パートタイマー主婦A、月7万円の収入。

旦那さん(会社勤め)の被扶養者であるとします。
月35万円の事業を副業として開始する場合、必要な手続きを教えてください。
・健康保険関係(介護保険とは?)
・税金関係

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  • 終了:2007/11/05 23:19:57
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回答8件)

id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント17pt

旦那さんの会社に扶養者の異動届けをだします

会社からもらってください

それを元に年末調整を行ったりしますので

社会保険からも脱退することになります

自分で住民票のある役所へいって国民健康保険にはいる手続きをしてください

事業は会社としてやるのでしょうか?

それとも、アルバイト感覚でやるのでしょうか

それによって変わってきます。

事業の届出をだすのであれば、経費や税金の優遇措置も受けられます

どちらにしろ、個人事業・または単なるアルバイト収入なら

税金は確定申告をすることになります。

事業形態によりますね。

届出をだして、会社として登録するなら登記も必要ですし・・・。

毎月のお給料に対する税金も個人と会社とでは違いますし

どんなやり方をしようと思っていらっしゃるのでしょうか。

http://q.hatena.ne.jp/

id:eileenvseileen

息子のシェアウエアの販売を引き継ぎます。

個人事業に近いと思うのですが。

2007/11/05 15:45:17
id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント16pt

主婦Aが個人事業として副業をするということですか?

それでしたら保険の類は必要ありません。

個人事業の開業届を税務署に提出するだけで大丈夫です。

そうすると確定申告の時期に税務署から確定申告用紙が郵送されてきますので、それを使って申告して税金を支払ってください。

http://q.hatena.ne.jp/1194243357

id:eileenvseileen

会社が保険の費用を払っていると思うのですが、被扶養者のままつづけられるのでしょうか。

その方がありがたいのですが。

>>2の方がいっておられるように国民健康保険に切り替える必要はありませんでしょうか。

県の税務署に提出するのでしょうか。

青色申告(300万以上)なので青色申告の申し出もしなければ

ならないと思うのですが。

県の税務署にいけばすみますか。

2007/11/05 15:58:08
id:markII No.4

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント16pt

月35万なら法人にするメリットはほとんどありませんので、個人事業でいいと思います。

まずは「個人事業の開廃業届出書」を税務署に提出しましょう。

用紙は税務署に行けば貰えますし、ネットからダウンロードすることも出来ます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.h...

ここで青色申告か白色申告かの選択が出来ますが、一人でやるなら青色申告する意味もあまりありません。

また、所得が月35万なので扶養からは外れます。


そこで、旦那さん名義で個人事業を開業し、青色申告で提出して、主婦Aを従業員として雇うという手があります。

所得35万の大半を旦那さんの収入ということにして、主婦Aは扶養ギリギリの額を給料として貰う。

青色申告の場合、その給料分を経費として差し引くことも出来るのでかなり節税になります。


ただし、旦那さんの職業が公務員だったり、会社で副業禁止の規定がある場合はご注意ください。

id:eileenvseileen

ありがとうございます。

会社は副業禁止です。

2007/11/05 16:02:00
id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

単純にシェアの売り上げが月35万はいるとして、年間で400万ほどですね。

そういうのは副業とは呼ばないと思いますが、まあ、呼称は意味がないので何と呼んでもかまいませんが税金の申告は必須です。

必ずしも青色にする必要はありません。

青色の方が控除できる範囲が広まりますが、その分、帳簿が必須だったり

(白色でも400万ならそれなりに必要ですが、、)

どちらにするか微妙な線です。

開業届が必須なのは青色の場合で、事前に決まった時期に出していないとその年度の青色申告はできません。

白色なら必ずしも開業届はいりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

いずれにしろ、経費を売り上げから引き、節税が可能です。

自宅を事務所とすれば光熱費や家賃の一部を経費とできますし、ソフト作成や管理に当然PCが必要ですからその購入費用も経費として控除できます。

その他、業務に必要なものは経費とできます。

交際費も年350万(だったかな?)までは経費で落とせます。

え~例えば、、、該当しそうな理由が思いつかないな、、

食事代は経費で落とせませんが、残業した場合(w)の夜食代は落とせます。

休憩時に飲むお茶類も厚生費ですね。

ただし、領収書は必須ですし、5年だかは保管義務もあります。

帳簿は申告形態によりますが、ある程度は付ける必要があるでしょう。

もちろん、ご主人の扶養からは外れるので、国保、国民年金に加入しなければなりません。

国保に加入すれば自動的に介護保険に加入し、年令によって保険料が追加されます。

(確か40才以上だっけかな?)

