本年の収入について下記のような状況です。
1~3月:給与所得(会社A)合計90万程度
4~7月:業務委託契約による所得(会社A)、当方個人事業主等の届出なし、合計160万程度
8,9月:所得なし
10~12月:給与所得(派遣会社B)110万程度
1)この場合、給与所得・事業所得ともに総合課税なのでまとめて確定申告をすればいいのでしょうか。
2)個人事業主の届出は一切していないのですが、その場合160万程度であれば確定申告しなくてもばれないと思っていますが実態はいかがでしょうか。
3)2)の考えで行動した場合、派遣会社Bに会社Aの源泉徴収票を提出すればそれで完了するのでしょうか。会社が変われば年末調整は必要でしょうか。(派遣会社は3ヶ月目から雇用保険に入るので12月支払い分のみ源泉徴収されると認識しています)
4)そもそも確定申告は所得税+住民税の対象となる課税所得の算定だと思うのですが、これ以外にこういう税もあるよ、といった抜け漏れがあれば教えてください。
年末調整ができるのは年間で1社だけから給与所得があった場合のみです。
サービス精神旺盛な会社なら他社の分もまとめてやってくれるかもしれませんが、余計な経費なので普通はやってくれません。
各社とも、経費として支払った事を申告するはずなので、バレる時は簡単にバレます。
1年間の合計で確定申告が必要です。また、確定申告だけで問題はありません。
(健康保険、年金は何かしら加入が必須)
給与所得から経費を引く事はほとんどできませんが、委託業務収入からはしっかり引けます。
(領収書必須)
個人事業の開業届は青色申告の場合に必要なだけで、白色でいく場合は不要です。
雇用保険に入らなくとも源泉はされるハズです。
(しなきゃ違法、雇用保険は要件を満たさなければ加入不要)
基本的に確定申告は、1年間の所得の合計で行いますので、期間中に取得した収入すべてが対象になります。
源泉徴収票があるものはそれの提出、ない場合はその収入に対する証明できる書類(領収書など)
業務委託契約期間は、源泉も行われないはず(委託費として相手は処理するので)ですので、自分で税金計算をして納税する必要があります。また、この期間の保険などに関してもすべて自分で行っているはずです。
会社に所属していた期間はまずそのままでいいと思います。
業務委託契約期間中は、税金と経費の計算が必要になります。
派遣の期間中は、保険などは自分、源泉徴収はされているのでその票が必要です。
この3つの収入をまとめて、確定申告する必要があります。
年末調整は、派遣会社がしてくれるのですか?その場合は、選択することができると思います。
ただ、A社の源泉だけ提出しても業務委託契約期間のものはNGなので、3月に確定申告することにはかわりがありません。
でも、B社が「源泉あったら提出してください。」といってくれるなら、余計な事務処理しなくていいので、A社のものを提出してしまったほうがいいと思いますけどね。
そうすれば、あとは業務委託していた期間だけの事務処理ですみますので楽ですよね。
なるほどです。
1)派遣会社Bは、源泉徴収および年末調整をするようですが、会社Aの分も合わせてしてくれるかどうかは問い合わせてみます。源泉徴収票は翌年1月に郵送してくれるみたいです。会社Aの分を合わせてくれない場合、会社Aの分と派遣会社Bの分と業務委託の事業所得を証明できるもの(口座振込み記録など)、事業所得に係る経費を証明できるもの(領収書関連)を持って確定申告ということですね。
2)派遣会社Bは、住民税については、市区町村へ翌年1月末日までに給与支払報告書(源泉徴収票同様)を提出するということです。そして5月ごろに普通徴収の支払い書が送られてくるから6月から払ってねということです。この場合、会社Aの給与支払報告書と会社Aでの業務委託契約としての事業所得についても市区町村に届出しないと住民税額が異なるんでしょうか。それとも確定申告で総合課税金額が確定しているので市区町村としては派遣会社Bからの給与支払報告書を受け取りつつも、平成19年全体での確定申告額を基に住民税額を決定するから問題ないのでしょうか。
よろしければ再度ご回答お願いいたします。
もうすでにほとんど回答は出てるようですが、
>2)個人事業主の届出は一切していないのですが、その場合160万程度であれば確定申告しなくてもばれないと思っていますが実態はいかがでしょうか。
正直、事業所得160万、合計400万円で税務署からのチェックが入ることはまず無いです。
いざとなったら経費で相殺出来るので、一応念のためレシートを多めにとっておくと良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
参考までに、という質問でしたのでお答えいただいて恐縮です。
ちなみに、このご見解の根拠は何かありますか。実際実務を担当されていた方から聞いた話、など。
>正直、事業所得160万、合計400万円で税務署からのチェックが入ることはまず無いです。
>いざとなったら経費で相殺出来るので、一応念のためレシートを多めにとっておくと良いでし
>ょう。
事業所得って、経費を相殺した額だと思うんですけど(^^;
相殺できて、額が小さくなるのなら、素直に確定申告したほうが無難。
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>1~3月:給与所得(会社A)合計90万程度
>4~7月:業務委託契約による所得(会社A)、当方個人事業主等の届出なし、合計160万程度
>8,9月:所得なし
>10~12月:給与所得(派遣会社B)110万程度
派遣会社Bが、会社A(1-3月)分まとめて処理してくれたら、
4-7分は、ばれないかも。ただ、会社Aと同じなので微妙ですね。
まとめて処理してくれない場合は、1-3月分はばれる確率は高いと思うので、
1-3月分をいれて確定申告するしかないでしょうね。
そのときに、4-7月分を入れるかどうかは、自己判断。
1-3月分は申告しないと、ここから足がついて、
1-7が連鎖的にばれるでしょう(^^; 会社Aと同じなので。
あくまで、ばれるかどうかを理論的に考証してるだけで、申告しないことを
進めてるわけではないので、誤解なきようお願いします。
> 事業所得って、経費を相殺した額だと思うんですけど(^^;
> 相殺できて、額が小さくなるのなら、素直に確定申告したほうが無難。
⇒なるほどです。また事業所得算定に際しての経費参入実務のケースに遭遇したら質問立てます。
> まとめて処理してくれない場合は、1-3月分はばれる確率は高いと思うので、
及び
> 1-3月分は申告しないと、ここから足がついて、
⇒1-3月と4-7月が同一会社であることによる事業所得の把握可能性の高さは理解しました。
それ以前に、この給与所得の存在を税務署はどうやって知るのでしょうか。
ここで表明することではないですが、確定申告はします。
参考までに、税務署実務として質問させてください。
(健康保険、年金は何かしら加入が必須)
⇒これはどういう意味でしょう。
雇用保険に入らなくとも源泉はされるハズです。
(しなきゃ違法、雇用保険は要件を満たさなければ加入不要)
⇒これは業務委託契約を結んだ相手会社が自分の業務委託契約金(事業所得)に対して源泉徴収を行わない場合、違法であるということでしょうか。問い合わせたら、給与所得ではないので源泉徴収してないよという回答でしたが。。