納税についてです。


本年の収入について下記のような状況です。
1~3月:給与所得(会社A)合計90万程度
4~7月:業務委託契約による所得(会社A)、当方個人事業主等の届出なし、合計160万程度
8,9月:所得なし
10~12月:給与所得(派遣会社B)110万程度

1)この場合、給与所得・事業所得ともに総合課税なのでまとめて確定申告をすればいいのでしょうか。
2)個人事業主の届出は一切していないのですが、その場合160万程度であれば確定申告しなくてもばれないと思っていますが実態はいかがでしょうか。
3)2)の考えで行動した場合、派遣会社Bに会社Aの源泉徴収票を提出すればそれで完了するのでしょうか。会社が変われば年末調整は必要でしょうか。(派遣会社は3ヶ月目から雇用保険に入るので12月支払い分のみ源泉徴収されると認識しています)
4)そもそも確定申告は所得税+住民税の対象となる課税所得の算定だと思うのですが、これ以外にこういう税もあるよ、といった抜け漏れがあれば教えてください。

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  • 終了:2007/11/13 18:10:04
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回答4件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

年末調整ができるのは年間で1社だけから給与所得があった場合のみです。

サービス精神旺盛な会社なら他社の分もまとめてやってくれるかもしれませんが、余計な経費なので普通はやってくれません。

各社とも、経費として支払った事を申告するはずなので、バレる時は簡単にバレます。

1年間の合計で確定申告が必要です。また、確定申告だけで問題はありません。

(健康保険、年金は何かしら加入が必須)

給与所得から経費を引く事はほとんどできませんが、委託業務収入からはしっかり引けます。

(領収書必須)

個人事業の開業届は青色申告の場合に必要なだけで、白色でいく場合は不要です。

雇用保険に入らなくとも源泉はされるハズです。

(しなきゃ違法、雇用保険は要件を満たさなければ加入不要)

id:hattandagree

(健康保険、年金は何かしら加入が必須)

⇒これはどういう意味でしょう。

雇用保険に入らなくとも源泉はされるハズです。

(しなきゃ違法、雇用保険は要件を満たさなければ加入不要)

⇒これは業務委託契約を結んだ相手会社が自分の業務委託契約金(事業所得)に対して源泉徴収を行わない場合、違法であるということでしょうか。問い合わせたら、給与所得ではないので源泉徴収してないよという回答でしたが。。

2007/11/06 18:04:03
id:careplanner No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント23pt

基本的に確定申告は、1年間の所得の合計で行いますので、期間中に取得した収入すべてが対象になります。

源泉徴収票があるものはそれの提出、ない場合はその収入に対する証明できる書類(領収書など)

業務委託契約期間は、源泉も行われないはず(委託費として相手は処理するので)ですので、自分で税金計算をして納税する必要があります。また、この期間の保険などに関してもすべて自分で行っているはずです。

会社に所属していた期間はまずそのままでいいと思います。

業務委託契約期間中は、税金と経費の計算が必要になります。

派遣の期間中は、保険などは自分、源泉徴収はされているのでその票が必要です。

この3つの収入をまとめて、確定申告する必要があります。

年末調整は、派遣会社がしてくれるのですか?その場合は、選択することができると思います。

ただ、A社の源泉だけ提出しても業務委託契約期間のものはNGなので、3月に確定申告することにはかわりがありません。

でも、B社が「源泉あったら提出してください。」といってくれるなら、余計な事務処理しなくていいので、A社のものを提出してしまったほうがいいと思いますけどね。

そうすれば、あとは業務委託していた期間だけの事務処理ですみますので楽ですよね。

id:hattandagree

なるほどです。

1)派遣会社Bは、源泉徴収および年末調整をするようですが、会社Aの分も合わせてしてくれるかどうかは問い合わせてみます。源泉徴収票は翌年1月に郵送してくれるみたいです。会社Aの分を合わせてくれない場合、会社Aの分と派遣会社Bの分と業務委託の事業所得を証明できるもの(口座振込み記録など)、事業所得に係る経費を証明できるもの(領収書関連)を持って確定申告ということですね。

2)派遣会社Bは、住民税については、市区町村へ翌年1月末日までに給与支払報告書(源泉徴収票同様)を提出するということです。そして5月ごろに普通徴収の支払い書が送られてくるから6月から払ってねということです。この場合、会社Aの給与支払報告書と会社Aでの業務委託契約としての事業所得についても市区町村に届出しないと住民税額が異なるんでしょうか。それとも確定申告で総合課税金額が確定しているので市区町村としては派遣会社Bからの給与支払報告書を受け取りつつも、平成19年全体での確定申告額を基に住民税額を決定するから問題ないのでしょうか。