id:eileenvseileen

かなり参考になりました。最後の三行が参考になりました。

2007/11/05 17:38:34
id:toku4sr4agent No.6

回答回数349ベストアンサー獲得回数28

ポイント20pt

・収入ではなく経費を差し引いた後の【所得】が月35万円以上である場合、

年間で確実に所得が130万円以上になることが見込まれるため、

年金保険関係については夫の(健康保険法上の)扶養家族ではなくなるため、

事業開始と同時に、

扶養から抜ける手続きをして、

健康保険や介護保険は国民健康保険に加入するようになると思います。

(40歳以上なら国民健康保険料にプラスして介護保険料も支払います。)

※通常扶養から外れるラインは、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上ということになっていますが、

個人事業などの場合には、収入から経費を差し引いた所得が130万円以上かどうかで判断されると、私の住んでいる地区管轄の社会保険事務所からは言われました。

もしかしたら地区によって取り扱いが異なるかもしれませんので、

夫の勤めている会社の所在地管轄の社会保険事務所に問い合わせの上確認してください。


また、年金に関しては国民年金に加入となります。

(可能なら、国民年金の付加保険料、月額400円も支払いましょう。)

国民年金に関しては1年分まとめて納めると年間で3000円くらい節約になります。


国民年金と、国民健康保険については、お住まいの市区町村役所の窓口にお問い合わせになるとよいと思います。


次に税金に関してですが、(既に別の方の回答の中にありますが)

最寄の税務署に「個人事業の開廃業届出書」を提出すればよいと思います。

年間300万円を超える場合には、確か県税事務所への届出も必要だったと思います。


私は年収が少ないので税務署に届出義務のある「個人事業の開廃業届出書」しか提出していませんが、

近所の県税事務所関係に勤めている方から300万円云々という話しを聞きました。

青色申告に関しては詳しくないので、税務署にお問い合わせください。

但し青色申告をする場合は1月15日以降に事業を開始した人の場合は、事業開始から2ヶ月以内、

新た部申告する場合には3月15日まで、となっているようです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm


またお聞きになりたいことがありましたら再度お問い合わせください。

id:ex-0808 No.7

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

青色申告の手続きは税務署で出来ます。

年収300万円以上だと記帳義務があるので青色申告のほうが良いというのが一般的ですが、面倒なら記帳せず白色申告でも構いません。

年収400万ぐらいだと税務調査が来ることはあり得ないからです。


被扶養者のままっていうのは無理です。

所得が35万ではどうやっても外れます。

そのため国民健康保険などの切り替え手続きも必要です。

http://www.yahoo.co.jp/

id:eileenvseileen

わかりました。

2007/11/05 17:41:11
id:pinkandblue No.8

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント16pt

青色申告をされるのですか。

でしたら

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

こちらの届出が必要です

開業届け

現在開業していて引継ぎなら異動届け(会社の代表者の氏名変更など)

・所得税の青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出書

・給与支払事務所等の開設届出書

・所得税のたな卸し資産の評価方法の届出書

・消費税課税事業者届出書

など、会社の形態によってかわってきますので、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/kensaku02/search/index.ph...

上記の書類をこちらで検索して届出が必要であれば出してください。

だいたい、説明を読めばわかると思います。結構詳しくかいてあるので。

 

ひとりでやったとしても、青色申告だと税額の控除額が違います

17年度から青色申告特別控除額が10万円と65万円に変更になっています。

以前は3段階あったのですが・・・。

正規の簿記で帳簿を記帳して決算書に貸借対照表をつけていれば、65万の控除があります。

1年で売上(収入)-必要経費=課税所得額

35×12=420万の所得があるわけですね。

あと、売上が1000万を超えたら(厳密に言うと計算方法があるので1000マンではありませんが大体です)消費税の課税事業者の届出をださなければなりません。

経費を引く前の単純な売上で計算します。完全に引き継ぎなら課税期間がありますので、かかる可能性があります。ただし、新規事業なら、今年はかかりません。

 

届出は税務署に対して行います。他のところにもそれで通知がいきます。

 

