると、次の転職先に行くまで健康保険証は作ったほうがいいのでしょうか。
作ったほうがいい場合、保険証を作って受け取るまでの期間・費用はどの位かかるのでしょうか。

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  • 終了:2007/10/26 00:06:03
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回答4件)

id:kappagold No.1

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ポイント28pt

病気になる前に就職できそうなら、入る必要はないと思います。

万が一病気になっても、7割引にならないだけで、きちんとお金を払えば医療を受けることが出来ますし、風邪ぐらいなら、薬局の薬でも何とかなるでしょう。

id:chuken_kenkou No.2

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ポイント27pt

国民健康保険には、加入義務があります。

未加入期間があると、後でまとめて支払う必要があったと思います。

つまり、保険が適用されない期間の分も、支払う必要が生じます。

id:KUROX No.3

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ポイント25pt

健康保険証がなくても、次の会社では困らないと思います。

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保険に入るとするなら、

保険料を考えるとたぶん、任意継続が安いかも。

http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/index.htm

保険料は、今までの2倍になります。

国民健康保険は、前年度の年収から計算できると思います。

そんなに安くないと思います。

id:slendermongoose No.4

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ポイント10pt

 転職先の会社の健康保険は、入社日から加入することになります。

 実際に保険証がもらえるのは手続の関係上、入社後1~2週間してからですが、もしその間に病院にかかった場合でも、一旦窓口で保険負担を含めた医療費の全額を支払っておいて、後日保険証を病院に持参して、病院にかかった日にすでに健康保険に加入していたことを示せば、支払った医療費の7割(3割は自己負担なので)が窓口で返金してもらえることになっています。

 ところで、ご質問の件ですが、無職の期間は市町村の運営する国民健康保険に加入することになっているのですが、1~2ヶ月程度の期間であれば、市町村で加入手続をとらないで(つまり無保険の状態で)過ごしても、市町村から加入の催促や、後日無職の期間分の国民健康保険料を請求されるようなことは実際にはありません。(加入していないのだから保険料を支払う理由はない)

 また、国民健康保険料の額は、退職した会社で給与から天引きされていた健康保険料の約2倍の金額と考えて差し支えありません。実際に納める保険料の額は大体同じくらいになるのですが、会社で加入する健康保険料は半分を会社が負担していたので、そうなります。

 保険証を受け取るまでの期間は、市町村窓口で会社を退職したことを証明する書類(退職証明書か雇用保険の離職票)を提示すれば、その場で作ってもらえます。

 あなたの前提を踏まえて言えば、病気にならないのですから、保険証なんて要らないですよね。

 ただ、前述したとおり、無保険の状態で医者にかかった場合、保険があれば3割負担で済む所を10割(約3.3倍)の医療費を支払うことになるので、医者にかかった場合の経済的なリスクをとるか、前の会社の2倍の保険料を払ってでも安心をとるか、決めることになると思います。

  • id:pinkandblue
    pinkandblue 2007/10/26 09:55:22
    やめたことを証明できるものをお持ちでしたら、市町村役場ですぐ発行してもらえますよ。
    前年の年収を元に計算しますので、費用はわかりません。
    発行手数料はかかりませn。
    社会保険をやめたら、その翌日からすぐ国保に加入しなければならないのです。
  • id:hamster006
    国保に加入しなくても大丈夫ですよ。
    さかのぼって請求もされません。
    医者にかかっても10割負担すればいいだけの話しです。
    手続きの煩雑さと国保の保険料を考えたら、無保険のほうがいいと思いますけどね。
    次の会社では、手続きしてませんでしたの一言で済みますし。
  • id:chuken_kenkou
    国保へは加入義務がありますし、遡って制球されます。

    http://www2.city.yokohama.jp/pls/qa/main.detail?p_b=9999999374

    加入が任意であったなら、「通院する時期だけ加入し、通院しない期間は加入しない」
    といったことが可能になってしまい、それでは「保険」が破綻してしまいます。

  • id:terapon
    理屈は国保か任意継続のどちらかに加入義務があります。
    任意継続なら退職後20日目までに手続きが必要です。任意継続は給与明細の健康保険料の2倍(=会社の半額負担がなくなるから)が負担額です。国保の場合は前年の所得に応じて賦課がきますので、結構な金額になります。

    1ヶ月ぐらいだと現実問題として催促もないでしょうが、何かあってから遡って給付を受けることはできません(その間の保険料は取られます)。

    何もないと思うけど、何かあったら困るから入るのが保険の保険たるゆえんです。

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