よろしければ再度ご回答お願いいたします。

2007/11/07 00:22:22
id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント22pt

もうすでにほとんど回答は出てるようですが、

>2)個人事業主の届出は一切していないのですが、その場合160万程度であれば確定申告しなくてもばれないと思っていますが実態はいかがでしょうか。

正直、事業所得160万、合計400万円で税務署からのチェックが入ることはまず無いです。

いざとなったら経費で相殺出来るので、一応念のためレシートを多めにとっておくと良いでしょう。

id:hattandagree

ご回答ありがとうございます。

参考までに、という質問でしたのでお答えいただいて恐縮です。

ちなみに、このご見解の根拠は何かありますか。実際実務を担当されていた方から聞いた話、など。

2007/11/07 03:33:51
id:KUROX No.4

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント22pt

>正直、事業所得160万、合計400万円で税務署からのチェックが入ることはまず無いです。

>いざとなったら経費で相殺出来るので、一応念のためレシートを多めにとっておくと良いでし

>ょう。

事業所得って、経費を相殺した額だと思うんですけど(^^;

相殺できて、額が小さくなるのなら、素直に確定申告したほうが無難。

----------

>1~3月:給与所得(会社A)合計90万程度

>4~7月:業務委託契約による所得(会社A)、当方個人事業主等の届出なし、合計160万程度

>8,9月:所得なし

>10~12月:給与所得(派遣会社B)110万程度

派遣会社Bが、会社A(1-3月)分まとめて処理してくれたら、

4-7分は、ばれないかも。ただ、会社Aと同じなので微妙ですね。

まとめて処理してくれない場合は、1-3月分はばれる確率は高いと思うので、

1-3月分をいれて確定申告するしかないでしょうね。

そのときに、4-7月分を入れるかどうかは、自己判断。

1-3月分は申告しないと、ここから足がついて、

1-7が連鎖的にばれるでしょう(^^; 会社Aと同じなので。

あくまで、ばれるかどうかを理論的に考証してるだけで、申告しないことを

進めてるわけではないので、誤解なきようお願いします。

id:hattandagree

> 事業所得って、経費を相殺した額だと思うんですけど(^^;

> 相殺できて、額が小さくなるのなら、素直に確定申告したほうが無難。

⇒なるほどです。また事業所得算定に際しての経費参入実務のケースに遭遇したら質問立てます。

> まとめて処理してくれない場合は、1-3月分はばれる確率は高いと思うので、

及び

> 1-3月分は申告しないと、ここから足がついて、

⇒1-3月と4-7月が同一会社であることによる事業所得の把握可能性の高さは理解しました。

 それ以前に、この給与所得の存在を税務署はどうやって知るのでしょうか。

ここで表明することではないですが、確定申告はします。

参考までに、税務署実務として質問させてください。

2007/11/07 12:07:39
  • id:seble
    派遣にしろ何にしろ、会社で社保に加入していない時は
    (無職の時も)
    国保、国民年金へ入らなければなりません。
    (細かくは書きませんが、後で困る可能性があるので入っておくべきです)

    業務委託の場合は源泉しなくとも良い場合がありますが、派遣時の事です。
    >派遣会社は3ヶ月目から雇用保険に入るので12月支払い分のみ源泉徴収されると認識しています

    ここは違うハズです。
  • id:hattandagree
    > 業務委託の場合は源泉しなくとも良い場合がありますが、派遣時の事です。

    ⇒こちら、何か確認できるURLがあればお教えください。

    > 業務委託の場合は源泉しなくとも良い場合がありますが、派遣時の事です。
    > >派遣会社は3ヶ月目から雇用保険に入るので12月支払い分のみ源泉徴収されると認識しています
    >
    > ここは違うハズです。

    ⇒派遣会社との契約による派遣社員の場合、2ヶ月と1日以上の稼動をもって保険加入と認識しています。
     9月末から稼動開始したので、2ヶ月1日目は11月末。なので12月からかなと。
     所得税の源泉徴収もこれにあわせて始まると認識しているのですが誤りでしょうか。