被扶養者として旦那様の保険に加入できるのは、年間130万以下の収入の人が対象です。

他にも旦那様のお給料の半分以下であることが条件です。

なので、保険は自分でかけることになります。

それが国民健康保険です。

2で回答したとおり会社に届出をしてください。

そうじゃないと、年末調整で旦那様の扶養の計算に入ってしまうと

より、手続きが面倒になります。

あとで役所から通知がきて扶養者に入らないので、計算しなおしてくださいと。

となると、旦那様の確定申告も必要になりますし、面倒です。

早めの届出をおすすめします。

id:eileenvseileen

わかりました。

2007/11/05 17:42:31
  • id:eileenvseileen
    青色申告をしなくてはいけないのはわかっています。
  • id:newmemo
    月35万円の事業とは収入が35万円ということでしょうか。それとも所得でしょうか。所得ですと収入から必要経費を控除した金額のことです。

    たとえば月に30万円の商品を仕入れて35万円で販売しますと収入は35万円ですが所得は5万円となります。

  • id:eileenvseileen
    息子のシェアウエアの販売を引き継ぎます。所得は35万円です。
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/11/05 16:50:04
    回答に書きそびれたので補足です。
    2番の方が
    >旦那さんの会社に扶養者の異動届けをだします
    >会社からもらってください
    とありますが、これには2種類あります。

    一つは健康保険についての書類で、
    「健康保険被扶養者(異動)届」というものです。

    これには、夫の健康保険被保険者証(健康保険証)の記号・番号・氏名・生年月日、異動の別(追加又は削除)、資格取得年月日(会社に入った日など)、住所などのほか、
    基礎年金番号も記入します。
    扶養家族から抜ける人(妻)についても、基礎年金番号を記入する欄がありますのでもれなく記入してください。
    収入に関しては、420万円ということになるかもしれませんが、わからない場合には、社会保険事務所などに確認のうえ記入してください。



    もう一つは、
    税金関係で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
    昨年提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、妻の名前を記載されたと思いますが、
    「平成20年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、妻の名前を記載しないで提出することになるかもしれません。
    (年間での所得がかなりの額になり、控除対象配偶者に該当しないので。)
    平成20年についての記事は見つかりませんでしたが、平成19年の分についての書き方が載っていましたので参考URLを記載しておきます。
    http://kaikeiinfo.com/nentyo/fuyokojyo-next.html
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/11/05 17:00:01
    もう一つ補足。
    これは手続きとはちょっと関係ないのですが、
    生命保険とか個人年金とか損害保険(地震保険)などの保険等、
    夫名義と妻名義でそれぞれ契約していたとします。


    今までは、(生命保険を例に出すと)
    夫の名義だけで年間の支払額がある一定の額を超えている場合には、年末調整などで一律で5万円の控除しか受けられませんでしたが、(妻名義で払っている保険料の控除はなし)
    妻が事業を始めた場合、妻名義のものは、確定申告をするときに、生命保険料控除証明書を一緒に添付してやると控除を受けることができるようです。
    (以前収入が少し多かった時にそうしていました。但し、詳しいことは税務署にお問い合わせを。)
  • id:seble
    最後の3行だけてのが、がっくりくるけど、経費の控除は重要ですよ。
    年間所得が330万円以上になれば税率が10%から20%の倍になるし、、、
    例えば、35万x12で420万の収入があり、経費を引けなければ所得税は84万円になります。
    しかし、せっせと領収書を溜めて保険料なども引いて所得を320万にできれば、所得税は32万円ですみます。
    税額が50万から違うのですから、扶養がどうのという話じゃないと思いますけど・・・
  • id:ex-0808
    税率は2倍になるけど所得控除の額が変わってくるので330万以下と330万以上の差は特に無いですよ。
    税金のシステムっていうのはうまく出来ていて、税額の区切りを狙っても無駄です。
    420万円稼いでも、330万円分までは10%で残りの90万円に20%かかるようになってます。
    420万なら税額84万ではなく51万です。

    もちろん経費で引けばそれだけ課税対象所得が減るので節税になることには変わりはありませんが。
  • id:seble
    ああ、すいません。
    控除額が変わるのですね。
    でも、その計算式も間違ってますよ。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
    控除後の所得が420万なら
    4,200,000x0.2-427,500(控除額)412,500円が税額ですね。
    (もっと減っちゃったな)
  • id:eileenvseileen
    sableさん。全体的に参考になりましたよ。
    ありがとうございます。
    最後の5行程度ですね。。
    保険関係がどうなるか心配でしたので、
    やはり、きりかえがひつようなのですね。
    わかりました。
  • id:seble
    なんかムカツクそのコメント
  • id:ex-0808
    51万てのは去年での話です。
    来年からは330万以下にも所得控除が設けられているので結局同じことです。
    控除額の問題ではなく、区切りを狙っても意味がないと言ってるだけですよ。

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