  • id:newmemo
    > 年末調整ができるのは年間で1社だけから給与所得があった場合のみです。
    間違いです。たとえば給与所得者として1月から6月まで勤務して退職後、8月から12月まで勤務した場合、12月に前の会社と12月まで勤務している会社の所得を合算して年末調整しなければなりません。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
    >>
    次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
     例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
     この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
    <<

    > 所得税の源泉徴収もこれにあわせて始まると認識しているのですが誤りでしょうか。
    勘違いされてます。既に最初の給与は支給されているのですね。給与明細を眺められて所得税の源泉徴収はされていないのでしょうか。もしされていないとしますと違法です。若しくは給与所得扱いではなく業務委託か請負契約に偽装されているのかもしれません。


  • id:newmemo
    補足します。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf
    前のコメントは1ヶ月の給与としてそこそこ支給されていることを前提としています。ご家族がおられたり月給が低額である場合は、課税されませんので源泉徴収されないケースもあります。
  • id:seble
    年末調整は2社でもやるんだ、、なるほど、、
    でも、源泉税額が極端に違った場合はややこしい事になりますね。
    前の会社で高給を取り、源泉税が短期間で何十万にもなっていてその後しばらく無職になり、年末の数ヶ月をバイト程度の月給だった場合、還付金もそれなりになりますが、最後の会社の税額をゼロにした程度では足らなくなる場合もあり得ますよね?
    どうするんでしょ?

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
    委託としての報酬でも源泉が必要な場合があります。
    派遣は単純に給与なので普通は源泉されます。
    社会保険と税金は管轄も違えば扱いも違うので、必ずしも同じ月からとはなりません。
    雇用保険と社保も違いますけど・・・
  • id:newmemo
    >どうするんでしょ? 
    http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20070123z1000z1
    >>1.給与の支払者から還付する場合
    過納となった場合は、他の社員の納付する税額を差し引いて過納となった人に還付します。それでも還付しきれない場合は、次月にも同じ処理をして還付します。

  • id:seble
    なるほど~
    社員が1人しかいなくて、その本人もすぐに辞めたら最悪ですね。
  • id:newmemo
    コメントが質問とずれて行ってますので過納に関するコメントは最後にします。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
    そのような時の手続は用意されています。それに紹介しましたURLの2にも説明されています。

  • id:seble
    恐れ入ります。
    そうですねズレまくり失礼ですが、質問者さんも勉強になったでしょ?
    (と決め付けて、、)
    まあ、何らかの手続きが用意されているのは当然と思いますが、何がなんでも事業主がやらにゃならんというのも面倒ですな。
  • id:hattandagree
    > http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf
    > 前のコメントは1ヶ月の給与としてそこそこ支給されていることを前提としています。ご家族がおられたり月給が低額である場合は、課税されませんので源泉徴収されないケースもあります。

    ⇒この資料の甲が本人負担分でしょうか。派遣会社Bの最初の支払月は日割りだったため8万弱です。乙は何の税額ですか。会社負担分でしょうか。

    > http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
    > 委託としての報酬でも源泉が必要な場合があります。

    ⇒今回該当しないですね。

  • id:newmemo
    http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20051121A/index.htm
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h19_01.pdf
    扶養控除等申告書を提出されましたでしょうか。提出済みでしたら給与所得扱いとなっています。

    >>
    ⇒この資料の甲が本人負担分でしょうか。派遣会社Bの最初の支払月は日割りだったため8万弱です。乙は何の税額ですか。会社負担分でしょうか。
    <<
    甲欄は上記の扶養控除等申告書を提出している場合に適用されます。乙欄は未提出の場合です。0人は独身者、1人以上は税法で規定されている扶養親族(配偶者も含みます)の数です。交差した箇所が税額となります。上記の表は月給の場合です。電算処理した場合は、この表ではなくて計算式で算出しますので税額は少し違ってきます。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf
    中途入社で日割計算となった場合は、こちらの日額表を使います。甲・乙は上記と同じ意味です。丙は日雇の場合です。8万円を勤務日数で割った金額を横罫として上段と交差して求めた金額に勤務日数を掛けた金額が税額となります。

    年末調整は確定申告を会社が代行して行なうものです。給与所得だけですと年末調整をすることで原則として確定申告が終了していることになります。したがって前の会社の源泉徴収票がなければ年末調整はきちんと処理できないことになります。退職した場合は、1ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。前の会社から交付を受けていない場合は、交付を請求してください。この質問に関しては給与所得以外に事業所得がありますので確定申告しなければなりません。

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
    >>
    なお、「給与所得の源泉徴収票」は提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
    <<

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